電波法関係審査基準

本文


○電波法関係審査基準

総務省訓令第67号
  電波法関係審査基準を次のように定める。
  平成13年1月6日
  総 務 大 臣
  電波法関係審査基準
目次
  第1章総則(第1条・第2条)
  第2章無線局の免許等の一般的審査(第3条)
免許を要する無線局の一般的審査(第3条)H17c
  第3章無線局の免許等の個別審査(第4条・第5条)
免許を要する無線局の個別審査(第4条・第5条)H17c
  第4章無線局の免許等の変更の許可(第6条−第12条)
免許を要する無線局の変更の許可(第6条−第12条)H17c
  第5章特定無線局の免許等の審査(第13条−第17条)
  第5章の2[3]特定基地局の開設計画の認定等の審査(第17条の2−第17条の6)[3]
  第6章外国の無線局の運用の許可(第18条)
  第6章の2H17c登録局の登録等の審査(第18条の2−第18条の7)H17c
  第7章無線従事者の免許等(第19条−第26条)
  第8章識別信号の指定基準(第27条・第28条)
  第9章電波法令の抄録等呼出符号表等に代えられる書類H21.6の認定(第29条・第30条)
  第10章事業者の点検能力の認定登録H16a点検事業者の登録[9][7](第31条・第32条)
  第11章指定登録H16a証明機関等の指定登録H16a等(第33条−第39条第39条の2[3]第39条の3H17d
  第12章H16b伝搬障害防止区域の指定(第40条−第43条)H16b
  第13章H16b伝搬障害の判定(第44条・第45条)H16b
  第14章H16e武力攻撃事態等における無線局の免許の変更の許可等の特例(第46条)H16e

第1章 総則

  (目的)
第1条清書H17c  この訓令は、電波法令に基づく免許、許可、抄録及び局名録等の認定、点検事業者等の 登録、承認証明機関の承認、指定講習機関等の指定、登録周波数終了対策機関等の業務規程の 認可、伝搬障害防止区域の指定並びに伝搬障害の判定許認可等(高周波利用設備に係るものを除く。)に係る 審査基準を定めることを目的とする。
第1条清書H16d  この訓令は、電波法令に基づく免許、許可、抄録及び局名録 等の認定、登録点検事業者及び登録証明機関の登録、登録証明機関 等の業務規程の認可、承認証明機関 の承認並びに指定講習機関等の指定並びに電波有効利用促進センター等 の業務規程の認可に係る審査基準を定めることを目的とする。
第1条  この訓令は、電波法令に基づく免許、許可、抄録及び局名録等の認定、指定証明機関等の指定登録+点検事業者及び登録証明機関点検事業者等H16cの登録、登録証明機関 等の業務規程の認可H16aH16c、承認証明機関の承認並びに電波有効利用促進センター指定 証明講習H16a機関等*業務規程の認可指定+、指 定講習機関等の指定並びに登録周波数終了対策機関等の業務規 程の認可H16cに係る審査基準を定めることを目的とする。
  (定義)
第2条  この審査基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 無線通信規則 国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則をいう。
(2) 法 電波法(昭和25年法律第131号)をいう。
(3) 施行規則 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)をいう。
(4) 免許規則 無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)をいう。
(5) 根本基準 無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和25年電波監理委員会規則第12号)をいう。
(6) 放送局根本基準 放送局の開設の根本的基準(昭和25年電波監理委員会規則第21号)をいう。
(7) 設備規則 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18条)をいう。
(8) 証明規則 特定無線設備の技術基準適合証明H16aに関する規則(昭和56年郵政省令第37号)をいう。
(9) 従事者規則 無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)をいう。
(10) 認定登録H16a点検規則 認定登録H16a点検事業者等規則(平成9年郵政省令第76号)をいう。
(11) 較正規則 測定器等の較正に関する規則(平成9年郵政省令第74号)をいう。
(12)[3] 特定業務規則 特定周波数変更対策業務に関する規則特定周波数変更対策業務及び特定周波 数終了対策業務に関する規則H16c(平成13年総務省令第104号)をいう。+
(13)新H20#20 表現の自由享有基準 放送局に係る表現の自由享有基準( 平成20年総務省令第29号)をいう。
(14)新H20#20 認定放送持株会社の子会社に関する特例 放送局に係る表 現の自由享有基準の認定放送持株会社の子会社に関する特例を 定める省令(平成20年総務省令第30号)をいう。
(12)(13)[13]
(13)(15)H18c
法令委任局 施行規則第51条の15第1項第1号に掲げる無線局をいう。
(13)(14)[13]
(14)(16)H18c
内部委任局 総務省文書決裁規則(平成13年1月総務省訓令第2号)で総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長が処理することができることとされている無線局をいう。
(14)(15)[13]
(15)(17)H18c
地方委任局 法令委任局および内部委任局をいう。
(15)(16)[13]
(16)(18)H18c
本省処理局 地方委任局以外の無線局をいう。

