(1) |
50MHzを超える周波数の電波を使用するアマチュア局((2)イ及びウ並びに(3)に掲げるものを除く。)は、第1(固定局)の5で規定する混信保護の標準値を超えないものであること。 |
(2) |
次に掲げるアマチュア局((3)に掲げるものを除く。)は、別紙2(目的別審査基準)第2(陸上関係)の4(13)エ(カ)で規定する混信保護の標準値を超えないものであること。
ア | 29.7MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局 |
イ | 52MHz帯、145MHz帯又は435MHz帯の周波数であってF3E電波を使用する単一通信路のアマチュア局 |
ウ | 29.7MHzを超え1,000MHz以下の周波数であって、イの電波の型式及び周波数以外の電波を使用する単一通信路のアマチュア局 |
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(3) |
52MHzを超え440MHz以下の周波数であって、デジタル方式等のアマチュア局は、別紙2(目的別審査基準)第2(陸上関係)の4(14)エ(エ)で規定する混信保護の標準値を超えないものであること。 |
(4) |
地球局、宇宙無線通信を行う実験試験局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局の付近であるときは、これらの無線局に対する混信保護が十分確保されているものであること。
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