無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準―改正箇所

当初版  改正箇所  (省令)

公布日
施行日
内容
S30(1955).1.29
S30(1955).2.1
●アマチュア局の基準を明確化.〔S30省令3〕
 
S33(1958).11.5
●〔S33省令31〕
S34(1959).12.22
即日
●社団局が許可に.〔S34省令31〕

S40(1965).3.24
●〔S40省令4〕
S40(1965).9.1
即日
●〔S40省令30〕
 
S43(1968).1.25
即日
●〔S43省令6〕
 
S45(1970).9.3
●レシプロで社団局の構成員になることが可に.〔S45省令23〕
S46(1971).12.24
即日
●〔S43省令31〕
【中略】【中略】
S47(1972).7.1
即日
●〔S47省令25〕
【中略】【中略】
S50(1975).12.1
●〔S50省令23〕
S55(1980).5.6
●〔S55省令16〕
S56(1981).11.21
●〔S56省令41〕
 
S57(1982).9.13
●〔S57省令36〕
S57(1982).11.22
●〔S57省令63〕
S60(1985).3.15
S60(1985).4.1
●〔S60省令7〕
S61(1986).5.27
S61(1986).7.1
●MCA無線における,“専用陸上移動中継局”の概念の導入――と言われている.〔S61省令26〕
(陸上移動中継局)
第五条の二 陸上移動中継局(基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるために開設するものに限る。)は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
一 その局は、基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるものであること。
 その局の免許を受けようとする者は、その局を基地局及び陸上移動局の免許人に使用させるための業務の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を実施するに足りる能力を有するものであること。
 その局が中継を行うことができる区域は、おおむね一の都道府県の区域の範囲内の地域であつて、少なくとも当該都道府県における社会的経済的の中心地区の一を含む区域であること。ただし、当該地域の社会的経済的の諸条件及び地勢を考慮して、やむを得ないと認められる場合又は特に必要があると認められる場合においては、この限りでない。
 第二号第一号の業務におけるその局の使用条件は、次の要件に適合するものであること。
(1) その局を使用する者が行うことができる通信の中継は、その者が開設する基地局又は陸上移動局相互間のものに限られること。
(2) その局は、原則として常時使用できるものであること。
(3) その局を使用する者の費用の負担は、業務の合理的な運営上適当なものであること。
(4) 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
(5) その他その局を使用する者に不当な条件を課すものでないこと。
 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。
 その他その局を開設することが公益上必要であり、かつ、適切であること。

H5(1993).6.16
即日
●〔H5省令34〕
H8(1996).12.12
H9(1997).1.1
●〔H8省令77〕
【中略】【中略】
H10(1998).8.10
●〔H10省令70〕
H10(1998).12.18
H11(1999).2.1
●〔H10省令106〕
H12(2000).3.1
●〔H12省令8〕
H12(2000).9.27
H13(2001).1.6
●郵政省→総務省(内閣法の一部を改正する法律).〔H12省令60〕
【中略】
【中略】
H14(2002).1.25
H14(2002).1.28
●電気通信役務利用放送法施行規則の制定.附則5条で改正.〔H14省令5〕
【中略】
【中略】
H16(2004).3.1
即日
●〔H16省令28〕
H16(2004).3.22
H16(2004).4.1
●〔H16省令44〕
【中略】 




H19(2007).12.10
即日
●〔H19省令149〕
H20(2008).3.26
H20(2008).4.1
●『放送法等の一部を改正する法律』に対応.〔H20省令32〕
【中略】【中略】
H23(2011).6.29
H23(2011).6.30
●〔H23省令63〕
H24(2012).3.30
H24(2012).4.2
●〔H24省令23〕
【中略】
【中略】
H26(2014).9.26
H26(2014).10.1
●〔H26省令75〕
【中略】【中略】
H27(2015).12.25
即日
●〔H27省令107〕
【中略】
R1(2019).12.24
即日
●ローカル5G・自営等BWA.〔R1省令68〕

【中略】
R2(2020).6.22
即日
●携帯電話ジャマー.〔R2省令61〕

【中略】
R2(2020).7.31
即日
●.〔R2省令71〕

【中略】
R3(2021).3.10
即日
●「アマチュア局の社会貢献利用」からの波及.〔R3省令17〕
【中略】

当初版  改正箇所  (省令)

Aug. 30, 2024, Ryota "Roy" Motobayashi, JJ1WTL