別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)

16 リモコン局


項番繰上R5#11
14
15H15#5
16H15#76
17H19#31
18H26#50
16R5#11
 リモコン局の通信の相手方は、リモコン局
通信の相手方は、
R5#11アマチュア局(レビーター局)アマチュア局(レピーター局、アシスト局又はその両方)H15#76であること。

注.
H15#5
平成15年2月7日総務省訓令第5号による改正箇所 (52MHz帯の周波数を使用するアマチュア局のうち、500Wを超え1kW以下の空中線電力を指定するものの審査基準を定める件)

平成15年2月10日施行.
H15#76
平成15年8月11日総務省訓令第76号 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.
H19#31
平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.
H26#50
平成26年12月17日総務省訓令第50号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成27年1月5日施行.

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