JA1KSO:2.5kW免許拒否

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JA1KSOが2.5kWへのQROを希望し,結果として拒否(審査請求棄却)されたときの顛末です.
東海総通が免許を拒否したことに対し,電波監理審議会に審査を請求しています.
2002〜2003年に掛けてのことでした.

以下で参照されいてる「法19条」というのは,以下の内容です:

(申請による周波数等の変更)
第十九条
 総務大臣は、免許人又は第八条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる。
発表の契機内容
審査請求 http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/s-news/2002/020612_2.html
報道資料


平成14年6月12日
  総務省


Japan DX Association(アマチュア社団局)の審査請求


 総務省は、本日、Japan DX Association(アマチュア社団局・代表者 伊藤暢康)の審査請求について、電波監理審議会(会長:辻井 重男 中央大学理工学部教授・研究開発機構長)に付議しました。

1 審査請求人
  
ジャパン ディーエックス アソシエーション
Japan DX Association (アマチュア社団局)
  のぶやす
(代表者 伊藤  暢康)

2 審査請求年月日
   平成14年4月4日

3 受理年月日
   平成14年6月7日

4 審査請求に係る処分
   平成14年1月30日付けアマチュア局の変更申請(注1)に対して東海総合通信局長が平成14年4月2日付け海私第2024号をもって行った拒否処分(注2)
(注1) 短波(HF)帯における最大空中線電力を、既に指定されている1kWキロワットから2.5kWキロワットに指定の変更を希望したもの。
(注2) 電波法第19条の規定に基づき必要性が認められないことから、拒否処分としたもの。



【連絡先】総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
       電話: (担当:福田無線局検査官、本田第二業務係長)
(代表)03‐5253‐5111(内線5895)
(直通)03‐5253‐5895
FAX: 03‐5253‐5946
議事要旨 http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/denpa_kanri/020627_1.html

(平成14年6月27日公表)

電波監理審議会(第861回)議事要旨

1  日時
  平成14年6月12日(水)16時00分〜17時50分

2  場所
  総務省会議室(10階1001会議室)

3  出席者(敬称略)
(1)   電波監理審議会委員
  辻井 重男(会長)、常盤 文克(会長代理)、篠原 滋子、濱田 純一、小舘香椎子
(2)   電波監理審議会審理官
  石田 義博 
(3)   幹事
  伊藤 勝一(総合通信基盤局総務課調査官)
(4)  総務省
  藤岡官房審議官、鬼頭電波部長ほか

4  議事模様
 (1)  Japan DX Associationの提起に係る審査請求について
(付議第1号)
    Japan DX Association(代表者 伊藤暢康)から提起されたアマチュア無線局の指定事項変更(空中線電力の増力)申請に対する拒否処分に係る審査請求について、次のとおり総務省の説明及び質疑応答があった。なお、本件は電波法の規定により、当審議会において審理を行う必要があるため、本件審理を主宰する審理官として石田義博を指名した。
  ア 総務省の説明
    本件は、今年1月30日付けで当該審査請求人がアマチュア局の実験を効果的に行うため、指定事項の変更(空中線電力を1kWキロワットから2.5kWキロワットへの増力)を申請したことに対し、東海総合通信局長が審査請求人の希望する実験は現行の指定事項(空中線電力1kWキロワット)においても実施が可能であり、変更の必要性が認められないことを理由に本年4月2日付けで行った拒否処分について、その取消しを求めて総務大臣へ審査請求があったものである。
 電波法及び行政不服審査法の規定により本件審査請求を審査した結果、要件を満たしていると認められたことからこれを6月7日付けで受理し、本日、電波監理審議会に付議するものである。
  イ 主な質疑応答
  
・  2.5kWキロワットでなければできないような実験という点について質問があり、総務省から、審査請求人は、成層圏反射通信という成層圏で電波が一部散乱されて飛んでくる実験を行っているが、現在指定されている1kWキロワットの空中線電力では電波が届きにくいため、短波帯3.5MHzメガヘルツから28MHzメガヘルツの周波数について、空中線電力を2.5kWキロワットに増力(変更)したいとして変更申請をしてきたものである。ただし、電波は、成層圏で散乱してくる電波よりも電離層で反射してくる電波の方がはるかに強いという性質があるため、実験の趣旨は一般には理解し難いと思われる旨の説明があった。
・  アマチュア無線局の性格について質問があり、総務省から、個人的な興味においてさまざまな目的で使用されているが、基本的には多数の者が同一の周波数帯を共用するものであり、他の利用者との干渉を避けるという意味からも、諸外国においても1kWキロワット以上の免許を与えているところはほとんどない旨の回答があった。
・  アマチュア無線のうち社団局単位での利用人口はどのくらいかとの質問があり、現在はアマチュア無線局約80万局のうち社団局は約1.7万局である旨の回答があった。
【後略】
会長会見資料 http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/denpa_kanri/020612_1.html

電波監理審議会(第861回)会長会見資料(平成14年6月12日開催)






資料1


電波監理審議会会長会見用資料


平成14年6月12日


Japan DX Associationの提起に係る審査請求について
(平成14年6月12日 付議第1号)





(連絡先)
 電波監理審議会について
  総務省総合通信基盤局総務課
  (小松田課長補佐、鈴木係長)
電話:03‐5253‐5829
 付議内容について
  総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
  (福田無線局検査官、本田係長)
電話:03‐5253‐5895







Japan DX Association の提起に係る審査請求について

1  審査請求年月日
 平成14年4月4日
 (ただし、形式的要件を満たしていない個所があったため、平成14年5月10日付けで補正命令。平成14年5月23日付けで補正書提出。)

