5R5#11 |
電波の型式、周波数及び |
(1) | 別表1に掲げる範囲内のものであること。 |
(2) | 指定は、令和○年総務省告示第○号令和5年総務省告示第77号(アマチュア局に指定が可能な電波の型式、周波数及び空中線電力を一括して表示する記号を定める件)の一括表示記号により行うものとし、個別の指定は行わない。 |
(3) | (2)の指定に当たり、申請者が社団局の場合は、社団局の構成員中最上級の資格を有する者の資格の範囲内により行うものとする。 |
(4) | (2)の指定に当たり、外国の相当する無線従事者資格による申請の場合は、平成5年郵政省告示第326号(外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件)により、適切な附款を付するものとする。 |