| 総務省訓令第67号 |
| | 電波法関係審査基準を次のように定める。 |
| | 平成13年1月6日 |
| | 総 務 大 臣 |
| | 電波法関係審査基準 |
| 目次 |
| | 第1章 | 総則(第1条・第2条) |
| | 第2章 | 無線局の免許等の一般的審査(第3条) 免許を要する無線局の一般的審査(第3条)H17c |
| | 第3章 | 無線局の免許等の個別審査(第4条・第5条) 免許を要する無線局の個別審査(第4条・第5条)H17c |
| | 第4章 | 無線局の免許等の変更の許可(第6条−第12条) 免許を要する無線局の変更の許可(第6条−第12条)H17c |
| | 第5章 | 特定無線局の免許等の審査(第13条−第17条) |
| | 第5章の2[3] | 特定基地局の開設計画の認定等の審査(第17条の2−第17条の6)[3] |
| | 第6章 | 外国の無線局の運用の許可(第18条) |
| | 第6章の2H17c | 登録局の登録等の審査(第18条の2−第18条の7)H17c |
| | 第7章 | 無線従事者の免許等(第19条−第26条) |
| | 第8章 | 識別信号の指定基準(第27条・第28条) |
| | 第9章 | 電波法令の抄録等呼出符号表等に代えられる書類H21.6の認定(第29条・第30条) |
| | 第10章 | 事業者の点検能力の認定登録H16a点検事業者の登録等[9][7](第31条・第32条) |
| | 第11章 | 指定登録H16a証明機関等の指定登録H16a等(第33条−第39条第39条の2[3]第39条の3H17d) |
| | 第12章H16b | 伝搬障害防止区域の指定(第40条−第43条)H16b |
| | 第13章H16b | 伝搬障害の判定(第44条・第45条)H16b |
| | 第14章H16e | 武力攻撃事態等における無線局の免許の変更の許可等の特例(第46条)H16e |
第4章 無線局の免許等免許を要する無線局H17cの変更の許可 |
| (工事落成期限の延長) |
| 第6条 |
法第8条第2項の工事落成の期限の延長の申請書を受理したときは、当初予期することができなかった事情の発生等工事落成の期限を延長するに相当な理由があるものであるかどうかを審査し、その申請が適正であると認められるときは、工事落成の期限を延長する。 |
| (工事設計及び通信事項等の変更の許可) |
| 第7条 |
法第9条第1項又は第4項の規定による工事設計の変更又通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更の申請書を受理したときは、第3条から第5条までの規定を準用して審査するとともに、無線局の無線設備の設置場所又は移動範囲の変更が、無線局の目的等からみて無線局の同一性を存続させるものであるかどうかを審査し、適合していると認めるときは、許可する。
|
| (無線局の目的変更の許可) |
| 第8条 |
法第16条の2の規定による無線局の目的の変更の申請書を受理したときは、第3条から第5条までの規定を準用して審査するとともに、次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、許可する。
| (1) |
第一種[8]電気通信事業者が電気通信事業法第15条の規定による[8]委託契約(当該委託を受けた者が自己又は第三者の設置する電気通信回線設備を用いてその委託された業務を行うものに限る。)[8]を当該免許人との間で締結する意思を有すること。 |
| (2) |
当該免許人が無線局の目的変更に伴う通信の相手方又は通信事項の変更申請を併せて行っていること。 |
|
| (無線備の変更の工事等の許可) |
| 第9条 |
法第17条第1項の規定による通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の申請書を受理したときは、第5条第3条から第5条までH20aの規定を準用して審査し、適合していると認めるときは、許可する。 |
| (指定事項の変更) |
| 第10条 |
法第19条の規定による識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更の申請書を受理したときは、第3条から第5条までの規定を準用して審査し、適合していると認めるときは、指定を変更する。この場合の識別信号は、第8章に定める識別信号の指定基準により指定を変更する。
|
| (免許人及び予備免許を受けた者の地位の承継の許可) |
| 第11条 |
法第20条第2項若しくは第3項の規定による無線局の免許人の地位の承継又は同条第8項の規定による法第8条の予備免許を受けた者の地位の承継の申請書を受理したときは、第3条から第5条までの規定を準用して審査し、適合していると認めるときは、許可する。
|
| (外国において取得した船舶又は航空機の免許の特例) |
| 第12条 |
法第27条の規定による外国において取得した船舶又は航空機の無線局に係る無線局免許申請書を受理したときは、次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、免許を与える。
| (1) |
無線局の目的及び開設の理由が、別表2に適合していること。 |
| (2) |
希望する周波数が、予定航路において必要とされる周波数であること。 |
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第6章の2 登録局の登録等の審査新H17c |
| (無線局の登録) |
| 第18条の2新H17c |
法第27条の18第2項に規定する申請書を受理したときは、そ
