別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)

24 遠隔操作


項改正H15#76・項番繰上R5#11
25
26H19#31
27H26#50
28R2#22
24R5#11
 アマチュア局の遠隔操作(人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備の遠隔操作を除く。)について[?]次のいずれの条件にも適合する場合に限ること。アマチュア局の遠隔操作
 次のいずれの条件にも適合する場合に限ること。
R5#11
(1)  電波の発射の停止が確認できるものであること。
(2)  免許人以外の者が無線設備をみだりに取り扱うことのないよう措置してあること。
(3)  連絡線は、専用線であること。ただし、次に掲げる場合を除く。
 リモコン局によりレピーター局又はアシスト局の遠隔操作を行う場合
 インターネットインターネット(有線LAN及び無線LANを含む。以下第15の24において同じ。)R5#11の利用により遠隔操作を行う場合であって、次に掲げる要件のすべてに次の(ア)及び(イ)の要件にH24#23適合するもの
(ア)  免許人以外の者がインターネットの利用により無線設備を操作できないよう措置しているものであること。
(イ)  運用中は、免許人が常に無線設備を監視及び制御をしているものであり、そ の具体的措置が確認できるものであること。
(4)  電波が連続的に発射し、停波しなくなる等の障害が発生したときから3時間以内 において速やかに電波の発射を停止できることが確保されているものであって、そ の具体的方法が確認できるものであること。
(5)  無線局事項書無線局事項書及び工事設計書R5#11の参考事項の欄に、遠隔操作が行われること及びその方法(専用線、 リモコン局又はインターネットの利用のいずれかをいう。)を記載するとともに、工事設計として(1)及び(3)イに掲げる要件に適合することを説明した書類を添付するものであること((3)イについてはインターネットの利用の場合に限る。)。
(6)  インターネットの利用により遠隔操作を行う場合においては、その態様等にかんがみ、無線設備の操作を行う場所を通信所とは捉えないこととする無線設備の操作を行う場所を通信所としないことH24#23
(7)新規R5#11  電波の送信の地点(設置場所又は常置場所に限る。)と無線設備の操作を行う地点のいずれもが、免許人が所有又は管理する一の構内である場合は、免許人以外の者が無線設備をみだりに取り扱うことのないよう措置するなど無線局の適正な運用の確保について免許人により適切な監督が行われているものに限り、遠隔操作には該当しないものとする。
旧項
2223H14#30
2324H15#5
 アマチュア局の遠隔操作(人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備の遠隔操作 を除く。)について
 次のいずれの条件にも適合する場合に限ること。
(1)  電波の発射の停止が確認できること。
(2)  免許人の他、みだりに無線設備を取り扱うことのないよう措置してあること。
(3)  連絡線は、専用線であること。
(4)  障害時における迅速な対応が確保されていること。
(5)  申請書上、遠隔操作が行われること明確にしてあること。

注.
H15#76
平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)

平成16年1月13日施行.
H19#31
平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.
H24#23
平成24年7月11日?総務省訓令第23号(電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成24年7月10日施行・平成24年7月9日適用
H26#50
平成26年12月17日総務省訓令第50号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成27年1月5日施行.
R2#22
令和2年4月21日総務省訓令第22号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
即日施行.
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209448&Mode=2
新(24)項(体験局)の追加に伴う項番の繰り下げ.

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