別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)

12 混信保護


項番繰下・全改正R5#11
12  混信妨害
 他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあると認められる場合は、次のとおりであることを確認できるものであること。
(1)  50MHzを超える周波数の電波を使用するアマチュア局((2)イ及びウ並びに(3)に掲げるものを除く。)は、第1(固定局)の5で規定する混信保護の標準値を超えないものであること。
(2)  次に掲げるアマチュア局((3)に掲げるものを除く。)は、別紙2(目的別審査基準)第2(陸上関係)の4(13)エ(カ)で規定する混信保護の標準値を超えないものであること。
 29.7MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局
 52MHz帯、145MHz帯又は435MHz帯の周波数であってF3E電波を使用する単一通信路のアマチュア局
 29.7MHzを超え1,000MHz以下の周波数であって、イの電波の型式及び周波数以外の電波を使用する単一通信路のアマチュア局
(3)  52MHzを超え440MHz以下の周波数であって、デジタル方式等のアマチュア局は、別紙2(目的別審査基準)第2(陸上関係)の4(14)エ(エ)で規定する混信保護の標準値を超えないものであること。
(4)  地球局、宇宙無線通信を行う実験試験局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局の付近であるときは、これらの無線局に対する混信保護が十分確保されているものであること。
1011H19#31,旧  他の無線局に対し当該無線局の与える混信妨害の度合いが、第1の23第1の24H15#76第1の5並びに別紙2第2の4(12)エ(カ)及び(13)エ(エ)[21]の混信保護の標準値を準えないものであること。この場合において地球局又は宇宙無線通信を行う実験局実用試験局H20#17付近であるときは、これらの無線局に対する混信保護が十分確保されているものであること。

注.
H15#76
平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)

平成16年1月13日施行.ただし本項については即日施行.
H19#31
平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
H20#17
平成20年3月26日総務省訓令第17号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
H20. 3.12にパブリックコメントの結果が発表され,原案どおり改正されることになった件です.
第1の24
「第15 アマチュア局」 に対する,「第1 固定局」 を参照しています.そこには,
「24 混信妨害の審査は、以下の基準による。」(以下略)という記載があります.

平成19年8月1日施行.

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