ブラインドハムに道が開かれてから,三重苦であっても,あるいはプロ資格であっても,認められるようになるまで――です.
JA6PLによる『過去と現在で変更があったもの集。』 http://www1.bbiq.jp/ja6pl/pl_newop.htm には,つぎのように記されています:
複合身体障害者の排除
アマチュア無線で全面的解放(三重苦も可)
医師免許など国内すべての分野の資格・免許に波及した。(欠格事由の廃止)
それを確認してみたかったのですが,結果としてはOMのおっしゃるとおりでした.
凡例は, 耳×……耳の聞こえない方, 口×……口の利けない方, 目×……目の見えない方 です.
施行日 | 二重苦 | 三重苦 | |||||||||||||||||||
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耳 | 口 | 目 | 耳 | 口 | 目 | 耳 | 口 | 目 | 耳 | 口 | 目 | 耳 | 口 | 目 | 耳 | 口 | 目 | 耳 | 口 | 目 | |
○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | |
1958.11.5 | 電話アマ | ||||||||||||||||||||
1965.9.1 | 電信・電話アマ | ||||||||||||||||||||
1978.7.18 | 一〜電話アマ | ||||||||||||||||||||
1982.9.13 | 一〜電話アマ | 一〜電話アマ | 電話アマ | 一〜電信アマ | 電話アマ | ||||||||||||||||
1990.5.1 | 一〜四アマ | 一〜四アマ | 四アマ | 一〜三アマ | 四アマ | ||||||||||||||||
1992.10.1 | 一〜四アマ 三陸特 |
一〜四アマ | 四アマ | 一〜三アマ | 四アマ | ||||||||||||||||
1996.4.1 | 一〜四アマ 三陸特 |
一〜四アマ | 一〜四アマ | 一〜三アマ | 一〜四アマ | 一〜三アマ | 一〜三アマ |
『無線従事者国家試験及び免許規則』のS33年の全改正から,身障者にも無線従事者への道が開かれました.
制定・改正,施行日 | 条文 | 備考・改め文 | ||||||||
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S33省令28 1958.11.5 |
(免許の附与)
第十五条 郵政大臣は、前条の申請をした者が次の各号に該当しない者であると認める場合は免許を与える。 一 法第四十二条第一号又は第二号に規定する者(宣誓書、証明書等の資料に照し、又はその他の方法により、改しゆんの情が顕著であるか又はその他情状しやく量の余地があると認められる者を除く。) 二 精神病者又は耳の聞こえない者、口のきけない者若しくは目の見えない者 三 その他心身に著しい欠陥があつて、無線従事者に適しない者 2 目の見えない者に該当すると認められるため免許を与えられないこととなる前項の規定は、電話級アマチュア無線技士の免許については適用しない。 |
『無線従事者国家試験及び免許規則』を全改正.
このときに,15条2項として,盲人に電話アマへの除外規定が設けられました. |
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S40省令31 1965.9.1 |
(免許を与えない者)
第十三条の十三 法第四十二条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 法第四十二条第一号又は第二号に掲げる者(郵政大臣が特に支障がないと認めたものを除く。) 二 精神病者、耳のきこえない者、口のきけない者又は目の見えない者(目の見えない者については、電信級又は電話級アマチユア無線技士の免許の場合を除く。) 三 前号に掲げる者のほか、心身に著しい欠陥のある者であつて、郵政大臣がその資格の無線従事者に適しないと認めるもの |
“免許を与えない者”に関する13-13条を新設.
同時に,盲人へは電信アマも追加で認められることに. 第二章の次に次の一章を加える。 第二章の二 無線従事者の養成課程 【中略】 【第十三条の十三 左欄におなじ】 【中略】 第十五条を次のように改める。 第十五条削除 |
S49省令42 S50.4.1 |
(免許を与えない者)
第十三条の十三 法第四十二条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 法第四十二条第一号又は第二号に掲げる者(郵政大臣又は地方電波監理局長が特に支障がないと認めたものを除く。) 二 精神病者、耳のきこえない者、口のきけない者又は目の見えない者(目の見えない者については、電信級又は電話級アマチユア無線技士の免許の場合を除く。) 三 前号に掲げる者のほか、心身に著しい欠陥のある者であつて、郵政大臣又は地方電波監理局長がその資格の無線従事者に適しないと認めるもの |
地方委任.