第2章 無線局の免許等免許を要する無線局H17cの一般的審査

  (無線局の免許及び再免許並びに予備免許)
第3条  法第6条第1項又は第2項の申請書並びにそれに添付される免許規則に定める無線局事項書及び工事設計書を受理したときは、法第7条第1項又は第2項の規定に基づき、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認められるときは、予備免許若しくは免許又は再免許を与える。ただし、電気通信業務用無線局又は放送をする無線局に割り当てることのできる周波数が不足する場合には、それぞれ、根本基準第9条又は放送局根本基準第11条又 は放送局根本基準第10条H20#20の規定に基づき優先する無線局の申請者に予備免許若しくは免許又は再免許を与える。この場合において、一方の申請者が再免許の申請を行った者であるときは、他方の申請者は、当該再免許に係る無線局の免許の有効期間満了前3箇月以上6箇月を超えない期間に申請を行った者に限り、放送をする無線局については、放送局根本基準第11条同条の規定H20#20に基づき優先する放送をする無線局を審査する際、再免許に係る放送の継続の確保に配慮する。
(1)  工事設計書に記載された事項は、次のアからH17bまでに適合するものであること。
 通信方式及び通信路数は、次の条件に適合するものであること。
(ア)  通信方式は、単向通信方式、単信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。ただし、特に必要があると認められる場合は、複信方式とすることができる。
(イ)  特定の固定地点間の無線通信を行う無線局の通信路数は、通信内容及び必要とす る通信需要量からみて繁忙時における呼損率との関係上必要最小限のものであること。
 有効通達距離又は最大測定距離、測定確度及び最小測定距離は、使用目的及び使用条件からみて適正なものであること。
 送信装置は、次の条件に適合するものであること。
(ア)  定格出力は、電波の型式別の空中線電力の表示方法との関連及び終段素子の使用条件、その出力規格、出力特性、空中線電力の換算比等からみて、送信機の出力端子における値として適正なものであること。
(イ)  発射可能な電波の型式及び周波数の範囲は、希望する電波の型式及び周波数の範囲を含むものであること。
(ウ)  発振方式、周波数の安定方式及び逓倍方法は、次のとおりであること。
 発振方式及び周波数の安定方式は、外部の温度、湿度の変化及び機内温度の上昇並びに電源圧力の変動等に対して送信周波数を許容値内に維持できるものであること。
 逓倍方法は、変調及びスプリアス発射不要発射等(スプリアス発射又は不要発射をいう。以下同じ。)H17eの抑圧の側面からみて妥当な段数であり、逓倍段間の結合方法は、その方式及びスプリアス出力特性不要 発射等の出力特性H17eからみて高低調波を十分抑圧できるものであること。
(エ)  変調の方式、各段の逓倍数、変調系統、緩衝増幅器の挿入箇所及び周波数の混合方法は、電波の質、使用目的及び使用条件からみて適正なものであること。
(オ)  人工衛星局及び地球局の最大電力密度及び空中線電力低下の方法は、使用目的及び使用条件からみて適正なものであること。
(カ)  高周波濾波器は、基本波に対する挿入損失が少なく、かつ、スプリアス発射不要発射等H17eの強度を規定値以下に抑圧できるものであること。
(キ)  特定の固定地点間の無線通信を行う無線局の通信路容量は、必要な通信路数を収容できるものであること。
(ク)  その他の装置は、その機能及び方式が当該無線局の電波の型、空中線電力及び使用する周波数帯からみて適正なものであること。
(ケ)  予備の送信装置は、当該無線局の開設目的、事業又は業務の遂行上からみて適正なものであること。
 受信装置は、受信可能な電波の型式及び周波数の範囲が、使用目的及び使用条件からみて適正なものであること。
 電源設備は、次の条件に適合するものであること。
(ア)  電源設備は、できる限り予備電源装置又は予備の購入電力線を有しているものであり、かつ、非常災害に対し安全な場所に設けられているものであること。
(イ)  受電端又は発電機から送信装置までの電源系統は、機器の所要電力、負荷変動、分岐される系統の負荷の種類、自動電圧調整器の挿入箇所等からみて必要な電力を安定的に供給できるものであること。
(ウ)  一般的に予想される電圧変動率の範囲内において、送信電波の周波数、占有周波数帯幅若しくは空中線電力又はスプリアス発射不要発射等H17eの変動が許容偏差又は許容値内に維持できるものであること。
 空中線系は、次の条件に適合するものであること。
(ア)  空中線の形状、指向特性、利得等は、希望する周波数、通信方式、回線経路、回線系統、プロフィル及びサービスエリア等からみて適正なものであること。
(イ)  空中線の地上高は、空中線電力、必要なサービスエリア等との関連において、できる限り低いものであること。ただし、890MHz以上の電波を使用する特定の固定地点間の無線通信を行う無縁局の空中線の地上高は、原則として当該電波伝搬路の状況を考慮して既設又は建築について計画中(施工中を含む。)の高層建築物等により電波の伝搬障害を生じるおそれがないと見込まれる適正な高さであること。
(ウ)  空中線の回転速度及び水平面又は垂直面の主輻射の角度の幅は、使用目的及び使用条件からみて適正なものであること。
(エ)  放送局の送信空中線の指向特性は、送信機出力の電力分配、空中線の諸元等を総合的に検討し、放送しようとする地区において必要な電界強度又は電力束密度を生じさせるのに妥当なものであり、かつ、その地区における主要な区域に対しては、有効な受信が確保されるよう考慮されているものであること。
(オ)新H17a:(3)カ(ウ)から  同一構内等至近距離に2以上の空中線が設置される場合は、十分その必要が認めら れるものであり、かつ、相互の混信妨害の度合いが十分小さいものであること。
(オ)(カ)H17a  給電線、導波管、濾波器、共用器、給電線切替器等は、挿入箇所が適正であって挿入損失が少ないものであること。
(カ)(キ)H17a  給電線は、送信空中線の特性インピーダンス、送信機の出力インピーダンス、希望するする周波数等からみて能率的であること。また、空中線系の整合は、できる限り完全であること。
(キ)(ク)H17a  地球局のうち空中線系に追尾機能を有するものは、その方式等が使用目的及び使用条件からみて適正なものであること。
(ク)(ケ)H17a  空中線柱は、次のとおりであること。
 空中線柱の強度は、自重(支線による張力を含む。)、空中線、機器等の重量並びに風圧及び被氷等による加重に十分耐えることができるものであること。
 放物面鏡等の指向性のせん鋭な空中線を使用する場合の空中線柱は、振動によって通信の疎通に影響を与えない構造のものであること。
 特定の固定地点間の無線通信を行う無線局に使用する無給電中継装置は、次の条件に適合するものであること。
(ア)  原則として、多値化した変調方式を採用した通信方式等においては、無給電中継装置を使用しないものであること。
 また、大都市その他無線局の集中する地域においては、原則として無給電中継装置又は直接中継装置を使用しないものであること。
(イ)  できる限り回線経路の中央を避け、いずれかの無線局に近い場所に設置するものであること。
(ウ)  回線経路、プロフィルとの関連上必要な利得が得られるものであること。
(エ)  1枚反射板の場合の入射角はできる限り狭いものであり、入射角が60度を超える場合はできる限り2枚反射板であること。
(オ)  無給電中継装置の強度は、自重、風圧、被氷等による加重に十分耐えることができるこものであること。
 附属装置の種類、型式、規格等は、当該無線局の使用目的及び使用条件からみて適正なものであること。
新H17b  主調整装置が放送対象地域外に設置される放送局の場合にあって は、当該装置に対する免許人の責務及び管理体制が明確であり、災害 に関する放送を実施できる機能が十分確保されているものであるこ と。
H17b  送信機、受信機、電源設備等の機器配置は、相互干渉、環境条件、保守の難易、危険防止等について十分考慮されているものであること.
(2)  周波数の割当可能性は、次のアからエまで(認定開設者が認定計画に従って開設する特定無線局(以下「特定無線局」という。)にあっては、次のオ)に適合するものであること。この場合において、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約が締結されているときはその契約の内容を考慮すること。H20#17
 周波数は、周波数割当計画(平成12年郵政省告示第746号)に適合するものであり、他の無線局に混信を与えないものであること。
 周波数の数は、放送局を除き、当該申請者の開設する他の無線局の使用周波数、構成しようとする通信系統、必要と認められる通信量、当該無線局の地理的条件等からみて、当該無線局の目的を達成するため必要最小限のものであること。
 放送局の周波数については、放送用周波数使用計画に基づき割当てが可能であること。
 地方委任局については、別表1の区分に基づき周波数の割当てが可能であること。ただし、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が地域周波数利用計画を策定した場合は、これによることができる。
 周波致は、法第27条の13第4項に基づき措定された周波数(法第27条の14第3項の規定による変更のあったときは、変更後のもの)の範囲内であり、他の無線局に混信を与えないものであること。
(3)  無線局事項書に記載された事項は、次のアからクまでに適合するものであること。
 無線局の目的、免許の主体及び開設の理由は、別表2の区分に適合するものであること。ただし、放送局にあっては、別表2に定めるもののほか、無線局の目的は免許規則別表第2号第1注20の区分によることとし、放送業務を行うために開設するものであること。H17aまた、認定特定基地局にあっては、この規定にかかわらず、無線局の目的が電気通信業務用であり、免許の主体が当該認定計画に係る認定開設者であること。
 根本基準第4条に該当する無線局公共業務用無線局(根本基準第4条に規定する無線局をいう。以下同じ。)H17aの範囲並びに根本基準第4条及び第8条に該当する無線局公共業務用無線局及びその他の一般無線局(根本基準第8条に規定するその 他の一般無線局をいう。以下同じ。)H17aの開設申請に対する電気通信業務用電気通信施設利用の基準は、別添1のとおりとする。
 通信の相手方及び通信事項又は放送事項及び放送区域は、無線局の目的及び開設を必要とする理由に照らし適正なものであること。ただし、認定特定基地局にあっては、この規定にかかわらず、通信の相手方及び通信事項が当該認定計画に照らし適正なものであること。
 無線設備の工事落成の予定期日は、原則として予備免許の日から6か月以内であること。たたし、放送局の無線設備の工事落成の予定期日は、原則として予備免許の日から1年以内であること。
 希望する運用許容時間は、その事業又は業務の遂行に必要な時間であること。
 無線設備の設置場所は、次の条件に適合するものであること。
(ア)  設置場所に係る土地及び建物は、予備免許又は免許を受けた後において使用できる十分な見通しがあること。
(イ)  他の無線局に対し当該無線局の与える混信妨害又は当該無線局が他の無線局が受ける混信妨害の度合いが十分小さいものであること。
(ウ)削除H17a:(1)オ(オ)へ  同一構内等至近距離に2以上の空中線が設置される場合は、十分その必要が認められるものであり、かつ、相互の混信妨害の度合いが十分小さいものであること。
(エ)(ウ)H17a  特定の固定地点間の無線通信を行う無線局は、回線構成の可能な範囲において、できる限り海抜高の低い地点であること。ただし、特に山頂等の高所を希望する場合は、回線経路、回線系統、プロフィル、置局上の立地条件、他の候補地との利害損失等からみて、十分その必要性が認められるものであること。
(オ)(エ)H17a  890MHz以上の電波を使用する特定の固定地点間の無線通信を行う無線局は、次のとおりであること。
 原則として回線経路及びプロフィルからみて、地球の等価半径係数Kが0.8まで変化しても、第1フレネルゾーンのクリアランスが可能なものであること。
 回線経路及びプロフィルからみて、その電波伝搬路の地上投影面に建築物等が建築された場合においても、正常な伝搬路が確保され、かつ、近傍反射による伝搬障害を受けない見込みのものであること。
 回線経路からみて反射係数が大きいと認められる場合は、そのプロフィルからみて適当なシールジング・リッジにより反射波が切られているものであること。ただし、干渉性フェージングの影響を軽減するための無線設備を有する場合は、この限りでない。
(カ)(オ)H17a  使用周波数、伝送方式、回線経路、プロフィル等からみて、回線構成が適当と認められるものであること。
(キ)(カ)H17a  移動する無線局の移動範囲は、無線局の目的及び開設を必要とする理由に照らして必要な範囲であること。
(ク)(キ)H17a  放送局の送信空中線の位置は、山、高層建築物等により、放送の受信者側にゴーストあるいはマルチパスを生ずるおそれが極力ない場所であること。
 対地静止衛星に開設する電気通信業務用無線局(本邦外の場所相互間の通信を媒介する業務を併せ行うものに限る。)が本邦外の場所相互間の通信に使用する周波数帯域は、使用可能な周波数帯域の20%以下であること。
 標準テレビジョン放送テレビジョン放送H20#20(総合放送を行うものに限る。)は、教養番組及び教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、一週間の放送番組中、教育番組10%以上、教養番組20%以上を確保し、放送番組の相互の間の調和を図ること。
(4)  自営固定通信システムと公衆網との接続に係る基本的要件は、第一種[8]電気通信事業者が電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第52条第70条[8]第1項に基づき、当該接続の請求を拒否しているものでないこと。
(5)  法第56条第1項に基づき総務大臣が指定する受信設備の運用に支障を与えないものであること。必要な審査は別添2「無線局の免許申請等に対する電波天文業務の用に供する受信設備の保護のための審査等」によること。
(6)  無人運用の無線局等に対する無線従事者の選任については、別添3「無人運用の無線局等の無線従事者の選任について」によることができること。
(7)  主任無線従事者の選任については、別添4「主任無線従事者の監督の要素」を満足するものであること。
(8)  放送局の業務を維持するに足る財政的基礎は、次のア及びイに適合するものであること。
 法第6条第2項第2号に規定する無線設備の工事費については、当該放送局を開設するために必要とする適正な工事費として計上されていること。
 また、無線設備の工事費の支弁方法並びに無線局の運用費及びその支弁方法については、事業計画の該当事項及び事業収支見積りの中において適正に計上されていること。
 法第6条第2項第3号に規定する事業計画及び事業収支見積りについては、その記載内容が当該地区における諸般の状況等から判断して、客観的に適切な内容のものであり、確実にその事業の計画を実施することができるものであるとこ。
(9)新[8]  放送局根本基準第9条第2項第2号及び第9項表現の自由享有基準第5条及び第13条第2項並びに認定放 送持株会社の子会社に関する特例第5条第1項及び第10条第 2項H2Ocにおいて、 次に掲げる地域は隣接する放送対象地域として扱う。
 北海道と青森県、千葉県と神奈川県、広島県と愛媛県、福岡 県と山口県、兵庫県と徳島県、長崎県と熊本県、鹿児島県と沖 縄県
(10)新[8]  放送局根本基準第9条第4項表現の自由享有基準第10条H2Ocの規定により、同条第1項第 3号又は第6号、表現の自由享 有基準第2条第3号又は第6号[17]H2Ocに掲げる者となる一般放送事業者は、同条第4 項表現の自由享有基準第10条H2Ocの規定により、同条第1項第3号又は第6号表現の自由 享有基準第2条第3号又は第6号[17]H2Ocに掲げる者とな った後の最初の再免許の時以後、同条第4項表現の自由享有基準第10条H2Ocの規定によらなく ても、業務の継続が可能な程度に財政状態が改善されるものと 総務大臣が判断する再免許の時までの間、免許の有効期間につ いて1年間の期限を付すものとする。
(9)(11)[8]  放送局根本基準第9条第6項又は第7項第8項又は第9項[8]表現の自由享有基準第13条第1項若しくは第2項又は認 定放送持株会社の子会社に関する特例第10条第1項若しくは 第2項H20#20の規定に基づき、一の者が法人又は団体の議決権の10分の1を超えるか又は5分の1以上若しくは5分の1以上又は3分の1以上[8]の議決権を有しているか否かの判定は、一の者の名義に係る議決権のほか、次のアからウまでに掲げる場合にあっては、当該アからウまでに定めるところにより、これらの議決権を合算して行うものとすること。
清書H19a  一の者が自己の計算により議決権を有する場合、その議決権に係る株式の所有者の名義が異なっていても、その議決権は、当該一の者の有する議決権とするものとする。また、一の者が、未公開株式(証券取引法金融商品取引法H19#37(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する証券取引所金融商品取引所H19#37に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項第67条の11第1項H19#37の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)に係る議決権の行使について、信託契約に基づき指図を行うことができる権限を有する場合等、信託の受託者が当該一の者の意志と同一の内容の議決権を行使すると認められる場合においては、その議決権は当該一の者の有する議決権とみなす。
 一の者が自己の計算により議決権を有する場合、その議決権に係る株式の所有者が異なっていても、その議決権は、当該一の者の有する議決権とするものとする。また、一の者が、信託契約に基づき、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定す る証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第七十五条第一項の店 頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式に係る議決権の行使 について指図を行うことができる権限を有する場合等、信託の受託者 が当該一の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる場 合においては、その議決権は当該一の者の有する議決権とみなす。H17b
 一の者が議決権の2分の1を超える議決権を有する法人又は団体が、放送局を開設しようとする者の議決権を有する場合、その議決権は、当該一の者の有する議決権とみなす。ただし、公益法人等(民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人H20#99、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人及び特定非営利活動促進法(平成10年法律7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)が放送 局を開設しようとする者の議決権を有する場合にあっては、一の者の 役員が当該公益法人当該一般社団法人H20#99等の3分の1を超える過半数のH20#20理事又は責任役員(以下「理事等」という。)を兼ねているときに、その議決権は当該一の者の有する議決権とみな す。H17b
 イの本文のH17b規定は、放送局を開設しようとする者の議決権を有する法人は団体と一の者との間にこれらの者と議決権の保有を通じた関係にある[11]又は[11]以上の法人又は団体(以下「関連法人等」という。)が介在している場合(関連法人等及び当該法人又は団体がそれぞれの議決権の2分の1を超える議決権を当該一の者又は関連法人等(その議決権の2分の1を超える議決権が当該一の者又は他の関連法人によって保有されているものに限る。)によって保有されている場合に限る。)に準用する。
(12)新[8]  放送局根本基準第9条第9項表現の自由享有基準第13条第2項又は認定放送持株会社の子会社に関する特例第10条第2項H20#20に規定する隣接して連続する放送対象地域の数の計算については、県域放送を行う放送局に 係る放送対象地域を1地域、中京広域圏を放送対象地域とする 放送局に係る放送対象地域を3地域、近畿広域圏を放送対象地 域とする放送局に係る放送対象地域を6地域とする。
 この場合、同条第2項第2号、表現の自由享有基準第5条又は認定放送持株会 社の子会社に関する特例第5条第1項H20#20の規定による関係にある一般放 送事業者に係る放送対象地域(以下「特定地域」という。)に 隣接する放送対象地域に開設される放送局に係る申請者が当該 特定地域を含めた放送対象地域において同条第9項表現の 自由享有基準第13条第2項又は認定放送持株会社の子会社 に関する特例第10条第2項H20#20の規定によ り一般放送事業者と議決権の保有関係を持つ場合には、当該特 定地域に含まれる放送対象地域の数を合算して、計算するもの とする。
(13)H20#20  法第6条第7項に定める放送をする無線局(地上系によるもので あって、施行規則第6条の4各号に規定するものを除く。)の免許 又は再免許の申請について、本条本文ただし書きに規定する「放送 をする無線局に割り当てることのできる周波数が不足する場合」に 該当する場合には、放送局根本基準第10 条の規定に基づき別添5 の比較審査基準により比較審査を行う。
(10)(13)[8]
(13)(14)H20#20
 自営通信の分野において異免許人間通信又は異名義人間の有・無線接続通信を行う場合の基準は別添5別添6新H20#20のとおりとする。

