改正日を辿るのがたいへんな場合があります.
省令などで,「電波法の一部を改正する法律の施行の日から施行する」となっていて,そこで電波法を見に行くと,こんどは「政令で定める日から施行する」となっている場合です(涙).
公布日 施行日 | 内容 |
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S27(1952).9.10 |
●「S27法301」(国際電信電話株式会社法)による改正は「S27(1952).9.10」施行.〔S27政令411〕
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S33(1958).11.4 |
●「S33法140」による改正は「S33(1958).11.5」施行.〔S33政令305〕
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S35(1960).6.23 |
●【条約】「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」による改正は「S35(1960).6.23」施行.〔S35条約6〕
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S38(1963).7.5 |
●「S38法82」による改正は「S38(1963).8.1」施行.〔S38政令236〕
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S39(1964).8.31 |
●「S39法149」による改正は「S39(1964).9.1」施行.〔S39政令285〕
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S40(1965).8.27 |
●「S40法114」による改正は「S40(1965).9.1」施行.〔S40政令289〕
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S42(1967).6.26 |
●「S42法35」による改正は「S42(1967).8.1」施行.〔S42政令145〕
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S43(1968).5.25 |
●【条約】「千九百六十六年の満水喫水線に関する国際条約」による改正は「S43(1968).5.25」施行.〔S43条約6〕
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S55(1980).5.13 |
●「S54法67」による改正は「S55(1980).5.25」施行.〔S55政令125〕
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S58(1983).3.23 |
●「S57法59」による改正は「S58(1983).4.30」施行.〔S58政令27〕
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S62(1987).9.26 |
●「S62法55」による改正は「S62(1987).10.1」施行.〔S62政令319〕
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H1(1989).12.18 |
●「H1法67」による改正は「H2(1990).5.1」施行.〔H1政令324〕
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H2(1990).9.12 |
●「H2法54」による改正は「H2(1990).10.1」施行.〔H2政令261〕
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H6(1994).9.19 |
●「H5法88」による改正は「H6(1994).10.1」施行.〔H6政令302〕
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H6(1994).11.30 |
●「H6法74」による改正は「H6(1994).12.1」施行.〔H6政令379〕
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H8(1996).1.4 |
●「H7法83」による改正は「H8(1996).5.1」施行.〔H8政令2〕
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H9(1997).9.25 |
●「H9法47」による改正は「H9(1997).10.1」施行.〔H9政令295〕
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H9(1997).9.25 |
●「H9法58」による改正は「H9(1997).10.1」施行.〔H9政令296〕
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H10(1998).2.4 |
●【条約】「サービスの貿易に関する一般協定の第四議定書」による改正は「H10(1998).2.4」施行.〔H10条約1〕
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H10(1998).10.28 |
●「H10法58」による改正は「H10(1998).11.1」施行.〔H10政令349〕
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H11(1999).3.5 |
●「H10法58」の附則1条3号に定める一部の改正は「H11(1999).3.6」施行.〔H11政令35〕
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H11(1999).10.29 |
●「H11法47」の附則1項ただし書きによる改正は「H11(1999).11.1」施行.〔H11政令340〕
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H11(1999).10.29 |
●「H11法58」による改正は「H11(1999).11.1」施行.〔H11政令342〕
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H11(1999).12.22 |
●【法】「H11法102」による改正は「H13(2001).1.6」施行.〔H11法160〕
【中略】 |
H12(2000).11.27 |
●「H12法109」による改正は「H12(2000).11.30」施行.〔H12政令489〕
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H12(2000).12.27 |
●「H12法90」による改正は「H13(2001).4.1」施行.〔H11政令546〕
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H13(2001).1.4 |
●「H12法126」による改正は「H13(2001).4.1」施行.〔H13政令3〕
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H13(2001).7.23 |
●「H13法48」による改正は「H13(2001).7.25」施行.〔H13政令243〕
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H14(2002).1.25 |
●「H13法85」による改正は「H14(2002).1.28」施行.〔H14政令16〕
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H14(2002).10.25 |
●「H14法38」による改正は「H14(2002).10.31」施行.〔H14政令316〕
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H15(2003).1.31 |
●「H14法38」の附則1項3号による改正は「H15(2003).3.17」施行.〔H15政令24〕
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H15(2003).6.20 |
●「H14法152」による改正は「H15(2003).10.1」施行.〔H15政令265〕
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H15(2003).8.8 |
●「H15法68」の附則1条2号による改正は「H15(2003).9.1」施行.〔H15政令362〕
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H15(2003).9.25 |
●「H15法125」の附則1条2号による改正は「H15(2003).9.30」施行.〔H15政令433〕
