別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)

17 設備共用


項番繰上R5#11
15
16H15#5
17H15#76
18H19#31
19H26#50
17R5#11
 無線設備の設備共用は、次によること。設備共用R5#11


(1)  設備共用は、次の各条件に適合するものであること。
新設R5#11  次のいずれかによるものであること。「社団局と他の社団局との間」及び「移動する局と移動しない局との間」の設備共用は、認めない。
①個人局と他の個人局との間
②個人局と社団局との間
③移動しない局と他の移動しない局との間
④移動する局と他の移動する局との間
項番繰下R5#11  固定した局は、設置場所(移動する局にあっては常置場所)移動しない局は設置場所、移動する局は常置場所R5#11が同一であること。
項番繰下R5#11  設備共用しようとする者はを行うことについてR5#11、当該設備共用を受ける免許人からの「承諾書」を提出すること。により確認できるものであること。R5#11
項番繰下R5#11  設備共用する無線設備は、当該設備共用するすべてのH24#23者が操作できるものであること。
(2)削除R5#11  社団局(無線技術に対する理解と関心を深めるため社団が行事の開催に伴い臨時に開設するアマチュア局は除く)R2#22同士の設備共用及び固定する局と移動する局の設備共用は認めない。
(3)(2)項番繰上R5#11  設備共用する場合には、無線局事項書及び工事設計書の「参考事項」欄に設備共用する無線局の免許人名、免許番号及び呼出符号「設備共用する無線局(所有者)の免許人氏名、免許番号及び呼出符号」R5#11を記載すること。

注.
H15#5
平成15年2月7日総務省訓令第5号による改正箇所 (52MHz帯の周波数を使用するアマチュア局のうち、500Wを超え1kW以下の空中線電力を指定するものの審査基準を定める件)

平成15年2月10日施行.
H15#76
平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.
H19#31
平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.
H24#23
平成24年7月11日?総務省訓令第23号(電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成24年7月10日施行・平成24年7月9日適用
H26#50
平成26年12月17日総務省訓令第50号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成27年1月5日施行.
R2#22
令和2年4月21日総務省訓令第22号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
即日施行.
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209448&Mode=2

備考.
関連記事:「快適無線研究所 運用研究室●高校生ハムを増やそう」, CQ ham radio 2005年12月号pp.130-131.
「設備共用同意書」――上でいう「承諾書」――の例も掲載されています.
(TNX TO JJ1VKL)

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