特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則―改正箇所 2011-2022

当初版  改正箇所(1981-19911991-20012001-200420042004-2011| 2011-2022| 2023-(省令)

公布日
施行日
内容
H23(2011).12.16
即日
●工事設計認証の番号形態を変更:「###-******」に.
“複合同番”(注の5(1)),“同番認証”(同(2))の導入.〔H23省令163〕


(登録証明機関の登録)
第三十八条の二の二  小規模な無線局に使用するための無線設備であつて総務省令で定めるもの(以下「特定無線設備」という。)について、前章に定める技術基準に適合していることの証明(以下「技術基準適合証明」という。)の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分(次項、第三十八条の五第一項、第三十八条の十、第三十八条の三十一第一項及び別表第三において単に「事業の区分」という。)ごとに、総務大臣の登録を受けることができる。
一  第四条第二号又は第三号に規定する無線局に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
二  特定無線局(第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)に係る特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業
三  前二号に掲げる特定無線設備以外の特定無線設備について技術基準適合証明を行う事業

(無線局の開設)
第四条  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
一  発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
二  二十六・九メガヘルツから二十七・二メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が〇・五ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第三十八条の七第一項(第三十八条の三十一第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六(第三十八条の三十一第六項において準用する場合を含む。)又は第三十八条の三十五の規定により表示が付されている無線設備(第三十八条の二十三第一項(第三十八条の二十九、第三十八条の三十一第四項及び第六項並びに第三十八条の三十八において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの
三  空中線電力が一ワット以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、次条の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、適合表示無線設備のみを使用するもの

(特定無線局の免許の特例)
第二十七条の二  次の各号のいずれかに掲げる無線局であつて、適合表示無線設備のみを使用するもの(以下「特定無線局」という。)を二以上開設しようとする者は、その特定無線局が目的、通信の相手方、電波の型式及び周波数並びに無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。)を同じくするものである限りにおいて、次条から第二十七条の十一までに規定するところにより、これらの特定無線局を包括して対象とする免許を申請することができる。
一  移動する無線局であつて、通信の相手方である無線局からの電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射するもののうち、総務省令で定める無線局
H24(2012).3.26
即日
●〔H24省令15〕
【中略】

【中略】
H24(2012).3.30
H24(2012).4.2
●「DS」追加〔H24省令23〕
【中略】


【中略】
H24(2012).6.28
H24(2012).7.25
●〔H24省令59〕
【中略】
H24(2012).10.12
即日
●〔H24省令90〕
【中略】

H24(2012).10.30
即日
●スラヤ衛星携帯電話.〔H24省令93〕
【中略】

 
H24(2012).12.5
即日
●〔H24省令99〕
【中略】




H25(2013).3.27
即日
●5GHz 1Gbps無線LAN(IEEE802.11ac).〔H25省令29〕
【中略】


H25(2013).6.28
即日
●〔H25省令69〕
H25(2013).8.23
H26(2014).4.1
●〔H25省令81〕
【中略】




H25(2013).12.25
H26(2014).1.1
●〔H25省令122〕
【中略】

【中略】
H26(2014).8.7
即日
●〔H26省令66〕
【中略】
H26(2014).8.8
H26(2014).9.1
●〔H26省令67〕
【中略】



【中略】
H26(2014).9.26
即日
●〔H26省令75〕
【中略】


【中略】
H27(2015).2.10
即日
●〔H27省令5〕
【中略】
H27(2015).3.17
即日
●〔H27省令14〕
【中略】


H27(2015).8.13
即日
●「携帯用位置指示無線標識」に対応.〔H27省令70〕
【中略】







H27(2015).11.26
即日
●6.5・7.5GHz帯.〔H27省令95〕
【中略】


H27(2015).11.26
即日
●ギャップフィラー.〔H27省令96〕
【中略】



H27(2015).11.30
即日
●〔H27省令99〕
【中略】



H27(2015).12.22
H28(2016).5.21
●〔H27省令105〕
【中略】【中略】
H28(2016).8.30
即日
●〔H28省令82〕
【中略】
H28(2016).8.31
即日
●「RB」としてドローンが追加.〔H28省令83〕
【中略】


【中略】
H29(2017).3.1
即日
●「MS」として防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局が追加.〔H29省令7〕
【中略】

