免許証――従免――の様式の変遷を,省令でたどってみます.以下のサイズがあります:
公布日 施行日 | 内容 |
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S25(1950).6.30 即日 |
●150mm×105mm〔S25省令6〕. |
S25(1950).11.30 S25(1950).12.1 |
●わずか5ヶ月で改定.
有効期限の から・まで が,縦一列から横二列に. 「第一級(第二級)証明書」→「第一級(第二級)無線電信通信士証明書」〔S25省令16〕 |
S29(1954).9.1 即日 |
●140mm×75mm〔S29省令30〕.
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S30(1955).9.22 即日 |
●注記の改訂〔S30省令43〕. |
S33(1958).11.5 即日 |
●130mm×80mm.
全改正.「別表第五号様式」が「別表第六号様式」に.電話アマ・電信アマの創設などがあったとき〔S33省令28〕. |
S35(1960).10.4 即日 |
●横書きに〔S35省令23〕. |
S36(1961).6.1 即日 |
●注記の改訂(参照先のRRの条文の変更)〔S36省令14〕.
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S43(1968).5.20 即日 |
●115mm×70mm〔S43省令16〕.
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S46(1971).11.1 S46(1971).12.1 |
●「無線通信士」と「それ以外」とで分離〔S46省令27〕.
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S49(1974).12.16 S50(1975).1.1 |
●「資格」の記載位置が変更(写真の上へ);
免許証の番号の「第 号」・免許の年月日の「 年 月 日」が削除; 特殊無線技士・電信アマ・電話アマは,地方電波監理局長の名義に〔S49省令24〕. |
S57(1982).9.13 S58(1983).4.1 |
●通信士に関する注記の変更〔S57省令40〕.
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S58(1983).1.31 S58(1983).4.30 |
●省令の改題に対応(無線従事者国家試験及び免許規則 → 無線従事者規則)〔S58省令2〕.
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S58(1983).9.26 S58(1983).10.1 |
●59mm×89mm.
特殊無線技士・アマチュアはラミネート加工に. 一アマ・二アマだけが郵政大臣名義〔S58省令38〕. |
S60(1985).3.15 S60(1985).4.1 |
●「電波監理局」が「電気通信監理局」に〔S60省令11〕.
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S62(1987).9.29 S62(1987).10.1 |
●参照先の施行規則の条文変更〔S62省令48〕.
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H2(1990).3.31 H2(1990).5.1 |
●全改正.「別表第六号様式」だったのが「別表第十三号様式」に.電信アマ→三アマ,電話アマ→四アマ にかわったとき〔H2省令18〕.
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H2(1990).11.21 即日 |
●新設の一〜三海通を様式「第1」でカバー.
一海特専用の様式を「第3」として独立設定(英訳が入ったことにより2枚組に). これまでの様式の「第3」(特殊無線技士とアマチュア)は,「第4」へ後送り. その「第4」において,「生年月日」という題目の記載をとりやめ(「 年 月 日生」だけに),「免許証番号」→「免許証の番号」,「免許年月日」→「免許の年月日」,「上記の者」→「上の者」を修正〔H2省令62〕. |
H8(1996).12.12 H9(1997).1.1 |
●通信士・一海特の免許証で,RRの枕詞を「国際電気通信条約附属」→「国際電気通信連合憲章に規定する」に〔H8省令77〕.
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H12(2000).9.27 H13(2001).1.6 |
●「郵政大臣」→「総務大臣」,「電気通信監理局長」→「総合通信局長」に.
一アマ・二アマは大臣名義なので,様式「第4」(ラミネート加工用)でもその旨の変更が発生〔H12省令60〕. |
H19(2007).5.7 H20(2008).4.1 |
●一海特を通信士用の様式「第1」に包含.
一海特以外の特殊無線技士・アマチュア用の様式「第4」は,再び「第3」に繰り上げ〔H19省令60〕. |
H21(2009).10.20 H22(2010).4.1 |
●クレジットカードサイズに〔H21省令103〕.
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