15H26#50 |
52MHz帯の周波数の電波を使用するアマチュア局のうち、500Wを超え1kW以下の空中線電力を指定するものは、50MHzから51.5MHzまでの周波数を使用して外国のアマチュア局との通信を行うものであって、その旨が確認できるものであること。 |
注.
- H15#5
- 平成15年2月7日総務省訓令第5号による改正箇所 (52MHz帯の周波数を使用するアマチュア局のうち、500Wを超え1kW以下の空中線電力を指定するものの審査基準を定める件)
平成15年2月10日施行.- H19#31
- 平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.- H26#50
- 平成26年12月17日総務省訓令第50号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成27年1月5日施行.
備考.
総務省によるパブリックコメントの募集の際に,めったにない(前代未聞の?)「再募集」が行われた,いわく付きの改正です.
“52MHz 帯の周波数の電波を使用するアマチュア局のうち、 500W を超え1kW 以下の空中線電力を指定するものは、” に続けて,
当初案 再募集案 “電離圏散乱を利用して、海外のアマチュア局との通信又は電波伝搬実験を行うものであること。” “50MHzから51.5MHzまでの周波数を使用して外国のアマチュア局との通信を行うものであって、その旨が確認できるものであること。”
――でした.