第十三条の十三中「郵政大臣」の下に「又は地方電波監理局長」を加える。 |
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S53省令18 1978.7.18 |
(免許を与えない者)
第十三条の十三 法第四十二条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 法第四十二条第一号又は第二号に掲げる者(郵政大臣が特に支障がないと認めたものを除く。) 二 精神病者、耳の聞こえない者、口の利けない者又は目の見えない者(目の見えない者については、各級アマチユア無線技士の免許の場合を除く。) 三 前号に掲げる者のほか、心身に著しい欠陥のある者であつて、郵政大臣がその資格の無線従事者に適しないと認めるもの |
盲人に一〜電話アマの全級が認められることに.
第十三条の十三第二号中「きこえない」を「聞こえない」に、「きけない」を「利けない」に、「電信級又は電話級アマチユア無線技士」を「各級アマチユア無線技士」に改める。 |
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S57省令40 1982.9.13 |
(免許を与えない者)
第十三条の十三 法第四十二条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 法第四十二条第一号又は第二号に掲げる者(郵政大臣が特に支障がないと認めたものを除く。) 二 精神病者、耳の聞こえない者、口の利けない者又は目の見えない者 三 前号に掲げる者のほか、心身に著しい欠陥のある者であつて、郵政大臣がその資格の無線従事者に適しないと認めるもの 2 前項(第一号及び第三号を除く。)の規定は、同項第二号に該当する者(精神病者を除く。)であつて次の表の上欄に掲げるものがそれぞれ同表の下欄に掲げる資格の免許を受けようとする場合は、適用しない。
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表化されました.
第十三条の十三第二号中「(目の見えない者については、各級アマチユア無線技士の免許の場合を除く。)」を削り、同条に次の一項を加える。 【後略 左欄の「2項」におなじ】 |
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H2省令18 1990.5.1 | (免許を与えない者)
第四十五条 法第四十二条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 法第四十二条第一号又は第二号に掲げる者(郵政大臣又は地方電気通信監理局長が特に支障がないと認めたものを除く。) 二 精神病者、耳の聞こえない者、口の利けない者又は目の見えない者 三 前号に掲げる者のほか、心身に著しい欠陥のある者であって、郵政大臣又は地方電気通信監理局長がその資格の無線従事者に適しないと認めるもの 2 前項(第一号及び第三号を除く。)の規定は、同項第二号に該当する者(精神病者を除く。)で次の各号のいずれかに該当するものが、当該各号に掲げる資格の免許を受けようとする場合は、適用しない。 一 耳の聞こえる者で、口の利けるもの又は目の見えるもの 第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士 二 耳の聞こえる者(口の利ける者及び目の見える者を除く。) 第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士及び第三級アマチュア無線技士 三 目の見える者(耳の聞こえる者を除く。) 第四級アマチュア無線技士 |
全改正.
「電信アマ→三アマ」「電話アマ→四アマ」 に,名称がかわったのみ. |
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H4省令63 1992.10.1 | (免許を与えない者)
第四十五条 法第四十二条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 法第四十二条第一号又は第二号に掲げる者(郵政大臣又は地方電気通信監理局長が特に支障がないと認めたものを除く。) 二 精神病者、耳の聞こえない者、口の利けない者又は目の見えない者 三 前号に掲げる者のほか、心身に著しい欠陥のある者であって、郵政大臣又は地方電気通信監理局長がその資格の無線従事者に適しないと認めるもの 2 前項(第一号及び第三号を除く。)の規定は、同項第二号に該当する者(精神病者を除く。)で次の各号のいずれかに該当するものが、当該各号に掲げる資格の免許を受けようとする場合は、適用しない。 一 耳の聞こえる者で、口の利けるもの 第三級陸上特殊無線技士、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士 二 耳の聞こえる者で、目の見えるもの 第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士 三 耳の聞こえる者(口の利ける者及び目の見える者を除く。) 第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士及び第三級アマチュア無線技士 四 目の見える者(耳の聞こえる者を除く。) 第四級アマチュア無線技士 |
「耳の聞こえる者」について,「口の利けるもの」と「目の見えるもの」との扱いを分離.
