24
25H14#30
26H15#5
28H15#76
29H19#31
30H26#50
31R2#22 |
不法に無線局を開設して告発された者の申請に係る免許等について
(1) |
アマチュア局の免許申請中の者が、その予備免許前の違法行為について無線従事者として行政処分の客体となった場合は、その行政処分決定が決定するまで、予備免許の附与を留保し、行政処分決定後は、次による。
ア |
申語者が、従事停止処分に附せられたときにおいて、予備免許を与えることはできる。ただし、その従事停止の期間が経過した後に与える。 |
イ |
申請者か無線従事者の免許を取り消されたときは、アマチェア局の免許を附与しても、その局の運用が不可能であることを理由として免許を拒否する。 |
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(2) |
既に予備免許又は免許を与えられた者がその予備免許前の違法行為について、無
線従事者として行政処分の客体となった場合は、次による。
ア |
予備免許中のもので処分決定前に工事落成届が提出された場合は、その違法行為の内容が軽微であって、前例に微し、従事停止程度の処分にとどまるものと推定し得るときは、落成後の検査を経て免許を与えることができるが、違法行為が悪質であって、従事者免許の取消処分に附せられるものについては、免許を拒否する。 |
イ |
既に免許を与えられている者が、従事者免許の取消処分に付せられた場合は、再び無線従事者免許を取得するまでの間は運用を休止しなけれぼならないこととなる。また、この場合、再免許の時期に、アマチュア局の免許の可否について考慮する。 |
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