19
20H15#5
21H15#76
22H19#31
23H26#50 |
国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うために臨時に開設するアマチュア局
(1) |
次の条件に適合すること。
ア |
申請者は、科学技術に対する理解と関心を深めること及び教育に資することを目的として通信を行おうとする社団であること。 |
イ |
国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことについて、アメリカ航空宇宙局が承認した組織から予定日時等の割当ての同意を得ているものであること。 |
ウ |
教育委員会又は都道府県知事若しくは市町村長その他これらに類する者が国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことについて、教育に資するものとして、自ら主催するもの又は後援、推薦等をしているものであること。 |
エ |
立ち会う無線従事者が確認できるものであること。 |
オ |
開設期間は、イの同意内容から見て適当なものであること。 |
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(2) |
次に掲げる事項を確認できる書類を申請書に添付するものであること。
ア |
国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことについて、アメリカ航空宇宙局が承認した組織から予定日時等の割当ての同意を得ていることを証明する書類 |
イ |
教育委員会又は都道府県知事若しくは市町村長その他これに類する者が国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことについて、教育に資するものとして、自ら主催すること又は後援、推薦等をしていることを証明する書類 |
ウ |
立ち会う無線従事者の氏名及び無線従事者免許証の番号を記載した書類 |
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