12 | 475.5kHz帯の周波数の電波を使用するものについては、当該無線局の設置場所又は運用場所から200mの範囲内に住宅、事業所等の建物(自己が所有又は管理する建物を除く。)が存在しないものであること。ただし、当該範囲内の建物の居住者又は使用者(当該建物の全ての居住者又は使用者の中波放送の受信に関し、当該建物の所有者又は管理者が代表して責任を負う場合は、当該建物の所有者又は管理者)から了解が得られている場合は、この限りでない。 |
注.
- H26#50
- 平成26年12月17日総務省訓令第50号にて本項追加.
平成27年1月5日施行.