の申請が次の各号の基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認められるとき
は、その申請に係る無線局を登録する。この場合において、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約が締結されているときはその契約の内容を考慮すること。H20#17(H20#81時点で消えている)
| (1) |
無線設備の規格は、施行規則第17条各号に掲げるものであること。 |
| (2) |
無線設備は、適合表示無線設備であること。 |
| (3) |
当該申請に係る無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては、無線設備の常置場所及
び移動範囲)が施行規則第18条に規定する区域内であること。 |
| (4) |
申請書及びその添付書類の記載事項について、虚偽の記載がなく、事実の記載が欠けてい
ないこと。 |
| (5) |
申請者が、法第5条第3項各号のいずれかに該当しない者であること。 |
| (6) |
当該申請に係る無線局について、法第76条の2の2(法第70条の7第4項及び第70条の8第3項第70条の9第3項H20#81において準用する場合を含む。)H20#81より前の規定によりその無線局を開設する
ことが禁止され、又は運用が制限されていないものであること。 |
| (7) |
当該申請に係る無線局の開設が周波数割当計画に適合しているものであって、電波の適正
な利用を阻害するおそれがないこと。 |
| (8) |
無人運用の無線局等に対する無線従事者の選任については、別添3「無人運用の無線局等
の無線従事者の選任について」によること。 |
| (9) |
主任無線従事者の選任については、別添4「主任無線従事者の監督の要素」によること。 |
|
| (無線局の包括登録) |
| 第18条の3新H17c |
法第27条の29第2項に規定する申請書を受理したと
きは、その申請が次の各号の基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認められ
るときは、その申請に係るこれらの無線局を包括して登録する。
| (1) |
当該申請に係る無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあっては移動範囲)
が施行規則第18条に規定する区域内であること。 |
| (2) |
前条第1号、第2号及び第4号から第7号までの基準に適合するものであること。 |
|
| (無線局の再登録) |
| 第18条の4新H17c |
免許規則第25条の14第1項に規定する申請書を受理したと
きは、その申請が第18条の2各号の基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると
認められるときは、その申請に係る無線局を再登録する。 |
| (無線局の包括再登録) |
| 第18条の5新H17c |
免許規則第25条の19第1項に規定する申請書を受
理したときは、その申請が第18 条の3各号の基準に適合しているかどうかを審査し、適合し
ていると認められるときは、その申請に係る無線局を包括して再登録する。 |
| (無線局の変更登録) |
| 第18条の6新H17c |
法第27条の23第2項に規定する申請書を受理したときは、その申請が第18条の2第3号、第4号、第6号及び第7号の基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認められるときは、その申請に係る無線局の事項を変更する。 |
| (包括登録の変更登録) |
| 第18条の7新H17c |
法第27条の30第2項に規定する申請書書を
受理したときは、その申請が第18条の2第4号、第6号及び第7号並びに第18 条の3第1号の基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認められるときは、その申請に係る無線局の事項を包括して変更する。 |
第7章 無線従事者の免許等 |
| (無線従事者の免許) |
| 第19条 |
従事者規則第46条の申請書類を受理したときは、別紙3の1に定めるところにより審査し、適合していると認めるときは、免許を与える。 |
| (無線従事者養成課程の認定) |
| 第20条 |
従事者規則第22条第1項の申請書類を受理したときは、別紙3の2に従い、従事者規則第21条第1項各号に掲げる基準及び同条第3項の規定に適合しているかどうか審査するものとする。 |
| (長期型養成課程の認定) |
| 第21条 |
従事者規則第22条第2項の申請書類を受理したときは、別紙3の3に従い、従事者規則第21条第2項各号に掲げる基準及び同条第3項の規定に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、認定する。 |
| (認定講習課程の認定) |
| 第22条 |
従事者規則第35条の申請書類を受理したときは、別紙3の4に従い、従事者規則第34条各号に掲げる基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、認定する。 |
| (学校等の認定) |
| 第23条 |
従事者規則第14条の申請書類を受理したときは、平成2年郵政省告示第279号(学校等の認定基準を定める件)の認定基準に適合しているかどうかを書類及び実地別紙3の5[12]により審査し、適合していると認めるときは、認定する。 |
2 [12]新規 |
従事者規則第14条第1項第3号に掲げる事項又は同項第5号イに掲げる事項の変更であって、同令第16条第3項ただし書の規定により、当該変更の内容及び変更する年月日を届け出ることができる軽微なものは、次のとおりとする。
