(1) |
「アマチュア局の無線設備を操作することができる資格を有する者」とは、電波
法第39条の3ただし書きにより、外国において法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格として、総務省令で定めるもの法第39条の13ただし書により、外国の相当する資格H24#23を有する者を含むものであること。 |
(2) |
運用する者は、自らアマチュア局を開設している必要はないこと。 |
(3) |
連絡設定(呼出し又は応答)及び運用規則第30条に規定するコールサインの送信
に当たっては、当該免許人のものを使用するものであること。
なお、社団局の場合と同様に、免許人のコールサインの後に運用者のコールサイン又は名前を送信することについては支障ない。 |
(4) |
本制度を利用し運用した場合は、「免許人の運用とするもの」であることから、法令に規定する運用方法を逸脱した場合は、運用者だけでなく免許人も責任を問わ
れることがある。 |