第3章 無線局の免許等免許を要する無線局H17cの個別審査

  (無線局の局種別審査)
第4条  無線局の局種別の審査は、別紙1に定めるところによる。
  (無線局の目的別審査)
第5条  無線局の目的別の審査は、別紙2に定めるところによる。

第4章 無線局の免許等免許を要する無線局H17cの変更の許可

  (工事落成期限の延長)
第6条  法第8条第2項の工事落成の期限の延長の申請書を受理したときは、当初予期することができなかった事情の発生等工事落成の期限を延長するに相当な理由があるものであるかどうかを審査し、その申請が適正であると認められるときは、工事落成の期限を延長する。
  (工事設計及び通信事項等の変更の許可)
第7条  法第9条第1項又は第4項の規定による工事設計の変更又通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更の申請書を受理したときは、第3条から第5条までの規定を準用して審査するとともに、無線局の無線設備の設置場所又は移動範囲の変更が、無線局の目的等からみて無線局の同一性を存続させるものであるかどうかを審査し、適合していると認めるときは、許可する。
  (無線局の目的変更の許可)
第8条  法第16条の2の規定による無線局の目的の変更の申請書を受理したときは、第3条から第5条までの規定を準用して審査するとともに、次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、許可する。
(1)  第一種[8]電気通信事業者が電気通信事業法第15条の規定による[8]委託契約(当該委託を受けた者が自己又は第三者の設置する電気通信回線設備を用いてその委託された業務を行うものに限る。)[8]を当該免許人との間で締結する意思を有すること。
(2)  当該免許人が無線局の目的変更に伴う通信の相手方又は通信事項の変更申請を併せて行っていること。
  (無線備の変更の工事等の許可)
第9条  法第17条第1項の規定による通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の申請書を受理したときは、第5条第3条から第5条までH20aの規定を準用して審査し、適合していると認めるときは、許可する。
  (指定事項の変更)
第10条  法第19条の規定による識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更の申請書を受理したときは、第3条から第5条までの規定を準用して審査し、適合していると認めるときは、指定を変更する。この場合の識別信号は、第8章に定める識別信号の指定基準により指定を変更する。
  (免許人及び予備免許を受けた者の地位の承継の許可)
第11条  法第20条第2項若しくは第3項の規定による無線局の免許人の地位の承継又は同条第8項の規定による法第8条の予備免許を受けた者の地位の承継の申請書を受理したときは、第3条から第5条までの規定を準用して審査し、適合していると認めるときは、許可する。
  (外国において取得した船舶又は航空機の免許の特例)
第12条  法第27条の規定による外国において取得した船舶又は航空機の無線局に係る無線局免許申請書を受理したときは、次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、免許を与える。
(1)  無線局の目的及び開設の理由が、別表2に適合していること。
(2)  希望する周波数が、予定航路において必要とされる周波数であること。

第5章 特定無線局の免許等の審査

  (特定無線局の包括免許及び再免許)
第13条  法第27条の3の申請書並びにそれに添付される免許規則に定める無線局事項書及び工事設計書を受理したときは、法第27条の4の規定に基づき、その申請が次の基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、免許又は再免許を与える。この場合において、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約が締結されているときはその契約の内容を考慮すること。H20#17
(1)  無線設備の規格は、施行規則第15条の3各号に掲げる無線局であって、当該各号に掲げるもののいずれかに該当するものであること。
(2)  無線設備は、法第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けているもの適合表示無線設備H16aであること。
(3)  周波数の割当可能性は、次のアからウまでに適合するものであること。
 周波数は、周波数割当計画に適合するものであること。
 周波数の範囲は、通信の相手方となる無線局の使用周波数、構成しようとする通信系統、必要と認められる通信量、当該無線局の地理的条件等からみて、当該無線局の目的を達成するため必要最小限のものであること。
 地方委任局については、別表1の区分に基づき周波数の割当てが可能であること。
(4)  無線局の目的、免許の主体及び開設の理由は、別表2の区分に適合するものであること。
(5)  特定無線局の運用開始の予定期日は、原則として免許の日から6か月以内であること。
(6)  最大運用数は、運用開始の日(再免許申請の場合にあっては、再免許の日)以後、免許の有効期間中における毎年度末又は毎事業年度の利用者数(運用数)見込み及びその算出根拠が事業計画等から妥当と認められるものであること。
(7)  特定無線局の通信の相手方が外国の人工衛星局の場合にあっては、次のアからエまでに適合するものであること。
 人工衛星の軌道又は位置については、日本国との間において無線通信規則に基づく国際調整が完了しているものであり、かつ、国際調整により定められた条件により運用されるものであること。
 特定無線局の運用開始の予定期日から包括免許の有効期間満了の日までの間は、特定無線局の自的を遂行するために必要となる数の人工衛星局が使用できる十分な見通しがあること。
 人工衛星局の通信の相手方であって、陸上に開設する移動しない無線局(人工衛星の位置、姿勢等の制御を目的とするもの以外)について、利用者の需要に照らして適正な回線数を確実に確保できるものであること。
 特定無線局の適正な制御を確保するための契約書等の書類が存在し、申請者こよる通信の制御が適正かつ確実に行われるものであること。
  (運用開始期限の延長)
第14条  法第27条の6の運用開始の期限の延長の申請書を受理したときは、当初予期することができなかった事情の発生等運用開始の期限を延長するに相当な理由があるものであるかどうかを審査し、その申請が適正であると認めるときは、相当と認められる範囲内で運用開始の期限を延長する。
  (無線設備の変更の工事等の許可)
第15条  法第27条の8の規定による免許申請の際に提出した工事設計と異なる工事設計に基づく無線設備を無線通信の用に供するための許可申請書を受理したときは、当該無線設備の規格が現に免許を受けている特定無線局の無線設備の規格と同一であって、かつ、技術基準適合証明を受けている適合表示無線設備H16aと認めるときは、許可する。
  (指定事項の変更)
第16条  法第27条の9の規定による電波の型式、周波数、空中線電力又は指定無線局数の指定の変更の申請書を受理したときは、第13条及び次条の規定を準用して審査し、電波の能率的な利用の確保、その他その変更の必要性が認められるときは、指定を変更する。
  (個別審査)
第17条  特定無線局の目的別の審査は、別紙2の第4のとおりとする。

