別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)

14 レピーター局


項改正H15#76・項番繰上R5#11
14
15H19#31
16H26#50
14R5#11
 レピーター局の審査は、次の基準により行う。レピーター局R5#11
(1)  設置場所は、アマチュア業務の遂行上適切な場所であり、かつ、免許人により容 易に維持、管理ができる場所であること。
(2)  レピーター局のみによる中継は、一のレピーター局により行うものであること(構成図は、図15-1のとおり。)。ただし、次に掲げる場合は二のレピーター局を連続的に介して中継回線を構成することができる。を除く。R5#11
 28MHz 帯の周波数の電波に係るを使用するレピーター局であって、かつ、二のレピーター局を連続的に介してR5#11中継を行う場合(構成図は、図15-2のとおり。)
 公衆網に接続することによって一体として構成される二のレピーター局レピーター局R5#11に係る中継を行う場合(構成図は、図15-3のとおり。)とおり。)。ただし、周波数の有効利用の観点から、公衆網に接続するレピーター局を起動させるための信号は、特定のレピーター局を起動させるものであって、かつ、起動するレピーター局は必要最小限のものに限るものであること。R5#11
(3)削除R5#11  電波の型式、周波数及び空中線電力は、4に掲げるとおりであること。4の規定を満足すること。H24#23
(4)(3)項番繰上R5#11  無線設備は、次の条件に適合するものであること。
削除R5#11  同一周波数帯において同時に送信する周波数の数は、次に掲げる区分に応じ、 それぞれ次に定めるとおりであること。
(ア)  アシスト局に接続するレピーター局
 一の局ごとに必要に応じて最大4波までのものであること。ただし、同時に送信する周波数の数から1を減じた数の波については、デジタル変調方式により通信を行うために使用するものに限る。
(イ)  (ア)以外のレピーター局
 一の局ごとに必要に応じて最大3波までのものであること。ただし、同時に送信する周波数の数から1を減じた数の波については、デジタル変調方式により通信を行うために使用するものに限る。
項番繰上R5#11  受信電波により送信装置を起動させる方式は、トーン起動方式又は受信信号内の局識別のための呼出符号によるものであること。
項番繰上R5#11  送信電波には、レピーター局を起動させるための信号は付加しないものであること。ただし、回線構成が図15-2の場合における前段の中継用無線局を除く。
項番繰上R5#11  動作開始時及び長時間継続して動作する場合に自動的に自局の呼出符号を送信するものであること。また、長時間継続して動作する場合R5#11は、少なくとも10分ごとに自動的に自局の呼出符号を送信するものであること。
項番繰上R5#11  受信する電波又は信号が停止したときは、送信電波の発射を5 秒以内に停止することができるものであること。
項番繰上R5#11  28MHz 帯の周波数の電波に係る中継を行う場合であって、連続的に介して中継回線を構成する場合は、前段の中継用無線局の送信空中線は、指向性のあるものであること。
(5)(4)項番繰上R5#11  公衆網に接続するものにあっては、次の事項が確認できるものであること。
 電気通信事業者回線との接続及び切断を直ちに行うことができる状態であること。
 無線設備を直ちに操作できる状態であること。
旧項
1314H15#5  レピーター局の審査は、次の基準により行う。
(1)  人により容易に維持、管理ができる場所であること。
(2)  中継は、一の中継用無線局により行うものであること。ただし、28MHz 帯の周波数の電波に係る中継を行う場合は、二の中継用無線局を連続的に介して中継回線を構成することができる。(構成図は、図15-1及び図15-2のとおり)
(3)  電波の型式、周波数及び空中線電力は、別表1に掲げる範囲内のものであること。
(4)  無線設備は、次の条件に適合するものであること。
 同一周波数帯では、2以上の周波数を同時に送信するものでないこと。
 受信電波により送信装置を起動させる方式は、トーン起動方式のものであること。
 送信電波には、中継用無線局を起動させるための信号は付加しないものであること。ただし、回線構成が図15-注.落ち?2の場合における前段の中継用無線局を除く。
 動作開始時及び長時間継続して動作する場合は、10分ごとに自動的に自局の呼出符号を送信するものであること。
 受信電波が停止したときは、送信電波の発射を5秒以内に停止することができるものであること。
 この中継用無線局を連続的に介して中継回線を構成する場合、前段の中継用無線局の送信用空中線は、指向性のあるものであること。
 