| (1) |
第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けている学校等が、免除される試験科目を無線工学の基礎及び英語とするための試験科目の変更 |
| (2) |
性別、国籍、年齢その他の入学することができる者の学歴及び知識・技能に影響を及ぼさない入学資格の変更 |
|
| (学校の教育課程に開設している無線通信に関する科目の確認) |
| 第24条 |
従事者規則第31条第2項の申請書類を受理したときは、別紙3の56[12]により審査し、適合していると認めるときは、確認する。 |
| (船舶局無線従事者証明) |
| 第25条 |
従事者規則第53条の申請書類を受理したときは、別紙3の67[12]により審査し、適合していると認めるときは、証明する。 |
| (認定新規訓練等の認定) |
| 第26条 |
従事者規則第62条の申請書類を受理したときは、別紙3の78[12]により審査し、適合していると認めるときは、認定する。 |
第11章 指定登録H16a証明機関等の指定登録H16a等 |
(指定登録H16a証明機関の指定登録及び登録の更新H16a [7]) |
| 第33条 |
証明規則第9条第3条H16a又は第4条H16aの申請書及びそれに添付される書類、技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類及び法第38条の2第3項の総務省令で定める書類(以下「申請書等」という。)H16a [7]を受理したときは、法第38条の3第1項に規定する指定の法第38条の3の登録のH16a [7]基準に基づき、その申請が次の各号に適合しているかどうかをISO/IEC17025並びに国際標準化機構及び国際電気標準会議のガイド65(以下「ISO/IECガイド65」という。)を参考として[3]H16a審査し、適合していると認めるH16aときは、指定登録又は登録の更新をH16aする。
| (1)新[7] |
申請書等については、次のアからウまでに適合しているものであること。
| ア |
申請書の記載事項については、証明規則様式第1号に定めるとおりであり、必要な事項が明確に記載されていること。 |
| イ |
申請書等により、技術基準適合証明の申込みの手続、審査の手順等技術基準適合証明の業務を適正に行うことが、確認できるものであること。 |
| ウ |
特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、提出された証明規則第3条第3項第6号の書類が、次の条件に適合しているものであること。
| (ア) |
委託する当該試験について法第38条の3第1項第2号に適合して行われることを受託者との間で取り決める旨が記載されていること。 |
| (イ) |
受託先が報告する試験の結果の適正性を確認する方法及び当該試験の結果に係る組織内の管理体制が明確に記載されていること。 |
| (ウ) |
その他試験の委託に関して必要な事項が記載されていること。 |
|
|
| (2)新 [7] |
法別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(以下「証明員」という。)については、同表各号の条件のいずれかに適
合するものであることが、次に掲げる書類により確認できるものであること。
| ア |
法別表第4第1号に掲げるもののうち学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学又は同表第2号に掲げるもののうち学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者の場合は、卒業証明書及び次
に掲げる科目のすべて又は一部を履修したことを証明する書類の写し。
| A |
無線機器学その他無線機器に関する科目 |
| B |
電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 |
| C |
電子計測その他無線測定に関する科目 |
| D |
通信工学 |
| E |
通信技術 |
| F |
電波法規その他電波法令に関する科目 |
|
| イ |
法別表第4第1号及び第2号のうち無線従事者の資格を有する者にあっては、無線従事者の資格及び免許証の番号が記載され、かつ、それが真正であると確認できる書類
|
| ウ |
法別表第4第3号に掲げる証明書を有する者にあっては、表同号に掲げる条件に適合していることが確認できる外国の政府機関が発行した無線通信規則に基づく資格の証明書の写し
|
| エ |
法別表第4第4号に掲げる学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者にあっては、同号に掲げる条件に適合していることが確認できる外国の学校が発行した証明書の写し |
| オ |
法別表第4各号に掲げる無線設備の試験、調整又は保守の業務に3年以上又は5年以上従事した経験を有する事実を企業等の雇用主等が証明する書類
|
|
| (3)新 [7] |
技術基準適合証明の審査に使用する測定器その他の設備については、次のアからクまでに適合しているものであること。
| ア |
法別表第3の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる測定器その他の設備を所有し又は一部を借り入れるなど、技術基準適合証明の審査に必要な測定器その他の設備が確実に調達できるものであること。 |
| イ |
保守を定期的に行うものであること。 |
| ウ |
管理体制及び管理の方法が定められていること。 |
