21
22?
23H15#76
24H19#31
25H26#50
26R2#22
22R5#11 |
移動運用のアマチュア局・固定運用のアマチュア局について移動しない局と移動する局についてR5#11
(1) |
同一の無線設備を共用して、固定した局移動しない局R5#11と移動する局との二重免許を受けることはできないものであること。とする。R5#11 |
(2) |
同一人が開設する固定した局移動しない局R5#11と移動する局については、その無線設備の設置場所又は常置場所が同一である場合は、呼出符号は、二以上の局に対し同一のものを与えるものとすること。指定すること。R5#11 |
(3) |
固定した局移動しない局R5#11を移動する局に又は移動する局を固定した局移動しない局R5#11に転換する場合は、法第17条の規定による無線設備の設置場所の変更の許可として取り扱うことができること。この場合できる。この
場合、R5#11法第18条に規定する検査については、前者の場合はこれを行わず、後者の場合は行うものであること(下記「注」参照)。とする。R5#11 |
(4) |
移動するアマチュア局移動する局R5#11がその常置場所又はあらかじめ予定する地点に設置した固定の空中線又はき電線を使用することは、これらの設備は免許規則において無線設備の工事設計の範囲外とされているから、無線局事項書及び工事設計書において記載を要さない事項としていることから、R5#11支障ない。 |
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(注)削除R5#11 |
1 |
移動するアマチュア局の無線設備の設置場所について
(1) |
陸上移動局の無線設備の設置場所については、すでに移動体をもって無線設備の設置場所と概念するものと解釈され、これとともに、移動範囲は設置場所ではないが設置場所を補充するものであり、基本的に重要なものであるから、法第17条にいう設置場所の変更の場合に対する規律を類推適用して許可に係らせる。しかし検査すべき実体を欠いており、検査を行う意味がないので、法第18条の検査は行わないものとされている。 |
(2) |
移動する局の設置場所については、その性質上、陸上移動局に準じて取り扱うことが最も妥当であり、この場合固定した局も移動する局も免許の単位としては免許規則第2条により等しくアマチュア局であって両者の間には単に設置場所に相違があるに過ぎないと解すべきである。
したがって、固定した局と移動する局との転換は、設置場所に関する免許の内容の変更として、法第17条の規定を適用するものである。 |
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2 |
検査について
(1) |
無線設備の設置場所の変更に対する変更検査を行う趣旨は、変更後の場所を確認するにあ
ると考えるべきである。しかして移動する局の設置場所たる移動体は、無線局開設に関する申請書に記載を要求しておらず、したがってその変更は、免許人の自由に任せられているので、固定した局から移動する局に転換する場合の設置場所の変更に対しては、条理上検査を行うことの意義がないものである。
これに対し、移動する局から固定した局に転換した場合は、場所として監理の対象となったものであるから、一般の固定局等の設置場所の変更と同様にこれを確認するための検査を行う必要がある。 |
(2) |
固定した局から移動する局に転換するときは、装置の数あるいは空中線電力等は移動する局としての免許の単位又は無線設備等に関する諸条件を満足しているものでなければならず、これに抵触するものであれば、指定の変更又は無線設備の変更の工事に関する諸手続を経たものでなけれぼならない。 |
(3) |
移動する局から固定した局への転換は、従来のままの免許の内容をもって行い、固定した局としての設備条件等は、その後の変更として別の手続を要するものであり、必要があるときは、この変更について許可とそれに伴う検査が行われるものである。 |
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