なんの説明も必要ないでしょう.JCの欄に注目してください.ずばり,なんて書いてありますか?:
「注」にあるのは,先住者に対する例外規定で,たとえば,
・「日本電信電話公社所属海岸局」 とは JCS のことと,
・「標準周波数局」 とは JJY のこと
だとご理解ください.
時を下ること昭和40年代,『周波数の割当原則』の中で,『第3章 呼出符号・呼出名称及び標識符号の割当基準』が設けられ,そこには以上のように規定されていました.日本ITU協会で見つけた,1969(S44)年版からの引用です.さらに3年後の1972(S47)年の鸚鵡(おうむ)社刊『無線便覧』昭和47年版でも,このまま変更がないことを確認済みです.
以下は上表の続きです.