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H15(2003).12.10 |
●「H15法125」の附則1条本文による改正は「H16(2004).1.26」施行.〔H15政令498〕
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H15(2003).12.10 |
●「H15法68」の附則1条本文による改正は「H16(2004).1.26」施行.〔H15政令500〕
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H16(2004).3.24 |
●「H15法125」の附則1条3号による改正は「H16(2004).4.1」施行.〔H16政令58〕
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H16(2004).7.9 |
●「H16法47」による改正は「H16(2004).7.12」施行.〔H16政令227〕
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H16(2004).10.15 |
●「H16法84」による改正は「H17(2005).4.1」施行.〔H16政令311〕
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H17(2005).4.15 |
●「H16法47」の附則1条3号による改正は「H17(2005).5.16」施行.〔H17政令158〕
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H17(2005).11.16 |
●「H17法107」による改正は「H17(2005).12.1」施行.〔H17政令343〕
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H18(2006).2.8 |
●「H17法107」の附則1条2項による改正は「H18(2006).4.1」施行.〔H18政令21〕
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H18(2006).3.29 |
●「H17法86」による改正は「H18(2006).5.1」施行.〔H18政令77〕
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H19(2007).9.7 |
●「H18法48」による改正は「H20(2008).12.1」施行.〔H19政令275〕
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H20(2008).3.19 |
●「H19法136」による改正は「H20(2008).4.1」施行.〔H20政令49〕
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H20(2008).9.18 |
●「H20法50」による改正は「H20(2008).10.1」;附則1条2号による改正は「H21(2009).4.1」施行.〔H20政令286〕
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H22(2010).4.7 |
●「H21法22」による改正は「H22(2010).4.23」施行.〔H22政令118〕
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H23(2011).1.14 附則1条2: H23(2011).3.1 |
●「H22法65」の附則1条2による改正は「H23(2011).3.1」施行.〔H23政令2〕
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H23(2011).7.29 H23(2011).8.31 |
●「H23法60」の附則1条2による改正は「H23(2011).8.31」施行.〔H23政令240〕
パーソナル無線の免許期間の短縮(10年→5年). |
H23(2011).9.16 H23(2011).10.1 |
●「H23法60」の附則1条本文による改正は「H23(2011).10.1」施行.〔H23政令292〕
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H26(2014).8.8 H26(2014).9.1 |
●「H26法26」の附則1条第2号による改正は「H26(2014).9.1」施行.〔H26政令275〕
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H26(2014).9.3 H26(2014).10.1 |
●「H26法26」の附則1条本文による改正は「H26(2014).10.1」施行.〔H26政令296〕
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H27(2015).2.20 H27(2015).4.1 |
●「H26法96」の附則1条による改正は「H27(2015).4.1」施行.〔H27政令52〕
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H27(2015).2.27 H27(2015).4.1 |
●「H26法26」の附則1条3号による改正は「H27(2015).4.1」施行.〔H27政令58〕
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H27(2015).11.26 H28(2016).4.1 |
●「H26法69」(行政不服審査法の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律)による改正は,参照先の「H26法68」(行政不服審査法)の附則1条に従い,「H28(2016).4.1」施行.〔H27政令390〕
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H27(2016).2.3 H27(2015).5.21 |
●「H27法26」の附則1条による改正は「H28(2016).5.21」施行.訪日者のWi-Fi利用の許容.〔H28政令39〕
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H29(2017).9.29 H29(2017).10.1 |
●「H29法27」の附則1条本文による改正は「H29(2017).10.1」施行.〔H29政令255〕
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H30(2018).7.25 H30(2018).8.1 |
●「H29法27」の附則1条2号による改正は「H30(2018).8.1」施行.〔H30政令218〕
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R1(2019).9.11 R1(2019).10.1 |
●「R1法6」の附則1条本文による改正は「R1(2019).10.1」施行.〔H29政令103〕
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R1(2019).11.15 R1(2019).11.20 |
●「R1法6」の附則1条2号による改正は「R1(2019).11.20」施行.〔R1政令160〕
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R1(2019).12.20 R2(2020).1.1 R2(2020).3.31 |
●「R1法23」の改正は「R2(2020).1.1」施行. 附則1条2号による改正は「R2(2020).3.31」施行.〔R1政令197〕 |
R2(2020).12.11 R2(2020).12.15 |
●「R2法23」の改正は「R2(2020).12.15」施行.〔R2政令349〕
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R4(2022).8.31 R4(2022).10.1 |
●「R4法63」の附則1条本文による改正は「R4(2022).10.1」施行.〔R4政令288〕
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R4(2022).12.16 R4(2022).12.19 |
●「R4法93」の附則1項本文による改正は「R4(2022).12.19」施行.〔R4政令382〕
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R5(2023).5.17 R5(2023).4.20 |
●「R4法63」の附則1条2号による改正は「R5(2023).4.20」施行.〔R5政令56〕
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