別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局

23 ARISS局


項追加H14#30
19
20H15#5
21H15#76
22H19#31
23H26#50
国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うために臨時に開設するアマチュア局

(1) 次の条件に適合すること。
 申請者は、科学技術に対する理解と関心を深めること及び教育に資することを目的として通信を行おうとする社団であること。
 国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことについて、アメリカ航空宇宙局が承認した組織から予定日時等の割当ての同意を得ているものであること。
 教育委員会又は都道府県知事若しくは市町村長その他これらに類する者が国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことについて、教育に資するものとして、自ら主催するもの又は後援、推薦等をしているものであること。
 立ち会う無線従事者が確認できるものであること。
 開設期間は、イの同意内容から見て適当なものであること。
(2) 次に掲げる事項を確認できる書類を申請書に添付するものであること。
 国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことについて、アメリカ航空宇宙局が承認した組織から予定日時等の割当ての同意を得ていることを証明する書類
 教育委員会又は都道府県知事若しくは市町村長その他これに類する者が国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことについて、教育に資するものとして、自ら主催すること又は後援、推薦等をしていることを証明する書類
 立ち会う無線従事者の氏名及び無線従事者免許証の番号を記載した書類

注.
H14#30
平成14年3月22日総務省訓令第30号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
即日施行.
H15#5
平成15年2月7日総務省訓令第5号による改正箇所 (52MHz帯の周波数を使用するアマチュア局のうち、500Wを超え1kW以下の空中線電力を指定するものの審査基準を定める件)
平成15年2月10日施行.
H15#76
平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.
H19#31
平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.
H26#50
平成26年12月17日総務省訓令第50号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成27年1月5日施行.

備考.
TIPSは以下の「申請書と解説書」のところをご参照ください(「社団局」を開設する扱いになります): http://www.ariss.jp/
(TNX TO 7M3TJZ)

俗に「ARISS」と呼んでいますが,正しい呼称はARISSスクールコンタクトです.

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