13 | 電波の強度に対する安全施設
移動しないアマチュア局にあっては、当該アマチュア局の無線設備から発射する電波の強度が施行規則別表第2号の3の3に定める値を超える場所に人が容易に出入りすることができないように施設されていることが、書類等により確認できるものであること。工事設計を変更する場合にあっては、必要に応じて確認するものとする。 |
参考.施行規則別表第2号の3の3 電波の強度の値の表(第21条の4関係)
最近,項番が繰り下がりました.
資料によっては「第2号の3の2」となっているものもありますが,内容は同じです.
・R4.9.30までは … 別表第二号の三の二 電波の強度の値の表(第21条の3関係)
・R4.10.1からは … 別表第二号の三の三 電波の強度の値の表(第21条の4関係)
この別表は,H29省令65が最終改正です(H29(2017).9.25公布~即日施行).
別表第二号の三の三 電波の強度の値の表(第21条の4関係)
第1
周波数 | 電界強度の実効値 (V/m) | 磁界強度の実効値 (A/m) | 電力束密度の実効値 (mW/cm2) |
100kHzを超え3MHz以下 | 275 | 2.18f-1 | |
3MHzを超え30MHz以下 | 824f-1 | 2.18f-1 | |
30MHzを超え300MHz以下 | 27.5 | 0.0728 | 0.2 |
300MHzを超え1.5GHz以下 | 1.585f1/2 | f1/2/237.8 | f/1500 |
1.5GHzを超え300GHz以下 | 61.4 | 0.163 | 1 |
注
1 fは、MHzを単位とする周波数とする。
2 電界強度、磁界強度及び電力束密度は、それらの6分間における平均値とする。
3 人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣がこの表によることが不合理であると認める場合は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
4 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値、また電力束密度については各周波数の表中の値に対する割合の和の値がそれぞれ1を超えてはならない。
第2
周波数 | 電界強度の実効値 (V/m) | 磁界強度の実効値 (A/m) | 電力束密度の実効値 (mW/cm2) |
10kHzを超え10MHz以下 | 83 | 21 | 2.7×10-5 |
注
1 電界強度、磁界強度及び磁束密度は、それらの時間平均を行わない瞬時の値とする。
2 人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣がこの表によることが不合理であると認める場合は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
3 同一場所若しくはその周辺の複数の無線局が電波を発射する場合又は一の無線局が複数の電波を発射する場合は、電界強度、磁界強度及び磁束密度については表中の値に対する割合の和の値、又は国際規格等で定められる合理的な方法により算出された値がそれぞれ1を超えてはならない。