別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局

24 体験局


項新設R2#22
24  無線技術に対する理解と関心を深めるため社団が行事等の開催に伴い臨時に開設するアマチュア局

(1) 次の条件に適合すること。
 申請者は、営利を目的とするものでなく、無線技術に対する理解と関心を深めることを目的として通信を行おうとする社団であること。
 行事等の趣旨・内容等は、政治的又は宗教的なものではなく、並びに相当の公共性を有するものであること。
 無線従事者が立ち会うものであること。
 開設期間は、行事等の開催期間からみて適当なものであること。
(2) 次に掲げる事項を確認できる書類を申請書に添付するものであること。
 立ち会う無線従事者の氏名及び無線従事者免許証の番号を記載した書類
 当該行事等に伴う無線局の開設について主催者の同意を得ていることが確認できる書類

注.
H15#76
平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.
H19#31
平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.
?
平成24年7月11日?総務省訓令第23号(電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成24年7月10日施行・平成24年7月9日適用
H26#50
平成26年12月17日総務省訓令第50号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成27年1月5日施行.
R2#22
令和2年4月21日総務省訓令第22号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
即日施行.
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209448&Mode=2

cf.『アマチュア無線の体験制度一覧』――1年間まで,再免不可,識別信号の一時的な変更による開設不可などの規定はこちら
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/others/ama_experience/experience_list.pdf
A page of 電波法関係審査基準