別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)

8 受信範囲


78H19#31  受信装置の受信可能な周波数の範囲受信装置
 受信可能な周波数の範囲
R5#11は、希望する周波数の範囲を含むものであること。発射可能な周波数の全部を含むものであること。R5#11

注.
H19#31
平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.

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