(1) |
電波の発射の停止が確認できるものであること。 |
(2) |
免許人以外の者が無線設備をみだりに取り扱うことのないよう措置してあること。 |
(3) |
連絡線は、専用線であること。ただし、次に掲げる場合を除く。
ア |
リモコン局によりレピーター局又はアシスト局の遠隔操作を行う場合 |
イ |
インターネットインターネット(有線LAN及び無線LANを含む。以下第15の24において同じ。)R5#11の利用により遠隔操作を行う場合であって、次に掲げる要件のすべてに次の(ア)及び(イ)の要件にH24#23適合するもの
(ア) |
免許人以外の者がインターネットの利用により無線設備を操作できないよう措置しているものであること。 |
(イ) |
運用中は、免許人が常に無線設備を監視及び制御をしているものであり、そ
の具体的措置が確認できるものであること。 |
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(4) |
電波が連続的に発射し、停波しなくなる等の障害が発生したときから3時間以内
において速やかに電波の発射を停止できることが確保されているものであって、そ
の具体的方法が確認できるものであること。 |
(5) |
無線局事項書無線局事項書及び工事設計書R5#11の参考事項の欄に、遠隔操作が行われること及びその方法(専用線、
リモコン局又はインターネットの利用のいずれかをいう。)を記載するとともに、工事設計として(1)及び(3)イに掲げる要件に適合することを説明した書類を添付するものであること((3)イについてはインターネットの利用の場合に限る。)。 |
(6) |
インターネットの利用により遠隔操作を行う場合においては、その態様等にかんがみ、無線設備の操作を行う場所を通信所とは捉えないこととする無線設備の操作を行う場所を通信所としないことH24#23。 |
(7)新規R5#11 |
電波の送信の地点(設置場所又は常置場所に限る。)と無線設備の操作を行う地点のいずれもが、免許人が所有又は管理する一の構内である場合は、免許人以外の者が無線設備をみだりに取り扱うことのないよう措置するなど無線局の適正な運用の確保について免許人により適切な監督が行われているものに限り、遠隔操作には該当しないものとする。 |