(1) |
設置場所は次の条件に適合するものであること。
ア |
アマチュア業務の遂行上適切な場所であるとともに、回線構成の可能な範囲において、できる限り海抜高の低い地点であること。 |
イ削除R5#11 |
レピーター局と同一の設置場所であること。ただし、アシスト局間を中継するために開設されるもの及び公衆網に接続するために開設されるものを除く。 |
ウイ項番繰上R5#11 |
免許人により容易に維持、管理ができる場所であること。
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(2) |
通信の相手方は、アマチュア局(アシスト局)であること。 |
(3)削除R5#11 |
中継回線の構成は、次の条件に適合するものであること。
ア |
構成するアシスト局は、必要に応じて最大4局までのものであり、かつ、単一の回線経路によるものであること。また、その構成が容易に把握できるよう略図等を申請書に添付するものであること。 |
イ |
一のアシスト局に直接有線接続するレピーター局は、一に限るものであること。 |
ウ |
アシスト局間の接続は、直接有線接続により行わないものであること。 |
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(4)(3)R5#11 |
電波の型式、周波数及び空中線電力は、次の条件に適合するものであること。周波数は、10.125GHz帯を使用するものであること。ただし、電波伝搬上必要があると認められる場合は、5,750MHz帯を使用することができる。R5#11
ア削除R5#11 |
周波数は、4に掲げるとおりであって、かつ、10.125GHz 帯を使用するものであること。ただし、電波伝搬上必要があると認められる場合は、5,750MHz 帯を使用することができる。周波数は、10.125GHzを指定周波数とし、かつ、当該指定周波数に対応する別表1の動作することを許される周波数帯の欄に定める周波数帯の範囲内で使用するものであること。ただし、電波伝搬上必要があると認められる場合は、5,750MHzを指定周波数とし、かつ、当該指定周波数に対応する同表の動作することを許される周波数帯の欄に定める周波数帯の範囲内で使用するものも認めることができる。H24#23 |
イ削除R5#11 |
電波の型式及び空中線電力は、4に掲げるとおりであること。電波の型式は、平成21年総務省告示第179号(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)に合致するものであること。H24#23 |
ウH24#23追加削除R5#11 |
空中線電力は、別表1に掲げる範囲内のものであること。H24#23 |
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(5)(4)項番繰上R5#11 |
無線設備は、次の条件に適合するものであること。
ア削除R5#11 |
同一周波数帯において同時に送信する周波数の数は、一の局ごとに必要に応じて最大3波までのものであること。ただし対向する局間においては、2波以上の周波数を同時に送信するものでないこと。 |
イア項番繰上R5#11 |
デジタル変調方式かつ多重通信方式であること。 |
ウイ項番繰上R5#11 |
送信電波に周波数の有効利用の観点から、送信電波にR5#11付加するレピーター局を起動させるための信号は、特定の一のレピーター局を起動させるためのものに限るレピーター局を起動させるものであって、かつ、起動するレピーター局は、必要最小限のR5#11ものであること。 |
エウ項番繰上R5#11 |
送信空中線は、パラボラ型空中線その他指向性を有するものであって指向方向以外の利得が十分に小さくなるよう措置されているものであり、かつ、必要に応じて、その具体的措置が確認できるものであること。あること。R5#11 |
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(6)(5)項番繰上R5#11 |
公衆網に接続するものにあっては、次の事項が確認できるものであること。
ア |
電気通信事業者回線との接続及び切断を直ちに行うことができる状態であること。 |
イ |
無線設備を直ちに操作できる状態であること。 |
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