| エ |
毎年一回以上較正等を受けるものであること。 |
| オ |
較正等を受ける方法が法第24条の2第4項第2号ニに該当する場合は、較正等の実施方法及び較正等に係る管理の方法が明確であるとともに、当該較正等を行う同号イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けた法別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備は、当該較正等を行うために十分な
精度を有するものであることが明確であること。 |
| カ |
較正等の実施を管理する責任者又は組織が明確であること。 |
| キ |
他の者から借り入れる場合は、当該借り入れに係る測定器その他の設備が、上記イからオまでに適合するものであること。 |
| ク |
法第24条の2第4項第2号ハに掲げる較正を受けるものである場合は、当該較正を行う国の測定に係る計量値に関する国家標準に対してトレーサビリティを有する標準器を使用して行う較正によるものであること。 |
|
| (4)新 [7] |
申請者については、次のアからオまでに適合しているものであること。
| ア |
申請者が株式会社の場合にあっては、特定無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「特定製造業者等」という。)が、当該株式会社の総株主の議決権の過半数を有していないこと。
|
イ[12] 削除 |
申請者が有限会社の場合にあっては、特定製造業者等が、当該有限会社の総社員数の議決権の過半数を有していないこと。[12] |
ウイ[12] |
申請者(法人の場合に限る)の役員(合名会社又は合資会社にあっては、業務
執行権を有する社員)(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。第36条の3(3)オにおいて同じ。)にあっては、業務を執行する社員)[12]に占める特定製造業者等の役員又は職員(過去2年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一2分の1[12]を超えていないこと。 |
エウ[12] |
申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員又は職員(過去2年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であった者を含む。)でないこと。
|
| オエ[12] |
申請者及びその役員が法第38条の3第2項において準用する法第24条の2第5項各号に該当しないこと。 |
|
| (1)削除 H16a |
法第38条の2第1項の特定無線設備の技術基準適合証明(以下この条において「技術基準適合証明」という。)の業務の実施に関する計画は、次のアからオまでに適合するものであること。
| ア |
技術基準適合証明の業務を行う組織及びその運営体制が明確かつ合理的に定められており、当該業務を円滑に行うに足りる職員が確実に確保されてるものであること。 |
| イ |
技術基準適合証明の業務を行おうとする事務所ごとに証明員が確実に選任されるものであること。 |
| ウ |
技術基準適合証明の審査に使用する測定器その他の設備(以下この条において「測定器等」という。)が確実に調達されるものであること。 |
| エ |
測定器等の保守及び管理体制が適正であり、較正の計画が定められていること。 |
| オ |
申請の手続、審査の手順等技術基準適合証明の業務の実施方法が適正かつ明確であること。H16a |
|
| (2)削除 H16a |
技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎は、次のア及びイに適合するものであること。
| ア |
技術基準適合証明の業務を実施するために必要な財産を有し、又は実施するために必要な資金が確実に調達されるものであること。 |
| イ |
技術基準適合証明の業務に係る事業収支見積りの算出が適正かつ明確であり、当該事業収支見積りが合理的に作成されていること。H16a |
|
| (3)削除 [3] |
申請者が技術基準適合証明の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって特定の者に対し不当な差別的取扱いをする等技術基準適合証明が不公正になるおそれがないこと。H16a |
| (3)新規 [3] 削除 H16a |
役員又は構成員の構成割合並びに出資割合を記載した書面は、技術基準適合証明の公正な実施に支障を及ぼすようなおそれがないことを十分に確認できるものであること、又は、法人全体の組織図、人員配置及び業務実施方針は、技術基準適合証明の業務を公正に実施する能力を維持できる組織及び機能であることが十分に確認できるものであること。[3] |
| (4)新規 [3] 削除 H16a |
技術基準適合証明の公正な実施を確保するための体制として、次のアからウまでに適合するものであること。[3]
| ア |
無線設備の製造事業又は設計事業を行う者でないこと。 |
| イ |
申請者によって審査が差別的になるおそれがないように、申請の手続き、審査の手順等技術基準適合証明の業務の実施方法が公開されていること。 |
| ウ |
技術基準適後証明の審査の透明性を確保するために、技術基準適後証明の審査に係る資料を公開するための手続きを整備しているものであること。 |
|
(4)(5)[3] 削除 H16a |
その指定によって技術基準適合証明が不公正に行われる等申請に係る区分の技術基準適合証明の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと(同一の指定の区分について複数の指定証明機関を指定する場合に限る。)。H16a |
