別紙1 無線局の局種別審査基準 第15 アマチュア局

(参考) ゲストオペ


(参考) ゲストオペレーターについて
(1)  「アマチュア局の無線設備を操作することができる資格を有する者」とは、電波 法第39条の3ただし書きにより、外国において法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格として、総務省令で定めるもの法第39条の13ただし書により、外国の相当する資格H24#23を有する者を含むものであること。
(2)  運用する者は、自らアマチュア局を開設している必要はないこと。
(3)  連絡設定(呼出し又は応答)及び運用規則第30条に規定するコールサインの送信 に当たっては、当該免許人のものを使用するものであること。
 なお、社団局の場合と同様に、免許人のコールサインの後に運用者のコールサイン又は名前を送信することについては支障ない。
(4)  本制度を利用し運用した場合は、「免許人の運用とするもの」であることから、法令に規定する運用方法を逸脱した場合は、運用者だけでなく免許人も責任を問わ れることがある。

注.
H24#23
平成24年7月11日?総務省訓令第23号(電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)
平成24年7月10日施行・平成24年7月9日適用

備考:
  1. 社団局における制限
    たとえば,
    「一アマのゲストオペが訪ねてきたときに,四アマの構成員しか立ち会えませんでした」
    という場合を考えます.
    この場合には,その一アマゲストオペ氏は,四アマの操作範囲内に制限されます.

  2. JARL記念局の非会員による運用
    法令上の整理は――
    ・JARL会員=JARL記念局(社団局)の構成員
    ・JARL非会員=ゲストオペレータ
    ――となります.

    ということで,JARL非会員による操作は「可能」です.
    ただし,「JARL会員の立ち会いが必要」という制約が生じます.
    いかんせん,あくまで身分はゲストオペなのですから.

  3. JARL以外の記念局の場合
    同様です.法令上の整理は――
    ・「当該社団の構成員」が,構成員
    ・それ以外の方は...
     (策1)ゲストオペレータで運用してもらう
     (策2)構成員として当該社団に入会してもらう(理事以外であれば,事後申請で可)
    ――が解となります.

  4. 非常時の立ち会い免除
    このたび,法令の改正で,非常時には社団の非構成員でも,立ち会いを受けずに操作できることになります.
    ただしこの際,「承諾」だけは受ける必要があります.
    しかし,パブリックコメントの回答に示された総務省の見解からは,以下の各点については,「当該社団が決めてよい」とされています:承諾を,
    • 事後でも許すか
    • どういう方法でするか:口頭(確証なし)か/文書か/「非常時にはお使い下さい」と常時掲示(無線設備近辺/Web)か
    • 決めるのは代表者か/理事か/社員(構成員)誰でもか
    • 受け入れる社団の社員の間で,意見の不一致があった場合,どう解決するか

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