別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)

5 電波の型式、周波数及び空中線電力


項番繰下R5#11
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5R5#11
 電波の型式、周波数及び空中線電力は、別表1に掲げる範囲内のものであることあるとともに、平成15年総務省告示第508号平成21年総務省告示第179号H21#6(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)に合致するものであることH15#76空中線電力R5#11
(1)  別表1に掲げる範囲内のものであること。
(2)  指定は、令和○年総務省告示第○令和5年総務省告示第77号(アマチュア局に指定が可能な電波の型式、周波数及び空中線電力を一括して表示する記号を定める件)の一括表示記号により行うものとし、個別の指定は行わない。
(3)  (2)の指定に当たり、申請者が社団局の場合は、社団局の構成員中最上級の資格を有する者の資格の範囲内により行うものとする。
(4)  (2)の指定に当たり、外国の相当する無線従事者資格による申請の場合は、平成5年郵政省告示第326号(外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件)により、適切な附款を付するものとする。

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