|
(指定登録H16a証明機関の業務規程の認可及び変更の認可)[3]
|
| 第33条の2[3] |
証明規則第16条証明等規則第11条H16aの申請書及びそれに添付される業務規程を受理したときは、当該業務規程が適正かどうかをISO/I
EC17025及びISO/IECガイド65を参考としてH16a審査し、適正であると認めるときは、認可する。[3]削除H16d |
| (承認証明機関の承認) |
| 第34条 |
証明規則第39条証明等[3]規則第23条H16aの申請書及びそれに添付される書類を受理したときは、前条第33条[3]の規定((4)(5)[3]を除く。)H16a[7]を準用して審査し、適合していると認めるときは、承認する。 |
| (指定講習機関の指定) |
| 第35条 |
従事者規則第76条の申請書及びそれに添付される書類を受理したときは、第33条の規定((1)のイからオまでを除く。)を準用して審査するほか、法第39条第7項の講習の業務の実施に関する計画について、その申請が次の(1)及び(2)第39条の2第4項法第39条の2第4項H20#81に規定する指定に基づき、その申請が次の各号[3]に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、指定する。
| (1)新 [3] |
法第39条第7項(法第70条の8第3項第70条の9第3項H20#81において準用する場合を含む。)H20#17の講習の業務の実施に関する計画は、次のアからウまでに適合するものであること。
| ア[3] |
講習の業務を行う組織及びその運営体制が明確かつ合理的に定められており、当該業務を円滑に行うに足りる職員が確実に確保されるものであること。 |
(1)イ[3] |
講習に使用する講習会場等の講習施設が確保される見込みがあること。 |
(2)ウ[3] |
申請の手続、講習の科目等講習の業務の実施の方法が適正かつ明確であること。 |
|
| (2)新 [3] |
講習の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎は、次のア及びイに適合するものであること。
| ア |
講習の業務を実施するために必要な財産を有し、又は実施するために必要な資金が確実に調達されるものであること。 |
| イ |
講習の業務に係る事業収支見積もりの算出が適正かつ明確であり、当該事業収支見積りが合理的に作成されていること。 |
|
| (3)[3] |
申請者が講習の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって特定の者に対し不当な差別的取扱いをする等講習が不公正になるおそれがないこと。 |
| (4)[3] |
その指定によって講習が不公正に行われる等申請に係る区分の講習の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと(同一の指定の区分について複数の指定講習機関を指定する場合に限る。)。 |
|
| (指定試験機関の指定) |
| 第36条 |
従事者規則第86条の申請書及びそれに添付される書類を受理したときは、第33条前条[3]の規定((1)のウからオまで[3]及び(4)を除く。)を準用して審査するほか、法第46条第1項の試験事務の実施に関する計画について、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、指定する。
| (1)新[3] |
試験事務を行う組織及びその運営体制が明確かつ合理的に定められており、当該業務を円滑に行うに足りる職員が確実に確保されるものであること。 |
| (2)新[3] |
試験事務を行おうとする事務所ごとに試験員が確実に選任されるものであること。 |
| (3) |
試験員について、従事者規則第87条第1項第1号ハ、同項第2号ニ及び第3号ニ並びに同条第2項及び第3項の規定により、それぞれ総務大臣が同条第1項第1号イ若しくはロ、同項第2号イ、ロ若しくはハ、同項第3号イ、ロ若しくはハ又は同条第2項若しくは第3項に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者は、別紙3の89[12]のうちのいずれかに該当する者とする。 |
(1)(4)[3] |
試験に使用する試験会場等の試験施設が確保される見込みがあること。 |
(2)(5)[3] |
申請の手続、試験問題の作成方法等試験の業務の実施の方法が適正かつ明確であること。 |
|
| (指定周波数変更対策機関の指定) |
| 第36条の2新 [3] |
特定業務規則第5条の申請書及びそれに添付される書類を受理したときは、第35条の規定((1)及び(4)を除く。)を準用して審査するほか、法第71条の2の特定周波数変更対策業務の実施に関する計画について、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、指定する。
| (1) |
特定周波数変更対策業務を行う組織及びその運営体制が明確かつ合理的に定められており、当該業務を円滑に行うに足りる職員が確実に確保されるものであること。 |
| (2) |
申請の手続、給付金の支給方法等特定周波数変更対策業務の実施の方法が適正かつ明確であること。 |
|
| (登録周波数終了対策機関の登録及び登録の更新) |
| 第36条の3新H16c |
特定業務規則第28条第1項(特定業務規則第3
0条第2項において準用する場合を含む。)の申請書及びそれ
に添付される書類(以下「登録申請書等」という。)を受理し
たときは、法第71条の3の2第4項(同条第8項において準