 
図追加H15#76

注.
H15#5
平成15年2月7日総務省訓令第5号による改正箇所 (52MHz帯の周波数を使用するアマチュア局のうち、500Wを超え1kW以下の空中線電力を指定するものの審査基準を定める件)

平成15年2月10日施行.
H15#76
平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.
H19#31
平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.
別表1
「電波法関係審査基準 別表1」を指しており,そこには以下の記述があります:
 1 周波数の割り当てが可能な無線局の目的又は用途等の一覧
 2 無線局の目的又は用途等ごとの周波数一覧表
H24#23
平成24年7月11日?総務省訓令第23号(電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成24年7月10日施行・平成24年7月9日適用
H26#50
平成26年12月17日総務省訓令第50号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成27年1月5日施行.

備考.
  1. 「シフト幅」や「トーン周波数」に関する規定がありませんね.これらはJARLが以下の中で規定しています.

    • 「アナログ方式のレピータ局の周波数及び無線設備等の条件について」
    • 「デジタル方式のレピータ局の周波数及び無線設備等の条件について」
    • 「アシスト局の周波数及び無線設備等の条件について」
    • および,上述の三項のすべてに係る「(別表)」


    ありかは,『社団法人日本アマチュア無線連盟規定類集(第25版)』,pp.168-185.

  2. そもそも「レピーターバンド」の規定がありませんね.これらはH8告示664「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」の中で定められています(1項の表の,「注8」).

  3. 図15-2の形を取る28MHz帯のレピータは3局ありましたが,すべてQRTしています.
    「前段の中継用無線局 → 後段の中継用無線局」,すなわち,「受信局→送信局」の中継回線には,430MHz帯または1200MHz帯が用いられていました.
    その後,六甲山に新設されたJP3YHYは,送受信点間を有線(WiRES)で接続しています.

    28MHz帯レピータ(JP3YHYのほかはQRT)
    受信周波数
    (MHz)
    受信局中継回線送信局送信周波数
    (MHz)
    QTH
    29.58→JP1YEY―430MHz帯→JP1YEE→29.68小笠原村
    29.52→(コール無)―WiRES→JP3YHY→29.62TX:神戸市灘区六甲山町(旧オリエンタ ルホテル近く)
    RX:同(六甲 山郵便局近く)
    29.57→JR6YU―1200MHz帯→JR6YT→29.67TX:糸満市字武富
    RX:浦添市字前田
    29.55→JP8YCW―439.00MHz→JP8YCV→29.65TX:斜里郡斜里町
    RX:網走市東網走


  4. 図15-3にあるとおり,アナログレピータをインターネット(公衆網)で接続することは,禁止されていません.
    実際,以下のように表され,接続されています.
    • WiresII
      430MHz帯のレピータ局  #6800D~#6899D のID
      1200MHz帯のレピータ局  #6900D~#6999D のID

    • EchoLink
      コールサインに「-R」

    一方,補助中継回線で接続することはダメです.
    もっとも,コストを度外視してアシスト局を用いるのなら可ですが....

  5. 難解な文,
    “一の局ごとに必要に応じて最大3波までのものであること。ただし、同時に送信する周波数の数から1を減じた数の波については、デジタル変調方式により通信を行うために使用するものに限る。”

    :アシスト局を擁しているレピーターの場合には,「最大4波」.
    の絵解きは,コールブックの資料編(など)にあります.
    ありかは,『2008-2009 アマチュア無線局 JARL会員局名録』資料編 PART 3 2.(3) 「同一周波数で同時に送信できる周波数の数の制限」,p.付-8.
    ひらたく言うと,“アナログFMは同一バンドで一波までしか認めません”ということです.
    典型的には,右のようになります: 430DV+1200DV(+1200DD)+FM.

  6. 『D-STARガイドライン』ほかは,ここ↓にあります:
    http://www.jarl.or.jp/Japanese/7_Technical/d-star/

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