別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)

20 記念局


項改正H14#30・項番繰上R5#11
18
19H15#5
20H15#76
21H19#31
22H26#50
20R5#11
行事等の開催に伴い臨時かつ一時の目的のために運用するアマチュア局

(1)  行事等は、国、地方公共団体又は公益的団体が主催、後援、協賛等をしているもの次に掲げるものR5#11であること。
 また、当該行事等の主催者、後援をする者又は協賛等をする者は、それぞれ当該行事等を主催、後援、協賛等するものとして適切なものであること。R5#11
新規R5#11 国、独立行政法人、地方公共団体(教育委員会を含む。)、連盟、公益社団法人若しくは公益財団法人又はその他これらに準ずると総務大臣又は総合通信局長が認めるものが、主催、後援、協賛等をしているもの
新規R5#11 学校教育法第1条の学校が、当該学校の行事として主催等しているもの。ただし、本規定によるアマチュア局の運用は、当該アマチュア局の構成員のうち当該学校の児童、生徒及び学生並びに教職員(施行規則第34条の10に基づくアマチュア無線の体験運用の体験運用者にあっては、当該学校及び当該学校以外の児童、生徒及び学生並びに教職員を含む。)に限る。
(2)  行事等の趣旨・内容等は、政治的又は宗教的なものではなく、相当の公共性を有するものであること。あること。また、特定の関係者だけでなく、地域や社会全体に社会的利益をもたらすものであること。R5#11
(3)  当該アマチュア局の運用が、行事等の意義を広めるとともにを運用することにより、行事等を記念すること及びその意義を広めることができるものであって、かつH15#76、アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等に寄与できるものであること。
(4)新規R5#11  当該アマチュア局の運用について、主催者や免許人等が、インターネットの利用その他の方法により、広く一般に周知広報を行うものであること。
(5)新規R5#11  当該アマチュア局の運用について、その期間中、積極的な運用が行われるものであり、かつ、公開運用又は施行規則第34条の10に基づくアマチュア無線の体験運用を行うものであること。
(4)(6)項番繰下R5#11  申請者は、社団法人日本アマチュア無線連盟連盟H20#99又はアマチュア業務の健全な普及発展を図ることを目的とする社団であって、行事等に密接な関係があるものであること。
(5)H15#76
(7)項番繰下R5#11
 申請者が当該アマチュア局を運用することにより当該行事等を記念すること及びその意義を広めることについて、行事等の主催者から了解を得ていることが確認できるものであること。H15#76
(5)(6)H15#76
(8)項番繰下R5#11
 その運用期間当該アマチュア局の運用期間R5#11は、行事等の開催期間からみて適当なものであること。必要かつ適当な最短期間とし、かつ、1年以内とすること。R5#11
(6)
(7)H15#76
(9)項番繰下R5#11
 アマチュア局を行事等の開催地内に設置することについて場合はH15#76、当該行事等の主催者からの同意を得ていることが確認できるものであり、必要に応じて書類によりその旨が確認できるH15#76ものであること。ものであること。R5#11
(10)新規R5#11  運用計画書等の書類により、運用スケジュール、運用体制及び上記のすべての事項について確認ができるものであること。
旧項
18 行事等の開催に伴い特別な呼出符号により臨時かつ一時的に運用するアマチュア局
(1)  行事等は、国、地方公共団体又は公益的団体が主催し、後援し、又は協賛する等して行事等に関与しているものであり、かつ、行事等の趣旨・内容等は、政治的又は宗教的なものではなく、相当の公共性を有するものであること。
(2)  特別な呼出符号による運用が、行事等の意義を広めるとともに、アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展等に寄与できるものであること。
(3)  特別な呼出符号は、行事等にふさわしいものであること。
 免許人は、社団法人日本アマチュア無線連盟又はアマチュア業務の健全な普及発展を図ることを目的とする社団であって行事等に密接な関係があるものであること。
(4)  その開設期間は、行事等の開催期間からみて適当なものであること。
 アマチュア局を行事等の開催地内に設置することについて、行事等の主催者の同意を得ているものであること。

注.
H14#30
平成14年3月22日総務省訓令第30号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
即日施行.
H15#5
平成15年2月7日総務省訓令第5号による改正箇所 (52MHz帯の周波数を使用するアマチュア局のうち、500Wを超え1kW以下の空中線電力を指定するものの審査基準を定める件)
平成15年2月10日施行.
H15#76
平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.ただし本稿は即日施行.
H19#31
平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.
H20#99
平成20年11月28日総務省訓令第99号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令) (社団・財団法人改革)
H26#50
平成26年12月17日総務省訓令第50号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成27年1月5日施行.

備考.
記念局開設のTIPS:
  1. 「JARL特別局または特別記念局を開設するには・・・・・」:
    http://www.jarl.or.jp/Japanese/2_Joho/2-6_stations/es-sta-kaisetsu.htm

  2. 「JARL以外での記念局の開設方法(その1~5)」(TNX TO JI5RPT): http://blog.livedoor.jp/ji5rpt/archives/50882134.html


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