用する場合を含む。)の登録の基準に基づき、その申請が次の
各号に適合しているかどうかを審査し、適合しているときは、
登録又は登録の更新をする。
| (1) |
登録申請書等については、次のアからウまでに適合してい
るものであること。
| ア |
申請書の記載事項については、必要な事項が明確に記載
されていること。 |
| イ |
特定周波数終了対策業務を行う組織及びその運営体制が
明確かつ合理的に定められており、当該業務を円滑に行う
に足りる職員が確実に確保されていることが確認できるも
のであること。 |
| ウ |
申請の手続、給付金の支給方法等特定周波数終了対策業
務を適正に行うことが確認できるものであること。 |
|
| (2) |
法別表第5に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を
有する者については、同表各号の条件のいずれかに適合する
ものであることが、次に掲げる書類により確認できるもので
あること。
| ア |
法別表第5第1号に掲げる学校教育法による大学(短期
大学を除く。)若しくは旧大学令による大学又は同表第2
号に掲げる学校教育法による短期大学若しくは高等専門学
校若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信
に関する科目を修めて卒業した者にあっては、卒業証明書及
び次に掲げる科目のすべて又は一部を履修したことを証明
する書類の写し
| A |
無線機器学その他無線機器に関する科目 |
| B |
電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目 |
| C |
電子計測その他無線測定に関する科目 |
| D |
通信工学 |
| E |
通信技術 |
| F |
電波法規その他電波法令に関する科目 |
|
| イ |
法別表第5第1号又は第2号に掲げる無線従事者の資格
を有する者にあっては、無線従事者の資格及び免許証の番号
が記載され、かつ、それが真正であると確認できる書類 |
| ウ |
法別表第5第1号又は第4号に掲げる無線設備の試験、調整又は保守
の業務に1年以上従事した経験を有する事実を企業等の雇用主等が証明する書類 |
| エ |
法別表第5第2号、第3号又は第5号に掲げる無線設備の試験、調整又は保守
の業務に3年以上従事した経験を有する事実を企業等の雇用主等が証明する書類 |
| オ |
法別表第5第3号に掲げる証明書を有する者にあっては、
当該者であることが確認できる外国の政府機関が発行した
無線通信規則に基づく資格の証明書の写し |
| カ |
法別表第5第4号に掲げる学校教育法による大学に相当
する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した
者にあっては、当該者であることが確認できる外国の学校が
発行した証明書類の写し |
|
| (3) |
申請者については、次のアからカまでに適合しているもの
であること。
| ア |
法別表第5に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験
を有する者が特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付
の決定に係る事務を行うものであること。 |
| イ |
債務超過の状態にないこと。 |
| ウ |
旧割当期限に係る周波数の電波を使用する無線局を開設
している者でないこと。 |
| エ |
申請者が株式会社の場合にあっては、他の株式会社又は有限会社H18#22が、当該株式会社の総株主の議決権の過半数を有していないこと。 |
オ削除 H18#22 |
申請者が有限会社の場合にあっては、当該申請者の親会
社が、当該有限会社の総社員数の議決権の過半数を有して
いないこと。削除H18#22 |
カオH18#22 |
申請者(法人の場合に限る。)の役員(合弁会社又は合
資会社持分会社H18#22にあっては、業務執行権を有する業務を執行するH18#22社員)に占める同
一の者の役員又は職員(過去2年間にその同一の者の役員
又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一2分の1H18#22を超えて
いないこと。 |
キカH18#22 |
申請者及びその役員が法第71条の3の2第5項におい
て準用する法第24条の2第5項各号に該当しないこと。 |
|
|
| (登録周波数終了対策機関による特定周波数終了対策業務の実
施) |
| 第36条の4新H16c |
登録周波数終了対策機関が二以上ある場合におい
て特定業務規則第29条第1項の指定を行うときは、同条第3
項の規定に基づいて特定周波数終了対策業務の実施に要すると
見込まれる費用の額(給付金の額を除く。)及び当該費用の内
訳を記載した書類の提出を求め、当該額の最も低廉である登録
周波数終了対策機関に対して同条第1項の指定を行う。 |
(登録周波数終了対策機関の業務規程の認可及び変更の認可)[11] |
| 第36条の5新H16c |
特定業務規則第34条において準用する特定業務
規則第10条の申請書及びそれに添付される業務規程を受理し
たときは、当該業務規程について特定周波数終了対策業務の実
施の方法等が適正かどうかを審査し、適正であると認められる
ときは、認可する。 |
| (電波有効利用促進センターの指定) |
| 第37条 |
施行規則第51条の5の申請書及びそれに添付される書類を受理したときは、法第102条の17第1項に規定する指定の基準に基づき、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、指定する。
