祝日の変遷

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アマチュア無線とは直接関連しませんが,祝日の変遷です.そうはいっても,コンテストの開催日程には影響を及ぼしました.

祝日法

「S23法178」がずっと生きていて,それの改正という形で見直しが図られてきました.

公布日
施行日
内容
S23(1948).7.20
即日
●制定.「春分日」「秋分日」は東京天文台~国立天文台が指定(後出).〔S23法178〕
S41(1966).6.25
即日
●追加:「建国記念の日」「敬老の日」「体育の日」.
「建国記念の日」を定める政令については後出.〔S41法86〕

S48(1973).4.12
即日
●日曜と重なったら繰越.〔S48法10〕
S60(1985).12.27
即日
●祝日と祝日の間は休日.つまり5月4日は休日.〔S60法103〕
H1(1989).2.17
即日
●昭和天皇の「天皇誕生日」を「みどりの日」に;「天皇誕生日」を別途設定.〔H1法5〕
H7(1995).7.20
H8(1996).1.1
●「海の日」.〔H7法22〕
H10(1998).10.21
H12(2000).1.1
●“ハッピーマンデー”の第一弾:「成人の日」「体育の日」.〔H10法141〕
H13(2001).6.22
H15(2003).1.1
●“ハッピーマンデー”の第二弾:「海の日」「敬老の日」.
これにともない,
別途「老人の日」(祝日にあらず)を設定.
「敬老の日が21日(月)」で「秋分の日が23日(水)」の場合,四連休に:20日(日)・21日(祝)・22日(休)・22日(祝)(∵“祝日と祝日の間は休日”ルール). 〔H13法59〕
H17(2005).5.20
H19(2007).1.1
●「みどりの日」を「昭和の日」に;「5月4日」(従来は単なる「祝日と祝日の間の『休日』」)を「みどりの日」に.〔H17法43〕
H26(2014).5.30
H28(2016).1.1
●「山の日」.〔H26法43〕
H29(2017).6.16
R1(2019).5.1
●「天皇誕生日」の移動.『天皇の退位等に関する皇室典範特例法』の附則10条にて規定.おってH29政令302(後出)により,「H31(2019).4.30施行(退位)」と決定.「天皇誕生日の移動」は,本法律施行の翌日(R1(2019).5.1)に施行.〔H29法63〕

H30(2018).6.20
H32(2020).1.1
●「体育の日」を「スポーツの日」に改称.〔H30法57〕

2005年の第三条の改正を整理すると,改正の前/後で以下のとおり:

第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。
第三条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

第2項は“振替休日の繰り越し”を可能とするもの.本改正の施行以降のゴールデンウィークを検証すると,下表のとおり.

 26272829301234567
2007
2008
2009
2015
2020

2010
2011
2016
2012
2018

2013
2019

2014
2017

これらのうち,2008・2009・2014年における「5月6日の振替休日」は,まさしく本改正の恩恵.

2019年は,5月1日が「天皇の即位の日」で祝日となり,祝日に挟まれることになった4月30日・5月2日も休日に.

第3項――その前日及び翌日が「国民の祝日」である日――という規程は,「5月4日」が「みどりの日」化されたことによによって,5月4日における効力を喪失.
シルバーウィークの場合には引き続き効力を有し, 「敬老の日が21日(月)」で「秋分の日が23日(水)」の年は,本項により一気に四連休に:20日(日)・21日(祝)・22日(休)・22日(祝).
ただし現出するのは2009・2015・2026年と,レア(検証範囲は2030年まで).
なお2020年は,「敬老の日が21日(月)」で「秋分の日が22日(火)」となり,20日(日)・21日(祝)・22日(祝)の三連休.


オリンピック

特別措置法の中で規定.
2020年は,海の日:7月23日,スポーツの日(この年から改称):7月24日,山の日:8月10日 に.