第5章の2 特定基地局の開設計画の認定等の審査

   (特定基地局の開設計画の認定)
第17条の2  免許規則第25条の4の申請書及び開設計画書を受理したときは、法第27条の13第4項各号の規定に基づき、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、認定する。ただし、同項各号に適合する開設計画に指定することのできる周波数が不足する場合には、当該開設計画の開設指針への適合性の度合い及び実施の確実性の度合いからみて最も電波の公平かつ能率的な利用が確保され、もって公共の福祉の増進に寄与するものが優先するものとする。
(1)  開設計画が開設指針に照らし適切なものであること。
(2)  開設計画が確実に実施される見込みがあること。
(3)  周波数の範囲が通信系に含まれる特定基地局の総数及びそれぞれの特定基地局の設置場所、必要と認められる通信量等からみて、当該通信系に含まれる特定基地局の目的を達成するため必要最小限のものであること。
  (開設計画の変更の認定)
第17条の3  法第27条の14第1項の開設計画の変更の認定の申請書を受理したときは、前条(第3号を除く。)の規定を準用して審査するとともに、当初予期することができなかった事情の発生等開設計画を変更するに相当な理由があるものであるかどうかを審査し、その申請が適正であると認めるときは、変更を認定する。
  (周波数の指定の変更)
第17条の4  法第27条の14第3項の周波数の指定の変更の申請書を受理したときは、希望する周波数が、開設指針に定める特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項に適合するものであるかどうかを審査するとともに、第17条の2第3号の規定を準用して審査し、電波の能率的な利用の確保、その他その変更の必要性が認められるときは、指定を変更する。
  (認定の有効期間の延長)
第17条の5  法第27条の14第4項の認定の有効期間の延長の申請書を受理したときは、当初予期することができなかった事情の発生等認定の有効期間を延長するに相当な理由があるものであるかどうかを審査し、その申請が適正であると認めるときは、認定の有効期間を延長する。
  (認定開設者の地位の承継の許可)
第17条の6  法第27条の16において準用する法第20条第2項及び第3項の許可の申請書を受理したときは、第17条の2の規定を準用して審査し、適合していると認めるときは、許可する。

第6章 外国の無線局の運用の許可

  (外国の無線局の運用の許可)
第18条  法第103条の5の規定による外国の無線局の運用の許可の申請書を受理したときは、次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、許可する。
(1)  電波の型式及び希望する周波数の範囲が、申請に係る無線局と通信の相手方を同じくする特定無線局の包括免許の電波の型式及び周波数の範囲内のものであること。
(2)  運用するすべての外国の無線局の空中線電力のうち,最大の空中線電力の値が、関連する包括免許の空中線電力を上回るものではないこと。
(3)  無線設備の技術基準が、免許規則第31条第2項第5号に基づき告示するものに適合するものであること。申請に係る外国の無線局の無線設備について平成15年総務省告示第344号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)に定める事実があること。 この場合において、平成15年総務省告示第344号第3項に係る無線設備の審査は、次に掲げる事項を確認することにより行うものとする。
 当該無線局を用いた本邦内における電気通信業務の業務委託について申請者と協定又は契約を締結している者により業務が提供されている外国の法令が、国際電気通信連合無線通信部門の勧告M.1457に準拠していること。
 当該無線局の無線設備が、当該外国の法令に適合することについて、当該外国の法令により確認されていること。H20#80

 

第6章の2 登録局の登録等の審査新H17c

  (無線局の登録)
第18条の2新H17c  法第27条の18第2項に規定する申請書を受理したときは、そ の申請が次の各号の基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認められるとき は、その申請に係る無線局を登録する。この場合において、他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約が締結されているときはその契約の内容を考慮すること。H20#17(H20#81時点で消えている)
(1)  無線設備の規格は、施行規則第17条各号に掲げるものであること。
(2)  無線設備は、適合表示無線設備であること。
(3)  当該申請に係る無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては、無線設備の常置場所及 び移動範囲)が施行規則第18条に規定する区域内であること。
(4)  申請書及びその添付書類の記載事項について、虚偽の記載がなく、事実の記載が欠けてい ないこと。
(5)  申請者が、法第5条第3項各号のいずれかに該当しない者であること。
(6)  当該申請に係る無線局について、法第76条の2の2(法第70条の7第4項及び第70条の8第3項第70条の9第3項H20#81において準用する場合を含む。)H20#81より前の規定によりその無線局を開設する ことが禁止され、又は運用が制限されていないものであること。
(7)  当該申請に係る無線局の開設が周波数割当計画に適合しているものであって、電波の適正 な利用を阻害するおそれがないこと。
(8)  無人運用の無線局等に対する無線従事者の選任については、別添3「無人運用の無線局等 の無線従事者の選任について」によること
(9)  主任無線従事者の選任については、別添4「主任無線従事者の監督の要素」によること。
  (無線局の包括登録)
第18条の3新H17c  法第27条の29第2項に規定する申請書を受理したと きは、その申請が次の各号の基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認められ るときは、その申請に係るこれらの無線局を包括して登録する。
(1)  当該申請に係る無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあっては移動範囲) が施行規則第18条に規定する区域内であること。
(2)  前条第1号、第2号及び第4号から第7号までの基準に適合するものであること。
  (無線局の再登録)
第18条の4新H17c  免許規則第25条の14第1項に規定する申請書を受理したと きは、その申請が第18条の2各号の基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると 認められるときは、その申請に係る無線局を再登録する。
  (無線局の包括再登録)
第18条の5新H17c  免許規則第25条の19第1項に規定する申請書を受 理したときは、その申請が第18 条の3各号の基準に適合しているかどうかを審査し、適合し ていると認められるときは、その申請に係る無線局を包括して再登録する。
  (無線局の変更登録)
第18条の6新H17c  法第27条の23第2項に規定する申請書を受理したときは、その申請が第18条の2第3号、第4号、第6号及び第7号の基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認められるときは、その申請に係る無線局の事項を変更する。
  (包括登録の変更登録)
第18条の7新H17c  法第27条の30第2項に規定する申請書書を 受理したときは、その申請が第18条の2第4号、第6号及び第7号並びに第18 条の3第1号の基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認められるときは、その申請に係る無線局の事項を包括して変更する。

第7章 無線従事者の免許等

  (無線従事者の免許)
第19条  従事者規則第46条の申請書類を受理したときは、別紙3の1に定めるところにより審査し、適合していると認めるときは、免許を与える。
  (無線従事者養成課程の認定)
第20条  従事者規則第22条第1項の申請書類を受理したときは、別紙3の2に従い、従事者規則第21条第1項各号に掲げる基準及び同条第3項の規定に適合しているかどうか審査するものとする。
  (長期型養成課程の認定)
第21条  従事者規則第22条第2項の申請書類を受理したときは、別紙3の3に従い、従事者規則第21条第2項各号に掲げる基準及び同条第3項の規定に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、認定する。
  (認定講習課程の認定)
第22条  従事者規則第35条の申請書類を受理したときは、別紙3の4に従い、従事者規則第34条各号に掲げる基準に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、認定する。
  (学校等の認定)
第23条  従事者規則第14条の申請書類を受理したときは、平成2年郵政省告示第279号(学校等の認定基準を定める件)の認定基準に適合しているかどうかを書類及び実地別紙3の5[12]により審査し、適合していると認めるときは、認定する。

[12]新規
 従事者規則第14条第1項第3号に掲げる事項又は同項第5号イに掲げる事項の変更であって、同令第16条第3項ただし書の規定により、当該変更の内容及び変更する年月日を届け出ることができる軽微なものは、次のとおりとする。
(1)  第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第二級海上無線通信士の国家試験の無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験の免除について認定を受けている学校等が、免除される試験科目を無線工学の基礎及び英語とするための試験科目の変更
(2)  性別、国籍、年齢その他入学することができる者の学歴及び知識・技能に影響を及ぼさない入学資格の変更
  (学校の教育課程に開設している無線通信に関する科目の確認)
第24条  従事者規則第31条第2項の申請書類を受理したときは、別紙3の[12]により審査し、適合していると認めるときは、確認する。
  (船舶局無線従事者証明)
第25条  従事者規則第53条の申請書類を受理したときは、別紙3の[12]により審査し、適合していると認めるときは、証明する。
  (認定新規訓練等の認定)
第26条  従事者規則第62条の申請書類を受理したときは、別紙3の[12]により審査し、適合していると認めるときは、認定する。

第8章 識別信号の指定基準

  (識別信号の措定)
第27条  法第8条第1項の規定により無線局に指定する呼出符号(標識符号を含む。)、呼出名称その他の総務省令で定める識別信号は、別表3の区分の指定基準に基づき指定を行う。
  (法第4条第3号に規定する無線局の呼出符号又は呼出名称の指定)
第28条  施行規則第6条の3第1項の規定による呼出符号又は呼出名称の指定申請書を受理したときは、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、別表3の表3の指定基準に基づき指定する。
(1)  申請書は、施行規則別表第1号の様式のものであること。
(2)  デジタルコードレス電話の無線局については、1件の指定申請数が50,000を超えないものであること。
(3)  コードレス電話の無線局については、指定を受けた後おおむね3か月で無線設備に組み込まれるものであること。

