(1) |
行事等は、国、地方公共団体又は公益的団体が主催、後援、協賛等をしているもの次に掲げるものR5#11であること。
また、当該行事等の主催者、後援をする者又は協賛等をする者は、それぞれ当該行事等を主催、後援、協賛等するものとして適切なものであること。R5#11
ア新規R5#11 | 国、独立行政法人、地方公共団体(教育委員会を含む。)、連盟、公益社団法人若しくは公益財団法人又はその他これらに準ずると総務大臣又は総合通信局長が認めるものが、主催、後援、協賛等をしているもの |
イ新規R5#11 | 学校教育法第1条の学校が、当該学校の行事として主催等しているもの。ただし、本規定によるアマチュア局の運用は、当該アマチュア局の構成員のうち当該学校の児童、生徒及び学生並びに教職員(施行規則第34条の10に基づくアマチュア無線の体験運用の体験運用者にあっては、当該学校及び当該学校以外の児童、生徒及び学生並びに教職員を含む。)に限る。 |
|
(2) |
行事等の趣旨・内容等は、政治的又は宗教的なものではなく、相当の公共性を有するものであること。あること。また、特定の関係者だけでなく、地域や社会全体に社会的利益をもたらすものであること。R5#11 |
(3) |
当該アマチュア局の運用が、行事等の意義を広めるとともにを運用することにより、行事等を記念すること及びその意義を広めることができるものであって、かつH15#76、アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等に寄与できるものであること。 |
(4)新規R5#11 |
当該アマチュア局の運用について、主催者や免許人等が、インターネットの利用その他の方法により、広く一般に周知広報を行うものであること。 |
(5)新規R5#11 |
当該アマチュア局の運用について、その期間中、積極的な運用が行われるものであり、かつ、公開運用又は施行規則第34条の10に基づくアマチュア無線の体験運用を行うものであること。 |
(4)(6)項番繰下R5#11 |
申請者は、社団法人日本アマチュア無線連盟連盟H20#99又はアマチュア業務の健全な普及発展を図ることを目的とする社団であって、行事等に密接な関係があるものであること。 |
(5)H15#76
(7)項番繰下R5#11 |
申請者が当該アマチュア局を運用することにより当該行事等を記念すること及びその意義を広めることについて、行事等の主催者から了解を得ていることが確認できるものであること。H15#76
|
(5)(6)H15#76
(8)項番繰下R5#11 |
その運用期間当該アマチュア局の運用期間R5#11は、行事等の開催期間からみて適当なものであること。必要かつ適当な最短期間とし、かつ、1年以内とすること。R5#11 |
(6)
(7)H15#76
(9)項番繰下R5#11 |
アマチュア局を行事等の開催地内に設置することについて場合はH15#76、当該行事等の主催者からの同意を得ていることが確認できるものであり、必要に応じて書類によりその旨が確認できるH15#76ものであること。ものであること。R5#11 |
(10)新規R5#11 |
運用計画書等の書類により、運用スケジュール、運用体制及び上記のすべての事項について確認ができるものであること。 |