H30(2018).6.20
即日
●1条の一部で改正.〔H30法55〕
【中略】【中略】
R2(2020).12.4
R2(2020).12.28
〔R2政令372〕
●2021年への延期対応.〔R2法68〕

皇室関連の休日に関わる法律ら

そのとき(年)だけ休日に.

公布日
施行日
内容
S34(1959).3.27
即日
●明仁皇太子の結婚の儀.4月10日(「皇室事項」後出).〔S34法16〕
H1(1989).2.17
即日
●昭和天皇の大喪の礼.2月24日(告示後出).〔H1法4〕
H2(1990).6.1
即日
●上皇の即位礼正殿の儀.11月12日(告示後出).〔H2法24〕
H5(1993).4.30
即日
●徳仁皇太子の結婚の儀.6月9日(告示後出).〔H5法32〕
H30(2018).12.14
即日
●天皇の即位の日(H28法63に基づくH28政令172で規定),および,即位礼正殿の儀(R1内閣告示7で規定).5月1日・10月22日.〔H30法99〕

国立学校設置法

祝日の中で“春分日”“秋分日”としか定められていないこれららの日を選ぶ役割を担っているのが,東京天文台~国立天文台.以下の「目的」にある「暦書編製」に含まれる.

公布日
施行日
内容
S24(1949).5.31
即日
●「東京天文台」とその目的.“暦書編製”が含まれています.〔S24法150〕
【中略】
【中略】
【中略】
S30(1955).7.1
即日
●「目的」の変更(この間同法の関連しない部分の改正については割愛).〔S30法44〕
 
S58(1983).12.2
S59(1984).7.1
●政令に委譲(この間同法の関連しない部分の改正については割愛).〔S58法78〕
【中略】 
 
 【中略】

関連政令

「建国記念の日」

祝日の中で“政令で定める”とされているのは,唯一この「建国記念の日」だけ.

公布日
施行日
内容
S41(1966).12.9
即日
●建国記念の日が選ばれた.〔S41政令376〕

「東京天文台」~「国立天文台」

いまは政令に“落として”規程.

S59(1984).6.28
S59(1984).7.1
●「東京天文台」を規程.〔S59政令230〕
【中略】
【中略】

【中略】
S63(1988).4.8
S59(1984).7.1
●「東京天文台」から「国立天文台」へ.〔S63政令101〕

皇室関連

H29(2017).12.13
即日
●天皇の退位は4月30日に.〔H29政令302〕

オリンピック特措法の改正の施行期日

2021年への延期.

R2(2020).12.24
●改正――R3年の祝日の移動――はR2(2020).12.28施行.〔R2政令372〕
 

皇室関連の休日に関わる告示ら

S34(1959)年の明仁皇太子の結婚の儀の期日は,「内閣告示」は見つからず,「皇室事項」(後出)の中のみで触れられている.

公布日
施行日
内容
H1(1989).1.8
即日
●「大喪の礼」はH1(1989)年2月24日に.〔H1告示1〕
H1(1989).1.8
即日
●「即位礼正殿の儀」はH2(1990)年11月12日に.〔H2告示1〕
H5(1993).4.16
即日
●「結婚の儀」はH5(1993)年の6月上・中旬とし,具体的な日程については宮内庁長官に委譲.〔H2告示1〕
H5(1993).4.16
即日
●「結婚の儀」はH5(1993)年の6月9日に.〔H2告示1〕

皇室事項

S34(1959)年の明仁皇太子の結婚の儀の期日は,「内閣告示」は見つからず,「皇室事項」の中のみで触れられている.

公布日
施行日
内容
S34(1959).3.20
即日
●「結婚の儀」はS34(1959)年4月10日に.〔S34.3.20皇室事項〕




暦要項(一例)

春分日”“秋分日”は,前年2月1日付(休日の場合は先送り)の官報に掲載される.

公布日
施行日
内容
H25(2013).2.1
即日
●H26(2014)年のもの.〔H25.2.1国立天文台〕

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Jan. 4, 2021, Ryota "Roy" Motobayashi, JJ1WTL