前者に,プロ資格(三陸特)への道を開く. アマチュアについては変更なし. 第四十五条第二項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「口の利ける者又は」を削り、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。 一 耳の聞こえる者で、口の利けるもの 第三級陸上特殊無線技士、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士 |
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H7省令75 1996.4.1 |
(免許を与えない者)
第四十五条 法第四十二条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 法第四十二条第一号又は第二号に掲げる者(郵政大臣又は地方電気通信監理局長が特に支障がないと認めたものを除く。) 二 精神病者、耳の聞こえない者、口の利けない者又は目の見えない者 三 前号に掲げる者のほか、心身に著しい欠陥のある者であって、郵政大臣又は地方電気通信監理局長がその資格の無線従事者に適しないと認めるもの 2 前項(第一号及び第三号を除く。)の規定は、同項第二号に該当する者(精神病者を除く。)で次の各号のいずれかに該当するものが、当該各号に掲げる資格の免許を受けようとする場合は、適用しない。 一 耳の聞こえる者で、口の利けるもの 第三級陸上特殊無線技士、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士 二 目の見える者 第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士 三 前二号に掲げる者以外の者 第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士及び第三級アマチュア無線技士 |
二重苦であっても,目さえ見えれば,一〜四アマ全級に道を開きました.従来は四アマのみ.
三重苦でも,一〜三アマの道が開けました. 第四十五条第二項第二号中「耳の聞こえる者で、」を削り、「もの」を「者」に改め、同項第三号中「耳の聞こえる者(口の利ける者及び目の見える者を除く。)」を「前二号に掲げる者以外の者」に改め、同項第四号を削る。 |
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H12省令71 2000.11.30 |
(免許を与えない者)
第四十五条 法第四十二条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 法第四十二条第一号又は第二号に掲げる者(郵政大臣又は地方電気通信監理局長が特に支障がないと認めたものを除く。) 二 精神病者、耳の聞こえない者、口の利けない者又は目の見えない者 2 前項(第一号を除く。)の規定は、同項第二号に該当する者であって、郵政大臣又は地方電気通信監理局長がその資格の無線従事者が行う無線設備の操作に支障がないと認める場合は、適用しない。 3 第一項第二号に該当する者(精神病者を除く。)で次の各号のいずれかに該当するものが当該各号に掲げる資格の免許を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、第一項(第一号を除く。)の規定は適用しない。 一 耳の聞こえる者で、口の利けるもの 第三級陸上特殊無線技士、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士 二 目の見える者 第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士 三 前二号に掲げる者以外の者 第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士及び第三級アマチュア無線技士 |
「2項」の割り込みで,規定の条文が「3項」へ後送り.
第四十五条第一項第三号を削り、同条第二項中「前項(第一号及び第三号を除く。)の規定は、同項第二号」を「第一項第二号」に、「、当該各号」を「当該各号」に、「場合は、」を「ときは、前項の規定にかかわらず、第一項(第一号を除く。)の規定は」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 前項(第一号を除く。)の規定は、同項第二号に該当する者であって、郵政大臣又は地方電気通信監理局長がその資格の無線従事者が行う無線設備の操作に支障がないと認める場合は、適用しない。 | ||||||||
H12省令60 2001.1.6 |
(免許を与えない者)
第四十五条 法第四十二条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 法第四十二条第一号又は第二号に掲げる者(総務大臣又は総合通信局長が特に支障がないと認めたものを除く。) 二 精神病者、耳の聞こえない者、口の利けない者又は目の見えない者 2 前項(第一号を除く。)の規定は、同項第二号に該当する者であって、総務大臣又は総合通信局長がその資格の無線従事者が行う無線設備の操作に支障がないと認める場合は、適用しない。 3 第一項第二号に該当する者(精神病者を除く。)で次の各号のいずれかに該当するものが当該各号に掲げる資格の免許を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、第一項(第一号を除く。)の規定は適用しない。 一 耳の聞こえる者で、口の利けるもの 第三級陸上特殊無線技士、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士 二 目の見える者 第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士 三 前二号に掲げる者以外の者 第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士及び第三級アマチュア無線技士 |
郵政省から総務省に;電気通信監理局から総合通信局に. (無線従事者規則の一部改正) 第八十四条 無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)の一部を次のように改正する。 本則中「郵政大臣」を「総務大臣」に、「地方電気通信監理局長」を「総合通信局長」に、「沖縄郵政管理事務所長」を「沖縄総合通信事務所長」に、「郵政省令」を「総務省令」に改める。 |