【中略】
H29(2017).7.5
H30(2018)4.1
●〔H29省令45〕

H29(2017).7.21
即日
●〔H29省令50〕
【中略】
H29(2017).8.29
即日
●〔H29省令57〕
【中略】



H29(2017).9.1
即日
●〔H29省令59〕
【中略】






H29(2017).9.4
即日
●〔H29省令60〕
【中略】



H29(2017).9.11
H29(2017).10.1
●〔H29省令62〕
【中略】

H29(2017).9.12
H29(2017).10.1
〔H29政令255〕
●〔H29省令63〕
【中略】


【中略】
(2条:「登録検査等事業者等規則」の改正,3条:「登録修理業者規則」の改正.)
H30(2018).1.25
即日
●〔H30省令3〕
【中略】
 
H30(2018).6.29
即日
●「AR」「BR」「CR」として,5.2GHz帯高出力データ通信システムの,基地局・陸上移動中継局・陸上移動局が,それぞれ追加.〔H30省令39〕
【中略】



H30(2018).9.25
即日
●「PT」として簡易型船舶自動識別装置が,「QT」としてVHFデータ交換装置が,それぞれ追加.〔H30省令56〕
【中略】


【中略】
H30(2018).10.4
H31(2019)1.1
●〔H30省令58〕
【中略】




【中略】
H31(2019).1.24
即日
●「DR」「ER」「FR」として,5Gの,4GHz帯の基地局・陸上移動局,28GHz帯の基地局.〔H31省令4〕
【中略】




H31(2019).2.8
即日
●技適マークの,外部ディスプレイ表示の許容,直径3mm以上の制限の撤廃.〔H31省令6〕



H31(2019).3.27
即日
●920MHz帯.〔H31省令24〕
【中略】
H31(2019).4.22
即日
●高度MCA(LTE).〔H31省令52〕
【中略】




H31(2019).5.20
即日
●「5G DSC-FDMA・OFDMA,28GHz(陸上移動局)」「UWB(7.587~8.4GHz)」〔R1省令8〕
【中略】












H31(2019).6.20
即日
●9GHz帯船舶用固体素子レーダー(RT・ST).〔R1省令16〕
【中略】 



H31(2019).7.11
即日
●Wi-Fi(XW・YW・HSを廃止して統合し,XAに).〔R1省令27〕
【中略】 




R1(2019).11.20
即日
●.〔R1省令58〕
【中略】【中略】
R2(2020).1.30
即日
●ミリ波レーダー,移動体検知センサー.〔R2省令4〕
【中略】
【中略】
R2(2020).8.27
即日
●4Gバンドの5G化(JR・KR・LR・MR).〔R2省令78〕
【中略】




R2(2020).10.30
即日
●.〔R2省令99〕
【中略】
R2(2020).11.19
R2(2020).12.1
●押印廃止.〔R2省令105〕
【中略】【中略】
R2(2020).12.18
即日
●ローカル5Gのバンド拡大.〔R2省令119〕
【中略】
R3(2021).8.20
即日
●LEO.〔R3省令79〕
【中略】




R3(2021).8.31
即日
●UWB.〔R3省令87〕
【中略】




R3(2021).9.1
即日
●.〔R3省令93〕
【中略】
R3(2021).9.1
即日
●.〔R3省令93〕
【中略】
R3(2021).11.29
即日
●.〔R3省令103〕
【中略】
R4(2022).3.3
R4(2022).5.1
●スマホの基地局では,周波数・出力を維持する機能があれば,点検の省略が可に(1W超).
「1W超」は運用規則が規定.〔R4省令11〕
【中略】



R4(2022).4.27
即日
●PR・QR.〔R4省令33〕
【中略】




R4(2022).5.26
即日
●ZS.〔R4省令38〕
【中略】




【中略】
R4(2022).7.14
即日
●R3省令103の,附則の追加.〔R4省令46〕
R4(2022).9.2
即日
●Wi-Fi 6E,5.2GHz帯無線LANの自動車内利用.WR・XR・YR.〔R4省令59〕
【中略】






【中略】

当初版  改正箇所(1981-19911991-20012001-200420042004-2011| 2011-2022| 2023-(省令)

Feb. 10, 2024, Ryota "Roy" Motobayashi, JJ1WTL