第9章 電波法令の抄録等呼出符号表等に代えられる書類H21.6の認定

  (無線局に備え付ける電波法令の抄録の認定)
第29条  施行規則第38条第4項の規定によるアマチュア局、簡易無線局等が法及びこれに基づく命令の集録に代えて備え付けることができる抄録の認定に係る申請書を受理したときは、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、認定する。
(1)  法及びこれ基づく命令のうち、当該無線局を適法に運用する上で必要不可欠な事項が収録されていること。
(2)  抄録の形状が、無線局に備え付けておく書類として適する大きさであること。
削除[H21.6]
  (呼出符号表等に代えられる書類の認定)
第30条  施行規則第38条第6項第5項[H21.6]の規定による海上移動業務において使用されるアルファベット順又は番号順の局の呼出符号又は識別符号の表、海岸局の局名録、船舶局の局名録並びに無線測位局及び特別業務の局の局名録の認定に係る申請書を受理したときは、その申請が次の各号に適合しているかどうか審査し、適合していると認めるときは、認定する。
(1)  船上等において使用するのに適当な大きさのものであること。
(2)  使用されている略号及び記号は原則として無線通信規則に掲げるものであること。
(3)  局名、呼出符号等必要な事項が収録されていること。
(4)  局名緑の名称(2以上の局名録を合わせて編集したものについては、その内容を示す適当な名称)、収録年月日及び発行者名を付した表紙が付されていること。

第10章 事業者の点検能力の認定等登録の手続H16a点検事業者の登録[9][7]

  (事業者の点検能力の認定点検事業者の登録[7]
第31条  認定登録H16a点検規則第7条第3条第1項H16a第2条第1項H17dの申請書及びそれに添付される並びに第2項に規定するH16a及び同条第2項の[7]業務の実施の方法を定めH16a書類(以下「業務実施方法書」という。)等を受理したときは、法第24条の2第1項又は第24条の9第1項法第24条の2第4項及び第5項又は第24条の13第2項H16aの規定に基づき、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるH16aときは、認定登録H16aする。
(1)のイ
(1)[7] 格上げ
 認定の申請については、次の条件に適合しているものであること。[7]申請書が申請については、[7]申請者の住所又は点検の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)事務所H16aの所在地を管轄する総合通信局長(法第24条の9第1項の認定法第24条の13第1項の登録H16aにおいては、関東総合通信局長とする。以下この条において同じ。)に提出されていること。
H16a  認定点検規則第2条に規定する認定の区分ごとに申請されていること。H16a
(2)[7]  登録の申請書については、点検に用いる測定器その他の設備について、周波数計、スペクトル分析器、電界強度測定器、高周波電力計、電圧電流計及び標準信号発生器の別が記載されていること。H16a「イ」から本文へ;[7]
(3)[3][7]  点検に用いる測定器等については、次の条件に適合するものであること。[3][7]
(3)(4)[3]
(3)[7]
 業務実施方法書に記載される業務の実施の方法については、次の事項について適正に規定されてるものであること。事項については、次のアからクまでに適合しているものであること。H16a                    
 認定の区分及び点検を行う無線設備等に係る無線局の種別又は特定無線設備の種別点検を行う無線設備等に係る無線局の種別については、適正に記載されていること。[7]
 点検を行う事業所の名称及びその所在地点検の事業を行おうとする事務所の名称及び所在地については、複数の事務所において点検の事業を行おうとする場合は、各事務所の点検の業務に関する全般的な管理方法及び責任体制が明確であること。H16a 旧イ+旧ウ
 申請者が法人の場合であって、複数の事業所において点検の業務を行おうとする場合には、各事業所の点検の業務に関する全般的な管理及び責任体制
[7]  点検の業務を実施する組織(法人の場合に限る。)が次の条件に適合しているものであること。H16a
(ア)  点検の業務を実施する組織が明確であること。H16a
(イ)  点検の業務を管理し、実行し、検証する管理責任者及び責 任体制が明確であること。H16a
 点検の業務を行おうとする事業所において確保すべき点検員及び測定器等
(2)H16a [7] 格下げ  点検員については、認定の区分及び点検を行う無線設備等に係る無線局の種別又は特定無線設備の種別に応じ、認定点検規則第3条の規定による点検員の要件に適合していることを次の書類により確認できるものであること。ただし、認定点検規則第7条第1号ただし書の規定により、認定の申請が行われた場合は、点検の事業を行おうとする事業所が国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格第17025(以下「ISO/IEC17025」という。)に適合していることの証明書及び当該証明の基準を定めた書類により当該要件に適合していることを確認できるものであること。[3]無線設備等の点検を行う者(以下「点検員」という。)の氏名及び法別表第1に掲げる条件のうち該当するものについて、次の条件に適合しているものであること。H16a
(ア)H16a  点検員の氏名及び法別表第1各号の条件のうち該当する号が、点検を行う無線設備等に係る無線局の種別ごとに適宜の様式で記載されていること。H16a
(2)のア(イ)H16a  無線従事者の資格を有する者法別表第1第1号の条件[7]の場合は、無線従事者の免許証の写し資格及び免許証の番号が記載され、かつ、それが真正であると確認できるものであること。H16a
(2)のイ(ウ)H16a  法別表第1第2号の条件の場合は、H16a外国政府外国の政府機関[7]発給発行H16aした無線通信規則に基づく資格の証明書を有する者の場合は、当該証明書[7]の写しにより確認できるものであること。H16a
(2)のウ(エ)H16a  学校の卒業者法別表第1第3号又は第4号の条件H16aの場合は、卒業証明書及び[7]次に掲げる科目のすべて又は一部の科目[7]を履修したことを証明する書類及び業務の経歴を証明する書類として企業等の雇用主等が無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に2年以上従事した事実を証明する書類により確認できるものであること。H16a
(ア)H16a  無線機器学その他無線機器に関する科目
(イ)H16a  電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目
(ウ)H16a  電子計測その他無線測定に関する科目
(エ)H16a  通信工学
(オ)H16a  通信技術
(カ)H16a  電波法規その他電波法令に関する科目
(2)のエH16a  学校の卒業者の場合の業務の経歴を証明する書類は、企業等の雇用主等が無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に従事した事実を証明する書類H16a
(2)のオH16a  第三種点検事業の業務に5年以上従事した経験を有する者であって、第二種点検事業の業務を行おうとするものは、企業等の雇用主等が当該期間従事した事実を証明する書類H16a
(2)のカH16a  認定点検規則附則第3項により、認定点検規則第3条第2号又は第3号に規定する要件を満たしているものとみなす場合の適用を受けようとする者は、企業等の雇用主等がその事実を証明する書類H16a
 点検員の氏名及び資格等
[7]  点検に用いる測定器その他の設備について、次の条件に適合しているものであること。H16a
(ア)H16a  名称又は型式及び製造事業者名が記載されていること。H16a
(イ)[7]  アの無線局の種別に応じて点検に必要な測定器その他の設備が確保されているか又は確保される予定であること。H16a
(ウ)[7]  購入する予定の場合又は他の者から借り入れる 予定の場合等において(ア)の事項の全部又は一部が記載できないときは、その旨及び購入又は借り入れ等の計画が明記されていること。H16a
 点検に用いる測定器等の名称、型式、製造事業者名及び製造番号
 点検に用いる測定器等が(3)に掲げる条件に適合することが明確になっていること。
[7]
H16a
[7]
 点検に用いる測定器等の保守及び管理並びに較正の計画については、次に掲げる事項が確保されていること又はその実施体制等が明確になっていること。点検に用いる[7]測定器その他の設備[7]の保守及び管理並びに法第24条の2第4項第2号の較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画について、次 の条件に適合しているものであること。H16a
 点検に用いる測定器その他の設備H16aの保守及び管理並びに 法第24条の2第4項第2号のH16a 較正又は校正(以下「較正等」という。)の計画については、次に掲げる事項が確保 されていること又はその実施体制等が明確になっていること。次 の条件に適合しているものであること。H16a
(ア)  保守を定期的に行うことが定められていること。
(イ)  管理責任者及び管理の方法が定められていること。
(ウ)  較正H16a現状及び今後のH16a計画が定められていることおり、かつ、次の条件に適合しているものであること。H16a
H16a  原則として毎年1回以上法第24条の2第4 項第2号のいずれかに掲げる較正等を受けるものであるこ と。H16a
H16a  較正等を受ける方法が法第24条の2第4項第2号ニに 該当する場合は、較正等の実施方法及び較正等に係る管理の方法が明確であるとともに、当該較正等を行 う法第24条の2第4項同号[11]イからハまでのいずれかに掲げる 較正等を受けた法別表第3の下欄に掲げる測定器その他の 設備は、当該較正等を行うために十分な 精度を有するものであることが明確であること。H16a 
  この場合において、登録点検事業者等が使用する測定器その他の設備が、副標準器(同号イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けた測定器その他の設備であって、標準器として管理されているものをいう。以下同じ。)に連鎖した較正等を受けた測定器その他の設備であって、専ら較正等を行うものの較正等を受けたものであるときは、較正器等(副標準器及び副標準器に連鎖した較正等を受けた測定器その他の設備であって、専ら較正等を行うものをいう。以下この条において同じ。)を用いた各々の較正等は、副標準器が較正等を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年以内に行われたものであり、かつ、次の条件のいずれかに適合しているものであること。[11]
(A)新[11]  較正等の対象となる測定器その他の設備の不確かさ(注)を算出した値が仕様に定められた精度値に比べて小さいこととな る較正器等であることが明確であること
(B)新[11]  較正等の対象となる測定器その他の設備の仕様に定められた精度値に比べて、不確かさを算出した値が3分の1以下である較正 器等であることが明確であること
(C)新[11]  較正等の対象となる測定器その他の設備の仕様に定められた精度!-- -->値に比べて、仕様に定められた精度が3分の1以下で ある較正器等であることが明確であること
(注) 「不確かさ」とは、測定結果に付随した測定値のばらつきの特徴を表す指標である。国際標準化機構及び国際電気標準会 議の規格第17025(以下「ISO/IEC17 025」という。)等で一般に使用されており、測定結果がある信頼水準に応じて特定の区間(例え ば、測定値をA、不確かさを Bとするとき、A+BからA−Bまでの範囲)内に 存在していると考えられる場合は、A±B等 と表現する。信頼水準は95%(包含係数 k=2のとき)を用いること。H17d
H16a 較正等の実施を管理する責任者又は組織が明確であること。H16a
(エ)H16a  他の者から借り入れる場合は、自己又は当該他 の者の(ア)から(ウ)までに適合する計画等が記載されていること。H16a
(3)のシ
(4)のサ[3]
 点検に用いる測定器等を計測器の貸与を役務とする事業者(以下「計測器貸与事業者」という。)から借用する場合には、次に掲げる事項を満たすものであること。
(ア)  業務実施方法書に点検に使用した測定器等の名称、型式、製造者名及び製造番号を記載すること。
(イ)  計測器貸与事業者の名称及び当該計測器貸与事業者がキの規定を満たすことが記載された書類を添付すること。
(3)のス
(4)のシ[3]
 [3]の規定を適用する当該計測器貸与事業者は次の書類を郵政大臣に提出していること。ただし、当該計測器貸与事業者が認定点検事業者の認定を受けている場合は、当該認定申請に当たって提出した業務実施方法書の関係書類に代えることができる。
(ア)  測定器等の較正の実施方法
(イ)  貸与する測定器等の一覧
(オ)H16a  法第24条の2第4項第2号ハの較正を受けるものであ る場合は、当該較正を行う国の測定に係る計量値に関する国 家標準又は当該国家標準に対してトレーサビリティを有す る標準器を使用して行う較正によるものであること。H16aただ し、当該国家標準に対してトレーサビリティを有する標準器 を使用して行う較正による場合には、当該較正は、ISO/ IEC17025を取得し、かつ、ILAC(国際試験所認 定協力)におけるEA(欧州認定協力)又はAPLAC(ア ジア太平洋試験所認定協力)相互承認協定に署名している認 定機関等による較正であること。H17d
(エ)  点検に用いる測定器等のうち、認定点検規則第6条第2号の較正であって、総務大臣が認めるものは、当該校正が行われる国の測定に係る計量値に関する国家標準に対してトレーサビリティを有する標準器を使用して行う較正であって、較正が完了した旨の証明が付されているものであること。
(オ)  点検に用いる測定器等の認定点検規則第6条第3号の較正は、次の基準を満たすものであること。
 総務大臣若しくは指定較正機関による較正又は認定点検規則第6条第1号若しくは第2号による較正を受けた測定器等(認定点検規則附則第2項に定める総務大臣が別に告示する要件に該当する較正を受けている測定器等を含む。以下「自社内較正用標準器」という。)と無線設備の点検に用いる測定器等が区分 され、かつ、その体系が確立されていること。
 自社内較正用標準器は、毎年1回総務大臣若しくは指定較正機関による較正又は認定点検規則第6条第1号又は第2号による較正を受けるものであること。
 自社内較正用標準器は、点検に使用する測定器等を較正するに十分な精度を有するものであること。
 Bによる自社内較正用標準器を用いて行う較正の実施方法が明確に規定されていること。
 較正の記録が確実に保管されるよう規定されていること。
 自社内較正に係る測定器等の管理責任者及び管理の方法を定めていること。
 自社内較正用標準器と無線設備の点検に使用する測定器等の区分方法とその体系を確立すること。
(3)のケ
(4)のク[3]
[7]
 点検の実施方法については、認定点検規則第15条により総務大臣が告示するところによるものであること。ただし、同告示に定める点検の実施方法によるほか他の方法によって実施する場合は、その点検の実施の方法が明確に記載され、かつ適正に定められていること。次の条件に適合しているものであること。[7]
(ア)[7]  アの無線局の種別ごとに点検の実施方法が定められていること。
(イ)[7]  法第24条の2第4項第2号の較正等を受けた点検に用いる測定器その他の設備を使用して点検を行う旨が定められていること。
(ウ)[7]  登録点検規則第10条により総務大臣が告示するところによるものである場合はその旨、また、同告示に定める点検の実施方法によるほか他の方法によって行う場合は、その点検の実施の方法が明確に記載され、かつ適正に定められていること。H16a
(3)のコ
(エ)H16a [7]
 点検の業務[7]の一部を他の者に委託する場合、その委託先が適正なものであること。は、次の条件に適合しているものであること。H16a
[7]  点検業務の一部を他の者に委託する旨が業務実施方法書に記 載され、委託する点検業務について、法第24条の2第4項第2 号に適合して行われることを受託者との 間で取り決める旨が記載されていること。H16a [7]
[7]  受託先が報告する点検の業務の結果の適正性を確認する方法及 び当該点検の業務の結果に係る組織内の管理体制が明確に記載されていること。H16a [7]
[7]  その他点検業務の委託に関して必要な事項が記載されていること。H16a [7]
(3)の
(4)のコ[3]

