別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)

6 送信装置


項番繰下H19#31
5
6H19#31
 送信装置の審査は、次の基準により行う。送信装置R5#11
(1)  定格出力は、電波の型式別の空中線電力の表示方法との関連及びに終段部真空管の使用条件、出力規格、出力特性、空中線電力の換算比等からみて、送信機の系統図送信機系統図R5#11に明示された出力端における値として適正なものであること。
(2)  発射可能な電波の型式及び周波数の範囲は、希望する電波の型式及び周波数の範囲を含むものであること。
(3)
項改正H15#76
項削除R5#11
1,280MHz 帯及び2,425MHz 帯の電波を使用してテレビジョン伝送を行うものの占有周波数帯幅の許容値は、A8W電波の場合は9MHz 以下、F8W電波の場合は17MHz 以下であること。
(3)
旧項
 1,280MHz 帯及び2,425MHz 帯の電波を使用してテレビジョン伝送を行うものは、それぞれ次の条件に適合するものであること。
 A9電波によりテレビジョン伝送を行う場合
(ア)  最高映像周波数は、4.5MHz 以下であること。
(イ)  音声信号の最高周波数は、7.5kHz 以下であること。
(ウ)  音声信号の副搬送波は、主搬送波から 4.5MHz を超えないこと。
(エ)  音声により副搬送波を周波数変調するものの周波数偏移は、25kHz 以下であること。
 F9電波によりテレビジョン伝送を行う場合
(ア)  最高映像周波数は、4.5MHz 以下であること。
(イ)  映像信号の最大周波数偏移は、4MHz 以下であること。
(ウ)  音声信号の最高周波数は、7.5kHz 以下であること。
(エ)  音声により副搬送波を周波数変調するものの周波数偏移は、25kHz 以下であること。
(オ)  占有周波数帯幅の値は、18MHz 以下であること。
(4)
項削除R5#11
 430MHz 帯以下の周波数帯において低速走査テレビジョン伝送を行うものは、映像部出力における映像信号の帯域幅が3kHz 以内のものであること。
(5)
(3)項番繰上R5#11
 逓倍段数は、変調及びスプリアス発射不要発射等H17#61の抑圧の両面からみて妥当な段数であり、逓倍段間の結合方法は、方式及びスプリアス出力特性不要発射等の出力特性H17#61からみて、高低調波を十分抑圧できるものであること。
(6)
(4)項番繰上R5#11
 各段の逓倍数、変調系統、緩衝増幅器の挿入箇所及び周波数の混合方法は、電波の質、使用目的及び使用条件からみて、適正なものであること。
(7)
(5)項番繰上R5#11
 終段部真空管の陽極入力及び陽極電圧は、希望する空中線電力に対応して適正であり、かつ、その規格からみて、十分安定に使用できるものであること。
(8)
(6)項番繰上R5#11
 高低調除去装置は、基本波に対する挿入損失が少なく、かつ、スプリアス発射不要発射等H17#61の強度を規定値以下に抑圧できるものであること。
(9)
(7)項番繰上R5#11
 高低調波除去装置を有しない場合は、終段管励振入力、出力回路の方式又はスプリアス出力特性不要発射等の出力特性H17#61からみて、スブリアス発射不要発射等H17#61の強度を規定値以下に抑圧できるものであること。
(8)
項新設R5#11
 月面反射通信を行う局の空中線は指向性を有し、かつ、できる限りサイドローブ発射の少ないものであること。
(10)
項新設R2#22
項削除R5#11
 現に免許を受けている無線局の送信装置の外部入力端子に附属装置を新たに接続する場合は、無線局事項書の15の欄にその旨の記載があること。
 なお、現に免許を受けている無線局であつて、送信装置の外部入力端子に附属装置が接続されている場合は、無線局事項書の15の欄にその旨が記載されていることとみなす。
(10)  136.75kHz の周波数の電波を使用する無線設備の等価等方輻射電力は1W 以下であること。この場合においては、「この周波数の使用は等価等方輻射電力が1W 以下に限る。」旨の附款を付すものとする。H21#6[29]

注.
H15#76
平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.
H17#61
平成17年11月24日総務省訓令第61号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成17年12月1日施行.
H19#31
平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.
H21#6
H20.11.12にパブコメの募集が発表された改正:
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/pdf/081112_4_bt4.pdf
(平成21年3月17日総務省訓令第6号)
R2#22
令和2年4月21日総務省訓令第22号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
即日施行.
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209448&Mode=2

備考.
旧(10)の附款について.


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