2  受理年月日
 平成14年6月7日

3  審査請求人
 Japan DX Association 代表者 伊藤 暢康

4  審査請求に係る拒否処分
 平成14年1月30日付けで審査請求人が行った当該請求人所属のアマチュア局の電波法第19条の規定による指定事項変更申請(注1)に対して東海総合通信局長が平成14年4月2日付けで行った拒否処分(注2:拒否処分理由)
 注1 :指定空中線電力(1kWキロワット)で実験を行っているが、未だ十分な成果が上げられないため、指定空中線電力を増力する変更(2.5kWキロワット)に係るもの
 注2 :指定空中線電力(1kWキロワット)にあっても、変更理由にある実験及び研究を行うことができるため、電波法第19条の規定に基づき希望する空中線電力(2.5kWキロワット)に変更する理由が認められない。

5  審査請求の趣旨
 審査請求人の平成14年1月30日付け当該請求人所属のアマチュア局の電波法第19条の規定による指定事項変更申請に対して東海総合通信局長が平成14年4月2日付けで行った拒否処分の取消しを求める(審査請求書において、上記4注2の拒否処分理由に対し反論)。



【後略】
議事要旨 http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/258151/www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/denpa_kanri/030416_2.html
(平成15年5月8日公表)

電波監理審議会(第871回)議事要旨

1  日時
  平成15年4月16日(水)16時12分〜17時55分

2  場所
  総務省会議室(10階1001会議室)

3   出席者(敬称略)
(1)  電波監理審議会委員
 安田 靖彦(会長)、井口 武雄(会長代理)、篠原 滋子、小舘 香椎子
(2)  電波監理審議会審理官
 鈴木 薫
(3)  幹事
 岡本 正雄(総合通信基盤局総務課課長補佐)
(4)  総務省
 高原情報通信政策局長、有冨総合通信基盤局長、藤岡官房審議官、鬼頭電波部長ほか

4   議事模様

(1)    Japan DX Associationの提起に係る審査請求審理を主宰した審理官の意見書について
   (平成14年6月12日付議第1号)
      Japan DX Association(取締役 伊藤 暢康)から提起されたアマチュア無線局の変更申請に係る処分の審査請求について、審理を主宰した審理官から意見書の提出があり、本件については次回以降審査していくこととされた。

【後略】
議事要旨 http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/258151/www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/denpa_kanri/030514_2.html

(平成15年5月28日公表)

電波監理審議会(第872回)議事要旨

1  日時
  平成15年5月14日(水)16時00分〜17時55分

2  場所
  総務省会議室(10階1001会議室)

3   出席者(敬称略)
(1)  電波監理審議会委員
 安田 靖彦(会長)、井口 武雄(会長代理)、濱田 純一、小舘 香椎子
(2)  電波監理審議会審理官
 鈴木 薫
(3)  幹事
 岡本 正雄(総合通信基盤局総務課課長補佐)
(4)  総務省
 有冨総合通信基盤局長、藤岡官房審議官、鬼頭電波部長ほか

4   議事模様

(1)    Japan DX Associationの提起に係る審査請求について
   (平成14年6月12日付議第1号)
      Japan DX Association(取締役 伊藤 暢康)から提起されたアマチュア無線局の変更申請に係る処分の審査請求について、引き続き審議をした。

【後略】
会見資料 http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/258151/www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/denpa_kanri/030611_1.html

電波監理審議会(第873回)会長会見資料(平成15年6月11日開催)





【中略】
資料 4


電波監理審議会会長会見用資料


平成15年6月11日






Japan DX Associationの提起に係る審査請求について
(平成14年6月12日 付議第1号)







(連絡先)
 電波監理審議会事務局
  総務省総合通信基盤局総務課
   (岡本課長補佐、本田係長)
電話:03‐5253‐5829
 付議担当課
  総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
   (末永課長補佐、市川係長)
電話:03‐5253‐5895


ギガヘルツ





Japan DX Association の提起に係る審査請求について


1   審査請求人
  Japan DX Association 代表者 伊藤 暢康

2   審査請求の趣旨
  平成14年1月30日付けで審査請求人が行った当該請求人所属のアマチュア局の電波法第19条の規定による指定事項変更申請(注1)に対して東海総合通信局長が平成14年4月2日付けで行った拒否処分(注2:拒否処分理由)の取消しを求める。
 注1 :指定空中線電力(1kWキロワット)で実験を行っているが、未だ十分な成果が上げられないため、指定空中線電力を増力する変更(2.5kWキロワット)に係るもの
 注2 :指定空中線電力(1kWキロワット)にあっても、変更理由にある実験及び研究を行うことができるため、電波法第19条の規定に基づき希望する空中線電力(2.5kWキロワット)に変更する理由が認められない。

3   電波監理審議会における経過
(1) 総務大臣からの付議
平成14年6月12日
(2) 審理官による審理
平成14年7月31日〜平成15年2月18日(計6回開催)
(3) 審理官による意見書及び調書の提出
平成15年4月16日

4   裁決案の議決
  平成15年6月11日
  主文:本件審査請求は、棄却する。

 
  本件拒否処分は、審査請求人が主張するような拒否の理由において合理性を欠くものでなく、また、東海総合通信局長の裁量権の範囲で適正に行われており、適法なものであると認められる。よって、本件審査請求は理由がない。



【後略】

Return to Ayumi
Aug. 18, 2013, Ryota "Roy" Motobayashi, JJ1WTL