(3)のクH16a
 点検の業務に関する帳簿、認定証及び業務実施方法書等その他16a [7]の書類の管理16a [7]についてに関する事項については、次の書類の管理が16a [7]適正に定められていること。
(ア)[7]  点検の業務に関する帳簿
(イ)[7]  登録証
(ウ)[7]  業務実施報告書
(エ)[7]  点検に用いる測定器その他の設備の保守及び管理の書類
(オ)[7]  点検に用いる測定器その他の設備の較正等の記録等の書類
(カ)新17d  法第24条の2第4項第2号ニによる較正等を受けた測 定器その他の設備を使用する場合にあっては、その較正の精度を保証する 書類等
[3][7]  点検に用いる測定器等を新たに測定器製造事業者から購入した場合、当該測定器製造業者が[3]の規定を満たしている場合には、較正が行われているものとする。
[3][7]  認定点検規則第7条第1号ただし書の規定により、点検の事業を行おうとする事業所がISO/IEC17025に適合していることの証明書及び当該証明の基準を定めた書類が提出された場合において、点検に用いる測定器等がア及びイの条件を満たすことが当該証明の基準とされている場合には、当該証明を受けていることをもって、法第24条の2第1項第2号の規定に適合しているものとする。
(4)新H16a  申請者及びその役員が法第24条の2第5項各号に該当しない こと
  (業務実施方法書の記載事項の変更)H16a 削除
第32条  認定点検規則第9条の規定による業務実施方法書の記載事項の変更の申請書を受理したときは、前条各号の規定を準用して審査し、適合していると認めるときは、承認する。削除H16a