| (1) |
法第102条の17第2項に規定する業務(以下「センターの業務」という。)は、次のアからエまでに定めるところにより確実に実施されるものであること。
| ア |
法第102条の17第2項第1号の業務は、混信に関する状況、免許申請の方法、使用可能な周波数の選択等無線局の開設等に際して必要とされる事項に関して必要な指導又は助言を行うものであること。 |
| イ |
法第102条の17第2項第2号の業務は、周波数の変更のスケジュール、変更後の周波数配置等円滑な周波数の移行を確保するために必要な事項、周波数有効利用技術を用いた設備に関する事項等電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要となる情報の収集及び提供を行うものであること。 |
| ウ |
法第102条の17第2項第3号の業務は、周波数有効利用技術の開発動向に関する情報の収集及び解析、電波伝搬特性に関する調査研究並びにこれらの成果に関する広報活動等を行うものであること。 |
| エ |
法第102条の17第2項第4号の業務は、無線局の免許人等に対する混信の除去又は防止、周波数有効利用技術の導入の促進等電波の有効かつ適正な利用に資する啓発活動等を行うものであること。 |
|
| (2) |
センターの業務を実施するために必要な財産を有し、又は実施するために必要な資金が確実に調達されるものであること。 |
| (3) |
センターの業務に係る事業収支見積りの算出が適正かつ明確であり、当該事業収支[3]見積りが合理的に作成されていること。 |
| (4) |
センターの業務を行う組織及びその運営体制が明確かつ合理的に定められており、当該業務を円滑に行うに足りる職員が確実に確保されるものであること。 |
| (5) |
センターの業務の実施の方法は、センターの業務の利用の手続に関する事項等当該業務の実施に関して必要な事項が適正かつ明確に定められていること。 |
|
| (電波有効利用促進センターの業務規程の認可及び変更の認可) |
| 第38条 |
施行規則第51条の8の申請書及び当該認可に係る業務規定を受理したときは、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、認可する。
| (1) |
施行規則第51条の7に規定する事項が適正かつ明確に定められていること。 |
| (2) |
手数料の額は、次のアからオまでの考え方に基づき算定され、業務の能率的な運営の下における原価に照らして妥当なものであること。
| ア |
手数料原価計算期間は、原則として将来の3年間とすること。 |
| イ |
手数料原価の算出に当たっては、合理的な予測に基づく需要見込み並びに設備及び要員に関する計画を前提に行われているものであること。 |
| ウ |
手数料算定上の原価は、申請者が行う事業全体の原価から、申請に係る業務以外の業務に係る原価を除いたものであること。 |
| エ |
手数料算定に当たって固有の原価の把握が困難な部分にいては、設備の占有又は要員の専従に係る時間比その他の合理的な基準により分計されていること。 |
| オ |
手数料体系は、コストを基礎とし、社会的、経済的にみて合理的なものであること。 |
|
(3) |
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 |
|
| (指定較正機関の指定及び指定の更新[7]) |
| 第39条 |
較正規則第8条の申請書及びそれに添付される書類を受理したときは、第33条の規定を準用して法第102条の18第5項に規定する指定の基準に
基づき、その申請が次の各号に適合しているかどうかを国際標準化
機構及び国際電気標準会議の規格第17025(以下「ISO/I
EC17025」という。)ISO/IEC17025H17dを参考としてH16a、審査し、適合していると認めるときは、指定又は指定の更新を[7]する。
この場合において、第33条本文中「I
SO/IEC17025並びに国際標準化機構及び国際電気標準
会議のガイド65(以下「ISO/IECガイド65」という。)」
とあるのは「ISO/IEC17025」と、同条(4)ア中「無線
設備の製造事業又は設計事業」とあるのは「無線設備の認定点検事
業」と読み替えるものとする。[3]H16a
| (1)H16a |
法第102条の18第5項の較正の業務の実施に関する計画
は、次のアからオまでに適合するものであること。
| ア |
較正の業務を行う組織及び運営体制が明確かつ合理的に定
められており、当該業務を円滑に行うに足りる職員が確実に確
保されるものであること。 |
| イ |
較正の業務を行おうとする事務所ごとに、法第102条の1
8第8項において準用する法第38条の5第2項法第102条の18第9項H17dの較正員(以下「較正員」という。)が確実に選任されるものであること。 |
| ウ |
較正に使用する測定器その他の設備(以下この条において「較正器」という。)が確実に調達されるものであること。 |
| エ |
較正器の保守及び管理体制が適正であり、較正の計画が定め
られていること。 |
| オ |
申請の手続、較正の手順等較正の業務の実施方法が適正かつ
明確であること。H16a |
|
| (2)H16a |
較正の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに
足りる財政的基礎は、次のア及びイに適合するものであること。
| ア |
較正の業務を行うために必要な財産を有し、又は行うために必要な資金が確実に調達されるものであること。 |
| イ |
較正の業務に係る事業収支見積りの算出が適正かつ明確で
