電波法施行令

Return to Seirei

『電波法施行令』の変遷です.
従前の従事者関係の規定は,この2〜3条でカバーされることになりました.

『電波法施行令』の変遷
公布日
施行日
内容
H13(2001).7.23
H13(2001).7.25
●制定.『無線従事者操作範囲令』を廃止(附則2条2項).〔H13政令245〕







H13(2001).12.21
即日
●〔H13政令422〕
 
H14(2002).1.25
H14(2002).1.28
●電気通信役務利用放送法施行令を制定.附則5条で改正.〔H14政令17〕
【中略】【中略】【中略】
H15(2003).8.8
H15(2003).9.1
●〔H15政令363〕

H15(2003).12.3
H16(2004).4.1
●〔H15政令483〕
【中略】
 【中略】
H15(2003).12.10
H16(2004).1.26
●〔H15政令501〕
【中略】
【中略】
H16(2004).1.30
H16(2004).4.1
●〔H16政令14〕
【中略】
【中略】
H16(2004).7.9
H16(2004).7.12
●〔H16政令228〕
【中略】【中略】 
H17(2005).4.15
H17(2005).5.16
●〔H17政令159〕
【中略】
【中略】
H17(2005).5.27
即日
●〔H17政令190〕
【中略】【中略】
H17(2005).11.16
H17(2005).12.1
●〔H17政令344〕
 
H18(2006).3.31
H18(2006).4.1
●旧7条繰下.〔H18政令159〕
【中略】【中略】
H18(2006).3.31
H18(2006).4.1
●〔H18政令161〕
【中略】【中略】
H18(2006).3.31
H18(2006).4.1
●〔H18政令164〕
【中略】 
【中略】
H18(2006).3.31
H18(2006).4.1
●〔H18政令165〕
【中略】 
 【中略】
H18(2006).3.31
H18(2006).4.1
●〔H18政令167〕
【中略】【中略】
H19(2007).3.30
H19(2007).4.1
●〔H19政令110〕
【中略】【中略】
H20(2008).3.19
H20(2008).4.1
●旧11条繰下.〔H20政令50〕
【中略】【中略】
H20(2008).3.31
H20(2008).4.1
●〔H20政令127〕
【中略】
【中略】
H20(2008).9.18
H20(2008).10.1
●旧13条繰下・旧15条繰下.〔H20政令287〕


H22(2010).3.25
H22(2010).4.1
●附則33条にて改正.〔H22政令41〕
【後略】【中略】【中略】
H23(2011).1.14
H23(2011).3.1
●〔H23政令3〕
 
H23(2011).6.24
H23(2011).6.30
●〔H23政令181〕
【中略】
【後略】【中略】
H23(2011).10.31
H23(2011).11.1
●〔H23政令334〕
【中略】【中略】
H26(2014).9.3
H26(2014).10.1
●12条削除,以降繰上.〔H26政令297〕
【中略】
H26(2014).12.19
H27(2015).1.9
●〔H26政令401〕
【中略】【中略】
H27(2015).3.18
H27(2015).4.1
●〔H27政令74〕

【中略】【中略】
H27(2015).9.16
H27(2015).12.1
●〔H27政令325〕
H28(2016).1.22
H28(2016).4.1
●〔H28政令13〕
【中略】 
【中略】
H28(2016).1.26
H28(2016).4.1
●〔H28政令21〕
【中略】
【中略】
H28(2016).3.9
H28(2016).4.1
●〔H28政令57〕
【中略】
【中略】
H28(2016).3.25
H28(2016).4.1
●〔H28政令78〕
【中略】【中略】
H28(2016).3.30
H28(2016).4.1
●〔H28政令86〕
【中略】【中略】
H29(2017).2.17
H29(2017).4.1
●〔H29政令22〕
【中略】
H30(2018).2.2
即日
●〔H30政令28〕
H30(2018).5.7
H30(2018).5.11
●『医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律施行令』の附則で改正.〔H30政令163〕
【中略】【中略】
H30(2018).7.25
H30(2018).8.1
●三総通・四海通・一海特・二海特の「船舶地球局」が「電気通信業務を行うことを目的とするものに限る」に.〔H30政令219〕
【中略】
H31(2019).1.30
即日
●二陸特でもコミュニティFM局の操作が可能に.〔H31政令19〕
R1(2019).11.15
R1(2019).11.20
●〔R1政令161〕
【中略】
R5(2023).3.3
R5(2023).4.1
●キャッシュレス対応.『情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令』の1条で改正.〔R5政令58〕
13条↓を削除して14条――これが最後の条文――を繰り上げ.
(納付受託者の指定要件)
第十三条 法第百三条の二第二十七項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 納付受託者(法第百三条の二第二十七項に規定する納付受託者をいう。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが電波利用料の徴収の確保及び電波利用料の納付に係る便益の増進に寄与すると認められること。
二 納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして総務省令で定める基準を満たしていること。 (平二〇政二八七・追加、平二六政二九七・旧第十五条繰上・一部改正、平三〇政二八・旧第十四条繰上)

R5(2023).3.17
R5(2023).4.20
●「特定市区町村放送局」を「コミュニティ放送局」に.〔R5政令58〕

Return to Seirei
Mar. 17, 2023, Ryota "Roy" Motobayashi, JJ1WTL