第11章 指定登録H16a証明機関等の指定登録H16a

  (指定登録H16a証明機関の指定登録及び登録の更新H16a [7]
第33条  証明規則第9条第3条H16a又は第4条H16aの申請書及びそれに添付される書類、技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を記載した書類及び法第38条の2第3項の総務省令で定める書類(以下「申請書等」という。)H16a [7]を受理したときは、法第38条の3第1項に規定する指定の法第38条の3の登録のH16a [7]基準に基づき、その申請が次の各号に適合しているかどうかをISO/IEC17025並びに国際標準化機構及び国際電気標準会議のガイド65(以下「ISO/IECガイド65」という。)を参考として[3]H16a審査し、適合していると認めるH16aときは、指定登録又は登録の更新をH16aする。
(1)新[7]  申請書等については、次のアからウまでに適合しているものであること。
 申請書の記載事項については、証明規則様式第1号に定めるとおりであり、必要な事項が明確に記載されていること。
 申請書等により、技術基準適合証明の申込みの手続、審査の手順等技術基準適合証明の業務を適正に行うことが、確認できるものであること。
 特性試験における試験の一部を他の者に委託する場合は、提出された証明規則第3条第3項第6号の書類が、次の条件に適合しているものであること。
(ア)  委託する当該試験について法第38条の3第1項第2号に適合して行われることを受託者との間で取り決める旨が記載されていること。
(イ)  受託先が報告する試験の結果の適正性を確認する方法及び当該試験の結果に係る組織内の管理体制が明確に記載されていること。
(ウ)  その他試験の委託に関して必要な事項が記載されていること。
(2)新 [7]  法別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(以下「証明員」という。)については、同表各号条件のいずれかに適 合するものであることが、次に掲げる書類により確認できるものであること。
 法別表第4第1号に掲げるもののうち学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学又は同表第2号に掲げるもののうち学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において無線通信に関する科目を修めて卒業した者の場合は、卒業証明書及び次 に掲げる科目のすべて又は一部を履修したことを証明する書類の写し。
無線機器学その他無線機器に関する科目
電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目
電子計測その他無線測定に関する科目
通信工学
通信技術
電波法規その他電波法令に関する科目
 法別表第4第1号及び第2号のうち無線従事者の資格を有する者にあっては、無線従事者の資格及び免許証の番号が記載され、かつ、それが真正であると確認できる書類
 法別表第4第3号に掲げる証明書を有する者にあっては、表同号に掲げる条件に適合していることが確認できる外国の政府機関が発行した無線通信規則に基づく資格の証明書の写し
 法別表第4第4号に掲げる学校教育法による大学に相当する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した者にあっては、同号に掲げる条件に適合していることが確認できる外国の学校が発行した証明書の写し
 法別表第4各号に掲げる無線設備の試験、調整又は保守の業務に3年以上又は5年以上従事した経験を有する事実を企業等の雇用主等が証明する書類
(3)新 [7]  技術基準適合証明の審査に使用する測定器その他の設備については、次のアからクまでに適合しているものであること。
 法別表第3の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる測定器その他の設備を所有し又は一部を借り入れるなど、技術基準適合証明の審査に必要な測定器その他の設備が確実に調達できるものであること。
 保守を定期的に行うものであること。
 管理体制及び管理の方法が定められていること。
 毎年一回以上較正等を受けるものであること。
 較正等を受ける方法が法第24条の2第4項第2号ニに該当する場合は、較正等の実施方法及び較正等に係る管理の方法が明確であるとともに、当該較正等を行う同号イからハまでのいずれかに掲げる較正等を受けた法別表第3の下欄に掲げる測定器その他の設備は、当該較正等を行うために十分な 精度を有するものであることが明確であること。
 較正等の実施を管理する責任者又は組織が明確であること。
 他の者から借り入れる場合は、当該借り入れに係る測定器その他の設備が、上記イからオまでに適合するものであること。
 法第24条の2第4項第2号ハに掲げる較正を受けるものである場合は、当該較正を行う国の測定に係る計量値に関する国家標準に対してトレーサビリティを有する標準器を使用して行う較正によるものであること。
(4)新 [7]  申請者については、次のアからオまでに適合しているものであること。
 申請者が株式会社場合にあっては、特定無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「特定製造業者等」という。)が、当該株式会社の総株主の議決権の過半数を有していないこと。
[12] 削除  申請者が有限会社の場合にあっては、特定製造業者等が、当該有限会社の総社員数の議決権の過半数を有していないこと。[12]
[12]  申請者(法人の場合に限る)の役員(合名会社又は合資会社にあっては、業務 執行権を有する社員)(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。第36条の3(3)オにおいて同じ。)にあっては、業務を執行する社員)[12]に占める特定製造業者等の役員又は職員(過去2年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一2分の1[12]を超えていないこと。
[12]  申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、特定製造業者等の役員又は職員(過去2年間に当該特定製造業者等の役員又は職員であった者を含む。)でないこと。
[12]  申請者及びその役員が法第38条の3第2項において準用する法第24条の2第5項各号該当しないこと
(1)削除 H16a  法第38条の2第1項の特定無線設備の技術基準適合証明(以下この条において「技術基準適合証明」という。)の業務の実施に関する計画は、次のアからオまでに適合するものであること。
 技術基準適合証明の業務を行う組織及びその運営体制が明確かつ合理的に定められており、当該業務を円滑に行うに足りる職員が確実に確保されてるものであること。
 技術基準適合証明の業務を行おうとする事務所ごとに証明員が確実に選任されるものであること。
 技術基準適合証明の審査に使用する測定器その他の設備(以下この条において「測定器等」という。)が確実に調達されるものであること。
 測定器等の保守及び管理体制が適正であり、較正の計画が定められていること。
  申請の手続、審査の手順等技術基準適合証明の業務の実施方法が適正かつ明確であること。H16a
(2)削除 H16a  技術基準適合証明の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎は、次のア及びイに適合するものであること。
 技術基準適合証明の業務を実施するために必要な財産を有し、又は実施するために必要な資金が確実に調達されるものであること。
 技術基準適合証明の業務に係る事業収支見積りの算出が適正かつ明確であり、当該事業収支見積りが合理的に作成されていること。H16a
(3)削除 [3]  申請者が技術基準適合証明の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって特定の者に対し不当な差別的取扱いをする等技術基準適合証明が不公正になるおそれがないこと。H16a
(3)新規 [3] 削除 H16a  役員又は構成員の構成割合並びに出資割合を記載した書面は、技術基準適合証明の公正な実施に支障を及ぼすようなおそれがないことを十分に確認できるものであること、又は、法人全体の組織図、人員配置及び業務実施方針は、技術基準適合証明の業務を公正に実施する能力を維持できる組織及び機能であることが十分に確認できるものであること。[3]
(4)新規 [3] 削除 H16a  技術基準適合証明の公正な実施を確保するための体制として、次のアからウまでに適合するものであること。[3]
 無線設備の製造事業又は設計事業を行う者でないこと。
 申請者によって審査が差別的になるおそれがないように、申請の手続き、審査の手順等技術基準適合証明の業務の実施方法が公開されていること。
 技術基準適後証明の審査の透明性を確保するために、技術基準適後証明の審査に係る資料を公開するための手続きを整備しているものであること。
(4)(5)[3] 削除 H16a  その指定によって技術基準適合証明が不公正に行われる等申請に係る区分の技術基準適合証明の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと(同一の指定の区分について複数の指定証明機関を指定する場合に限る。)。H16a
指定登録H16a証明機関の業務規程の認可及び変更の認可)[3]
第33条の2[3]  証明規則第16条証明等規則第11条H16aの申請書及びそれに添付される業務規程を受理したときは、当該業務規程が適正かどうかをISO/I EC17025及びISO/IECガイド65を参考としてH16a審査し、適正であると認めるときは、認可する。[3]削除H16d
  (承認証明機関の承認)
第34条  証明規則第39条証明[3]規則第23条H16aの申請書及びそれに添付される書類を受理したときは、前条第33条[3]の規定(4)(5)[3]を除く。)H16a[7]を準用して審査し、適合していると認めるときは、承認する。
  (指定講習機関の指定)
第35条 従事者規則第76条の申請書及びそれに添付される書類を受理したときは、第33条の規定((1)のイからオまでを除く。)を準用して審査するほか、法第39条第7項の講習の業務の実施に関する計画について、その申請が次の(1)及び(2)第39条の2第4項法第39条の2第4項H20#81に規定する指定に基づき、その申請が次の各号[3]に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、指定する。
(1)新 [3]  法第39条第7項(法第70条の8第3項第70条の9第3項H20#81において準用する場合を含む。)H20#17の講習の業務の実施に関する計画は、次のアからウまでに適合するものであること。
[3]  講習の業務を行う組織及びその運営体制が明確かつ合理的に定められており、当該業務を円滑に行うに足りる職員が確実に確保されるものであること。
(1)[3]  講習に使用する講習会場等の講習施設が確保される見込みがあること。
(2)[3]  申請の手続、講習の科目等講習の業務の実施の方法が適正かつ明確であること。
(2)新 [3]  講習の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎は、次のア及びイに適合するものであること。
 講習の業務を実施するために必要な財産を有し、又は実施するために必要な資金が確実に調達されるものであること。
 講習の業務に係る事業収支見積もりの算出が適正かつ明確であり、当該事業収支見積りが合理的に作成されていること。
(3)[3]  申請者が講習の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって特定の者に対し不当な差別的取扱いをする等講習が不公正になるおそれがないこと。
(4)[3]  その指定によって講習が不公正に行われる等申請に係る区分の講習の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと(同一の指定の区分について複数の指定講習機関を指定する場合に限る。)。
  (指定試験機関の指定)
第36条  従事者規則第86条の申請書及びそれに添付される書類を受理したときは、第33条前条[3]の規定((1)のウからオまで[3]及び(4)を除く。)を準用して審査するほか、法第46条第1項の試験事務の実施に関する計画について、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、指定する。
(1)新[3]  試験事務を行う組織及びその運営体制が明確かつ合理的に定められており、当該業務を円滑に行うに足りる職員が確実に確保されるものであること。
(2)新[3]  試験事務を行おうとする事務所ごとに試験員が確実に選任されるものであること。
(3)  試験員について、従事者規則第87条第1項第1号ハ、同項第2号ニ及び第3号ニ並びに同条第2項及び第3項の規定により、それぞれ総務大臣が同条第1項第1号イ若しくはロ、同項第2号イ、ロ若しくはハ、同項第3号イ、ロ若しくはハ又は同条第2項若しくは第3項に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者は、別紙3の[12]のうちのいずれかに該当する者とする。
(1)(4)[3]  試験に使用する試験会場等の試験施設が確保される見込みがあること。
(2)(5)[3]  申請の手続、試験問題の作成方法等試験の業務の実施の方法が適正かつ明確であること。
  (指定周波数変更対策機関の指定)
第36条の2新 [3]  特定業務規則第5条の申請書及びそれに添付される書類を受理したときは、第35条の規定((1)及び(4)を除く。)を準用して審査するほか、法第71条の2の特定周波数変更対策業務の実施に関する計画について、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、指定する。
