別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)

21 無線従事者選解任届


項番繰上R5#11
20
21?
22H15#76
23H19#31
24H26#50
25R2#22
21R5#11
 無線従事者選解任届について

(1)R5#11  個人局は、免許人が無線従事者であることから、無線従事者のH24#23資格、免許番号等を記載した免許申請書類、無線従事者免許証の番号等を記載した申請書類R5#11を提出することによって、無線従事者選任届を提出したものとみなす。
 社団局の免許申請においては、免許規則第5条第2項により、社団の構成員に関する事項(氏名及び無線従事者免許証の番号)を記載した書類の提出を義務付けていることから、社団のアマチュア局を免許した後、提出済みの当該書類の記載事項に変更がなければ、当該書類を無線従事者選任届とみなす。また、無線従事規則第46条又は第50条に規定する申請と同時に申請が行われた場合にあっては、無線従事者規則第46条又は第50条の規定に基づく申請書類を提出することによって、無線従事者選任届を提出したものとみなす。R5#11
(2)新規R5#11  社団局の免許申請においては、免許規則第5条第2項により、社団の構成員に関する事項を記載した書類の提出を義務付けており、社団局を免許した後、提出済みの当該書類の記載事項に変更がなければ、当該書類を無線従事者選任届とみなす。

注.
H15#76
平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.
H19#31
平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.
?
平成24年7月11日?総務省訓令第23号(電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成24年7月10日施行・平成24年7月9日適用
H26#50
平成26年12月17日総務省訓令第50号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成27年1月5日施行.
R2#22
令和2年4月21日総務省訓令第22号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
即日施行.
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209448&Mode=2
新(24)項(体験局)の追加に伴う項番の繰り下げ.

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