15
16H15#5
17H15#76
18H19#31
19H26#50
17R5#11 |
無線設備の設備共用は、次によること。設備共用R5#11
(1) |
設備共用は、次の各条件に適合するものであること。
ア新設R5#11 |
次のいずれかによるものであること。「社団局と他の社団局との間」及び「移動する局と移動しない局との間」の設備共用は、認めない。
①個人局と他の個人局との間 |
②個人局と社団局との間 |
③移動しない局と他の移動しない局との間 |
④移動する局と他の移動する局との間 |
|
アイ項番繰下R5#11 |
固定した局は、設置場所(移動する局にあっては常置場所)移動しない局は設置場所、移動する局は常置場所R5#11が同一であること。 |
イウ項番繰下R5#11 |
設備共用しようとする者はを行うことについてR5#11、当該設備共用を受ける免許人からの「承諾書」を提出すること。により確認できるものであること。R5#11 |
ウエ項番繰下R5#11 |
設備共用する無線設備は、当該設備共用するすべてのH24#23者が操作できるものであること。 |
|
(2)削除R5#11 |
社団局(無線技術に対する理解と関心を深めるため社団が行事の開催に伴い臨時に開設するアマチュア局は除く)R2#22同士の設備共用及び固定する局と移動する局の設備共用は認めない。
|
(3)(2)項番繰上R5#11 |
設備共用する場合には、無線局事項書及び工事設計書の「参考事項」欄に設備共用する無線局の免許人名、免許番号及び呼出符号「設備共用する無線局(所有者)の免許人氏名、免許番号及び呼出符号」R5#11を記載すること。 |
|