別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)
8 受信範囲
7
8
H19#31
受信装置の受信可能な周波数の範囲
受信装置
受信可能な周波数の範囲
R5#11
は、
希望する周波数の範囲を含むものであること。
発射可能な周波数の全部を含むものであること。
R5#11
注.
H19#31
平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.
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電波法関係審査基準