| 5 | 空中線電力の指定方法 使用する送信機の定格出力及び無線従事者資格に応じて、空中線電力を次表のとおり指定するものとする。ただし、指定する空中線電力の範囲を超える場合等については、別表1に掲げる範囲内で送信機の定格出力に応じて空中線電力を指定する。
注:移動する局の空中線電力については、最大50Wとする。
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注.
- H19#31
- 平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.- 136.75kHz
- 平成21年3月17日総務省訓令第6号 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
従来の「1,910kHz」を「136.75kHz」に変更.
本来ならば 「1,910kHz136.75kHzH21#6」 のように書く(描く)べきところなのですが,表(←実態はイメージ)の大改造を避けるために,反映作業を簡易化しました.- 別表1
- 「電波法関係審査基準 別表1」を指しており,そこには以下の記述があります:
1 周波数の割り当てが可能な無線局の目的又は用途等の一覧
2 無線局の目的又は用途等ごとの周波数一覧表