(1) |
個人が開設するアマチュア局(以下第15において「個人局」という。)であって、2以上のアマチュア局を異なる場所に開設することとなるものについては、これらの局を同一人が運用することについて合理性があり、かつ、申請者以外の者の使用に供するおそれのないことが確認されるものであること。 |
(2) |
無線設備の発射可能な周波数は、無線従事者資格(以下第15において「資格」という。)の操作範囲内とする。発射可能な電波の型式及び周波数は、無線従事者資格の操作範囲内であるとともに、申請事項の電波の型式及び希望する周波数の全部又は一部を含むものであること。R5#11ただし、機器の製造等の関係から資格の操作範囲外の周級数の除去無線従事者資格の操作範囲外の電波の型式又は周波数の除去R5#11が困難と認められるものについては、、適切な措置を執ることができるものに限り、R5#11当該操作範囲を超える周波数ものR5#11も認めることができる。 |
(3)R5#11 |
無線設備の発射可能な空中線電力は、無線従事者資格の操作範囲内であること。 |
(3)旧 |
無線設備の発射可能な空中線電力は、資格の操作範囲内とする。ただし、資格の操作範囲を超える空中線電力の送信装置を切替器によって当該操作範囲の空中線電力に低減することは認められない。 |