あり、当該事業収支見積りが合理的に作成されていること。H16a |
|
| (3)H16a |
役員又は構成員の構成割合並びに出資割合を記載した書面
は、較正の公正な実施に支障を及ぼすようなおそれのないことを
十分に確認できるものであること、又は、法人全体の組織図、人
員配置及び業務実施方針は、較正の業務を公正に行う能力を
維持できる組織及び機能であることが十分に確認できるもので
あること。H16a |
| (4)H16a |
較正の公正な実施を確保するための体制として、次のアからウまでに適合するものであること。
| ア |
無線設備の登録点検事業を行なう者でないこと。 |
| イ |
申
請の手続、較正の手順等較正の業務の実施方法が公開されてい
ること。 |
| ウ |
較正の透明性を確保するために、較正に係る資料を公開する
ための手続を整備しているものであること。H16a |
|
| (5)H16a |
その指定によって較正が不公正に行われる等較正の業務の適
正かつ確実な実施を阻害することとならないこと(複数の指定較
正機関を指定する場合に限る。)。H16a |
|
| (指定較正機関の業務規定の認可及び変更の認可) |
| 第39条の2[3] |
較正規則第14条の申請書及びそれに添付される業
務規程を受理したときは、第33条の2の規定を準用して、当該業務規程が適正かどうかをISO/
IEC17025を参考としてH16a審査し、
適正であると認めるときは、認可する。この場合において、同条中
「ISO/IEC17025及びISO/IECガイド65」とあ
るのは「ISO/IEC17025」と読み替えるものとする。H16a |
| (指定較正機関の較正員) |
| 第39条の3新H17d |
較正規則第11条第3号の規定により、総務大臣が同
条第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する
と認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
| (1) |
学校教育法による修業年限2年以上の専修学校又は各種学校
(高等学校卒業程度を入学資格とするものに限る。)において無
線通信工学に関する科目を修めて卒業した者であって、指定較正
機関の較正の補助業務(指定較正機関の較正員の指示又は監督の下
において行う較正に関する業務をいう。次号において同じ。)に
6月以上又はこれに準ずる業務(電波監理に関する較正の業務
又は無線通信に関する測定器その他の設備の設計若しくは保守の業務をい
う。次号において同じ。)に1年6月以上従事した経験を有する
者 |
| (2) |
学校教育法による高等学校又は中等教育学校の後期課程にお
いて無線通信工学に関する科目を修めて卒業した者であって、指
定較正機関の較正の補助業務に2年6月以上又はこれに準ず
る業務に3年6月以上従事した経験を有する者 |
|
| 別紙1第13の6の項 |
インマルサットM型の無線設備については、27とする。 インマルサットF型の無線設備については、無線高速データによる通信を行う場合は、32、その他の通信を行う場合は、26とする。 |
インマルサットM型の無線設備については、27とする。 |
| 別紙2第2の3の項(11)ア(エ)A(B) |
デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局又はデジタル機能試験用無線局
| a |
基地局及び陸上移動局 並びにそれらの機能試験用無線局
「D1B,D1C,D1D.D1E,D1F,D1X,G1D」とする。 |
| b |
陸上移動中継局及びその機能試験用無線局
「D7W,D7X,X7W,X7X」とする。 |
| デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局又はデジタル機能試験用無線局
「D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,D7X」とする。 |
| 別紙2第2の3の項(11)ア(カ)C |
デジタルMCA制御局
| (A) |
変調方式
音声等を伝送する場合には、マルチサブキャリア16値直交振幅変調(以下「M16QAM」という。)(サブキャリア数は4とする。)とする。
パケット通信を行う場合には、適応変調方式を採用し、M16QAM、マルチサブキャリア4相位相変調(以下「MQPSK」という。)又はマルチサブキャリア64値直交振幅変調(以下「M64QAM」という。)(サブキャリア数はそれぞれ4とする。)とする。 |
| (B) |
送信装置の伝送速度は、MQPSKの場合には32kbps以下、M16QAMの場合には64kbps以下、M64QAMの場合には96kbps以下であること。 |
|
1.5GHz帯の周波数を使用するデジタルMCA制御局
(A) 送信装置の電送速度は、64kbpsであること。 |
| 別紙2第2の3の項(11)ア(カ)E |
| (A) |
変調方式
音声等を伝送する場合には、M16QAM(サブキャリア数は4とする。)とする。
パケット通信を行う場合には、適応変調方式を採用し、M16QAM,MQPSK又はM64QAM(サブキャリア数はそれぞれ4とする。)とする。 |
| (B) |
送信装置の伝送速度は、MQPSKの場合には32kbps以下、M16QAMの場合には64kbps以下、M64QAMの場合には96kbps以下であること。 |
|
(A) 送信装置の伝送速度は、64kbpsであること。 |
| 別紙2第3の1の項(4)カ(オ) |
(オ) インマルサットミニM型
| A |
無線高速データによる通信を行う場合
25デシベル |
| B |
その他の通信を行う場合 |
| (オ) インマルサットミニM型 |