20
21?
22H15#76
23H19#31
24H26#50
25R2#22
21R5#11 |
無線従事者選解任届について
(1)R5#11 |
個人局は、免許人が無線従事者であることから、無線従事者のH24#23資格、免許番号等を記載した免許申請書類、無線従事者免許証の番号等を記載した申請書類R5#11を提出することによって、無線従事者選任届を提出したものとみなす。
社団局の免許申請においては、免許規則第5条第2項により、社団の構成員に関する事項(氏名及び無線従事者免許証の番号)を記載した書類の提出を義務付けていることから、社団のアマチュア局を免許した後、提出済みの当該書類の記載事項に変更がなければ、当該書類を無線従事者選任届とみなす。また、無線従事規則第46条又は第50条に規定する申請と同時に申請が行われた場合にあっては、無線従事者規則第46条又は第50条の規定に基づく申請書類を提出することによって、無線従事者選任届を提出したものとみなす。R5#11 |
(2)新規R5#11 |
社団局の免許申請においては、免許規則第5条第2項により、社団の構成員に関する事項を記載した書類の提出を義務付けており、社団局を免許した後、提出済みの当該書類の記載事項に変更がなければ、当該書類を無線従事者選任届とみなす。 |
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