別紙1 無線局の局種別審査基準 第15の2 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局に限る。)

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新規R5#11

1 人工衛星等のアマチュア局は、第15の2により審査を行うほか、「第15 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)」を準用して審査を行うとともに、人工衛星に開設するアマチュア局については「第24 人工衛星局」、人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局については「第25 地球局及び携帯基地地球局」を準用して審査を行う。

2 無線局の目的、通信事項、無線局の開設を必要とする理由及び通信内容等

(1) これらのすべてが、アマチュア業務(施行規則第3条第1項第15号)に合致するものであること。なお、アマチュア業務に合致するかは、反復・継続性、営利性、組織的利用、通信内容などについて総合的に判断するものとする。

(2) 当該アマチュア局の運用により、アマチュア無線に対する理解の増進、アマチュア無線の健全な普及、発展に寄与するものであること。

(3) 他のアマチュア局の免許人が人工衛星に開設するアマチュア局と円滑に通信できるように、アマチュア無線関係団体等への情報提供、インターネットの利用その他の手段による周知広報等について、具体的な手法が確認できるものであること。

(4) 複合ミッションで人工衛星にアマチュア無線以外の通信システムを搭載する場合、アマチュア無線による通信システムと他の通信システムが独立しており、無線通信業務間の接続が行われていないこと。他の無線通信業務との組み合わせ運用は認めない。

3 電波の型式、周波数及び空中線電力

(1) 申請内容は、国際調整の範囲内であり、次の書類により確認ができるものであること。

ア 国際アマチュア無線連合(IARU)との国際運用調整の結果

イ アの調整結果の範囲内で作成された国際調整資料(国際電気通信連合(ITU)事前公表資料(API))

(2) 次の書類により確認ができるものであること。

ア 発射する電波の変調方式及び伝送情報に関する資料

イ 占有周波数帯幅の根拠を示す資料

ウ 空中線電力の根拠を示す資料

(3) 別表1に掲げる範囲内、かつ、必要最小のものを原則とし、個別に指定する。

4 人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局は、移動しない局であること。 ただし、運用上やむを得ない事情があり特にその必要が認められる場合であって、人工衛星に開設するアマチュア局の制御等に支障がないことが確認でき、かつ、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、移動する局とすることができる。 ただし、この場合においては、具体的な操作場所を明記するため、「この周波数の使用は、常置場所及び(場所を記載)に停止して運用する場合に限る。」旨の附款を付する。

5 無線設備

(1) 電波の発射の停止が確認できるものであること。

(2) 免許人以外の者が無線設備をみだりに取り扱うことのないよう措置しているものであること。

(3) 人工衛星のコマンド制御ができなくなった場合に、人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を停止する手段を搭載していること。

(4) 電波が停波できなくなった場合及び電波の発射の停止を求められた場合、速やかに電波の発射を停止できる機能を有すること。

(5) 人工衛星等のアマチュア局の送信装置には、第15の26のとおり、人工衛星の制御回線を除き、設備規則第18条第2項に基づき通信に秘匿性を与える機能を有してはならず、通信内容は、他のアマチュア局が聴取できるものであること。

6 運用中は、免許人が常時、無線設備を監視及び制御をしているものであり、その具体的措置が確認できるものであること。

7 電波が停波できなくなった場合及び電波の発射の停止を求められた場合、速やかに電波の発射を停止できる体制を有すること。

8 人工衛星に開設するアマチュア局は、第15の規定にかかわらず、アマチュア業務の中継用無線局として開設することができる。

9 運用計画書等の書類により、上記のすべての事項について確認ができるものであること。


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