別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局

31 告発された者からの免許申請


24
25H14#30
26H15#5
28H15#76
29H19#31
30H26#50
31R2#22
不法に無線局を開設して告発された者の申請に係る免許等について


(1) アマチュア局の免許申請中の者が、その予備免許前の違法行為について無線従事者として行政処分の客体となった場合は、その行政処分決定が決定するまで、予備免許の附与を留保し、行政処分決定後は、次による。
申語者が、従事停止処分に附せられたときにおいて、予備免許を与えることはできる。ただし、その従事停止の期間が経過した後に与える。
申請者か無線従事者の免許を取り消されたときは、アマチェア局の免許を附与しても、その局の運用が不可能であることを理由として免許を拒否する。
(2) 既に予備免許又は免許を与えられた者がその予備免許前の違法行為について、無 線従事者として行政処分の客体となった場合は、次による。
予備免許中のもので処分決定前に工事落成届が提出された場合は、その違法行為の内容が軽微であって、前例に微し、従事停止程度の処分にとどまるものと推定し得るときは、落成後の検査を経て免許を与えることができるが、違法行為が悪質であって、従事者免許の取消処分に附せられるものについては、免許を拒否する。
既に免許を与えられている者が、従事者免許の取消処分に付せられた場合は、再び無線従事者免許を取得するまでの間は運用を休止しなけれぼならないこととなる。また、この場合、再免許の時期に、アマチュア局の免許の可否について考慮する。

注.
H14#30
平成14年3月22日総務省訓令第30号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
即日施行.
H15#5
平成15年2月7日総務省訓令第5号による改正箇所 (52MHz帯の周波数を使用するアマチュア局のうち、500Wを超え1kW以下の空中線電力を指定するものの審査基準を定める件)
平成15年2月10日施行.
H15#76
平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成16年1月13日施行.
H19#31
平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成19年8月1日施行.
H26#50
平成26年12月17日総務省訓令第50号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成27年1月5日施行.
R2#22
令和2年4月21日総務省訓令第22号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
即日施行.
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209448&Mode=2
新(24)項(体験局)の追加に伴う項番の繰り下げ.

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