別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)

9 周波数カウンタ


89H19#31  周波数測定装置の審査は、次の基準より行う。周波数測定装置R5#11
(1)  標準電波(外国の標準電波を含む。)により随時改正できるものであること。又は、較正した周波数測定器により随時較正できるものであること。
(2)H15#76  検定規則第8条の規定により告示された測定周波数範囲、誤差等の条件が、これを備え付ける送信設備について定められた規定値に適合するものであること。H15#76
(3)(2)H15#76  必要な測定及び標準電波による更正を行う場合に自局の送信電波による妨害を受けない位置に置かれているものであること。

注.
H15#76
平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)

平成16年1月13日施行.
H19#31
平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.

A page of 電波法関係審査基準