別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局

2 社団局


2  社団が開設するアマチュア局
(1)  社団が開設するアマチュア局(以下第15において「社団局」という。)については、その代表者は、個人としてアマチュア局の免許を受けることができるものであり、かつ、その社団の管理運営について統率力を有すると認められるものであること。
(2)  無線設備の発射可能な周波数は、社団局のすべての構成員が操作できること。ただし、機器の製造等の関係から資格の操作範囲外の周波数の除去が困難と認められるものについては、当該操作範囲を超える周波数も認めることができる。
(3)  無線設備の発射可能な空中線電力は、社団局のすべての構成員が操作できること。ただし、構成員中の最下級の資格を有する者の操作範囲を超える空中線電力の送信装置を、切替器によって当該最下級の者の操作範囲の空中線電力に低減することも認めることができる。

備考.
(2) は,以下のような意図でしょう:


(3) は,以下のような意図でしょう:

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