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個人が開設するアマチュア局は、次によること。
| (1) |
個人が開設するアマチュア局(以下第15において「個人局」という。)であって、2以上のアマチュア局を異なる場所に開設することとなるものについては、これらの局を同一人が運用することについて合理性があり、かつ、申請者以外の者の使用に供するおそれのないことが確認されるものであること。 |
| (2) |
無線設備の発射可能な周波数ほ、無線従事者資格(以下第15において「資格」と
いう。)の操作範囲内とする。ただし、機器の製造等の関係から資格の操作範囲外の周級数の除去が困難と認められるものについては、当該操作範囲を超える周波数も認めることができる。 |
| (3) |
無線設備の発射可能な空中線電力は、資格の操作範囲内とする。ただし、資格の操作範囲を超える空中線電力の送信装置を切替器によって当該操作範囲の空中線電力に低減することは認められない。 |
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