(1)  特定周波数変更対策業務を行う組織及びその運営体制が明確かつ合理的に定められており、当該業務を円滑に行うに足りる職員が確実に確保されるものであること。
(2)  申請の手続、給付金の支給方法等特定周波数変更対策業務の実施の方法が適正かつ明確であること。
  (登録周波数終了対策機関の登録及び登録の更新)
第36条の3新H16c  特定業務規則第28条第1項(特定業務規則第3 0条第2項において準用する場合を含む。)の申請書及びそれ に添付される書類(以下「登録申請書等」という。)を受理し たときは、法第71条の3の2第4項(同条第8項において準 用する場合を含む。)の登録の基準に基づき、その申請が次の 各号に適合しているかどうかを審査し、適合しているときは、 登録又は登録の更新をする。
(1)  登録申請書等については、次のアからウまでに適合してい るものであること。
 申請書の記載事項については、必要な事項が明確に記載 されていること。
 特定周波数終了対策業務を行う組織及びその運営体制が 明確かつ合理的に定められており、当該業務を円滑に行う に足りる職員が確実に確保されていることが確認できるも のであること。
 申請の手続、給付金の支給方法等特定周波数終了対策業 務を適正に行うことが確認できるものであること。
(2)  法別表第5に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を 有する者については、同表各号の条件のいずれかに適合する ものであることが、次に掲げる書類により確認できるもので あること。
 法別表第5第1号に掲げる学校教育法による大学(短期 大学を除く。)若しくは旧大学令による大学又は同表第2 号に掲げる学校教育法による短期大学若しくは高等専門学 校若しくは旧専門学校令による専門学校において無線通信 に関する科目を修めて卒業した者にあっては、卒業証明書及 び次に掲げる科目のすべて又は一部を履修したことを証明 する書類の写し
 無線機器学その他無線機器に関する科目
 電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目
 電子計測その他無線測定に関する科目
 通信工学
 通信技術
 電波法規その他電波法令に関する科目
 法別表第5第1号又は第2号に掲げる無線従事者の資格 を有する者にあっては、無線従事者の資格及び免許証の番号 が記載され、かつ、それが真正であると確認できる書類
 法別表第5第1号又は第4号に掲げる無線設備の試験、調整又は保守 の業務に1年以上従事した経験を有する事実を企業等の雇用主等が証明する書類
 法別表第5第2号、第3号又は第5号に掲げる無線設備の試験、調整又は保守 の業務に3年以上従事した経験を有する事実を企業等の雇用主等が証明する書類
 法別表第5第3号に掲げる証明書を有する者にあっては、 当該者であることが確認できる外国の政府機関が発行した 無線通信規則に基づく資格の証明書の写し
 法別表第5第4号に掲げる学校教育法による大学に相当 する外国の学校の無線通信に関する科目を修めて卒業した 者にあっては、当該者であることが確認できる外国の学校が 発行した証明書類の写し
(3)  申請者については、次のアからカまでに適合しているもの であること。
 法別表第5に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験 を有する者が特定周波数終了対策業務に係る給付金の交付 の決定に係る事務を行うものであること。
 債務超過の状態にないこと。
 旧割当期限に係る周波数の電波を使用する無線局を開設 している者でないこと。
 申請者が株式会社の場合にあっては、他の株式会社又は有限会社H18#22が、当該株式会社の総株主の議決権の過半数を有していないこと。
削除 H18#22  申請者が有限会社の場合にあっては、当該申請者の親会 社が、当該有限会社の総社員数の議決権の過半数を有して いないこと。削除H18#22
H18#22  申請者(法人の場合に限る。)の役員(合弁会社又は合 資会社持分会社H18#22にあっては、業務執行権を有する業務を執行するH18#22社員)に占める同 一の者の役員又は職員(過去2年間にその同一の者の役員 又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一2分の1H18#22を超えて いないこと。
H18#22  申請者及びその役員が法第71条の3の2第5項におい て準用する法第24条の2第5項各号に該当しないこと。
  (登録周波数終了対策機関による特定周波数終了対策業務の実 施)
第36条の4新H16c  登録周波数終了対策機関が二以上ある場合におい て特定業務規則第29条第1項の指定を行うときは、同条第3 項の規定に基づいて特定周波数終了対策業務の実施に要すると 見込まれる費用の額(給付金の額を除く。)及び当該費用の内 訳を記載した書類の提出を求め、当該額の最も低廉である登録 周波数終了対策機関に対して同条第1項の指定を行う。
  (登録周波数終了対策機関の業務規程の認可及び変更の認可)[11]
第36条の5新H16c  特定業務規則第34条において準用する特定業務 規則第10条の申請書及びそれに添付される業務規程を受理し たときは、当該業務規程について特定周波数終了対策業務の実 施の方法等が適正かどうかを審査し、適正であると認められる ときは、認可する。
  (電波有効利用促進センターの指定)
第37条  施行規則第51条の5の申請書及びそれに添付される書類を受理したときは、法第102条の17第1項に規定する指定の基準に基づき、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、指定する。
(1)  法第102条の17第2項に規定する業務(以下「センターの業務」という。)は、次のアからエまでに定めるところにより確実に実施されるものであること。
 法第102条の17第2項第1号の業務は、混信に関する状況、免許申請の方法、使用可能な周波数の選択等無線局の開設等に際して必要とされる事項に関して必要な指導又は助言を行うものであること。
 法第102条の17第2項第2号の業務は、周波数の変更のスケジュール、変更後の周波数配置等円滑な周波数の移行を確保するために必要な事項、周波数有効利用技術を用いた設備に関する事項等電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要となる情報の収集及び提供を行うものであること。
 法第102条の17第2項第3号の業務は、周波数有効利用技術の開発動向に関する情報の収集及び解析、電波伝搬特性に関する調査研究並びにこれらの成果に関する広報活動等を行うものであること。
 法第102条の17第2項第4号の業務は、無線局の免許人等に対する混信の除去又は防止、周波数有効利用技術の導入の促進等電波の有効かつ適正な利用に資する啓発活動等を行うものであること。
(2)  センターの業務を実施するために必要な財産を有し、又は実施するために必要な資金が確実に調達されるものであること。
(3)  センターの業務に係る事業収支見積りの算出が適正かつ明確であり、当該事業収支[3]見積りが合理的に作成されていること。
(4)  センターの業務を行う組織及びその運営体制が明確かつ合理的に定められており、当該業務を円滑に行うに足りる職員が確実に確保されるものであること。
(5)  センターの業務の実施の方法は、センターの業務の利用の手続に関する事項等当該業務の実施に関して必要な事項が適正かつ明確に定められていること。
  (電波有効利用促進センターの業務規程の認可及び変更の認可)
第38条  施行規則第51条の8の申請書及び当該認可に係る業務規定を受理したときは、その申請が次の各号に適合しているかどうかを審査し、適合していると認めるときは、認可する。
(1)  施行規則第51条の7に規定する事項が適正かつ明確に定められていること。
(2)  手数料の額は、次のアからオまでの考え方に基づき算定され、業務の能率的な運営の下における原価に照らして妥当なものであること。
 手数料原価計算期間は、原則として将来の3年間とすること。
 手数料原価の算出に当たっては、合理的な予測に基づく需要見込み並びに設備及び要員に関する計画を前提に行われているものであること。
 手数料算定上の原価は、申請者が行う事業全体の原価から、申請に係る業務以外の業務に係る原価を除いたものであること。
 手数料算定に当たって固有の原価の把握が困難な部分にいては、設備の占有又は要員の専従に係る時間比その他の合理的な基準により分計されていること。
 手数料体系は、コストを基礎とし、社会的、経済的にみて合理的なものであること。
(3)  特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  (指定較正機関の指定及び指定の更新[7]
第39条  較正規則第8条の申請書及びそれに添付される書類を受理したときは、第33条の規定を準用して法第102条の18第5項に規定する指定の基準に 基づき、その申請が次の各号に適合しているかどうかを国際標準化 機構及び国際電気標準会議の規格第17025(以下「ISO/I EC17025」という。)ISO/IEC17025H17dを参考としてH16a、審査し、適合していると認めるときは、指定又は指定の更新を[7]する。 この場合において、第33条本文中「I SO/IEC17025並びに国際標準化機構及び国際電気標準 会議のガイド65(以下「ISO/IECガイド65」という。)」 とあるのは「ISO/IEC17025」と、同条(4)ア中「無線 設備の製造事業又は設計事業」とあるのは「無線設備の認定点検事 業」と読み替えるものとする。[3]H16a
(1)H16a  法第102条の18第5項の較正の業務の実施に関する計画 は、次のアからオまでに適合するものであること。
 較正の業務を行う組織及び運営体制が明確かつ合理的に定 められており、当該業務を円滑に行うに足りる職員が確実に確 保されるものであること。
 較正の業務を行おうとする事務所ごとに、法第102条の1 8第8項において準用する法第38条の5第2項法第102条の18第9項H17dの較正員(以下「較正員」という。)が確実に選任されるものであること。
 較正に使用する測定器その他の設備(以下この条において「較正器」という。)が確実に調達されるものであること。
 較正器の保守及び管理体制が適正であり、較正の計画が定め られていること。
 申請の手続、較正の手順等較正の業務の実施方法が適正かつ 明確であること。H16a
(2)H16a  較正の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに 足りる財政的基礎は、次のア及びイに適合するものであること。
 較正の業務を行うために必要な財産を有し、又は行うために必要な資金が確実に調達されるものであること。
 較正の業務に係る事業収支見積りの算出が適正かつ明確で あり、当該事業収支見積りが合理的に作成されていること。H16a
(3)H16a  役員又は構成員の構成割合並びに出資割合を記載した書面 は、較正の公正な実施に支障を及ぼすようなおそれのないことを 十分に確認できるものであること、又は、法人全体の組織図、人 員配置及び業務実施方針は、較正の業務を公正に行う能力を 維持できる組織及び機能であることが十分に確認できるもので あること。H16a
(4)H16a  較正の公正な実施を確保するための体制として、次のアからウまでに適合するものであること。
 無線設備の登録点検事業を行なう者でないこと。
 申 請の手続、較正の手順等較正の業務の実施方法が公開されてい ること。
 較正の透明性を確保するために、較正に係る資料を公開する ための手続を整備しているものであること。H16a
(5)H16a  その指定によって較正が不公正に行われる等較正の業務の適 正かつ確実な実施を阻害することとならないこと(複数の指定較 正機関を指定する場合に限る。)。H16a
  (指定較正機関の業務規定の認可及び変更の認可)
第39条の2[3]  較正規則第14条の申請書及びそれに添付される業 務規程を受理したときは、第33条の2の規定を準用して当該業務規程が適正かどうかをISO/ IEC17025を参考としてH16a審査し、 適正であると認めるときは、認可する。この場合において、同条中 「ISO/IEC17025及びISO/IECガイド65」とあ るのは「ISO/IEC17025」と読み替えるものとする。H16a
  (指定較正機関の較正員)
第39条の3新H17d  較正規則第11条第3号の規定により、総務大臣が同 条第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する と認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)  学校教育法による修業年限2年以上の専修学校又は各種学校 (高等学校卒業程度を入学資格とするものに限る。)において無 線通信工学に関する科目を修めて卒業した者であって、指定較正 機関の較正の補助業務(指定較正機関の較正員の指示又は監督の下 において行う較正に関する業務をいう。次号において同じ。)に 6月以上又はこれに準ずる業務(電波監理に関する較正の業務 又は無線通信に関する測定器その他の設備の設計若しくは保守の業務をい う。次号において同じ。)に1年6月以上従事した経験を有する 者
(2)  学校教育法による高等学校又は中等教育学校の後期課程にお いて無線通信工学に関する科目を修めて卒業した者であって、指 定較正機関の較正の補助業務に2年6月以上又はこれに準ず る業務に3年6月以上従事した経験を有する者

第12章 伝搬障害防止区域の指定

  (伝搬障害防止区域の指定基準)
第40条  無線通信の電波伝搬路が次の各号に該当していると認めるときは、伝搬障害防止区域の指定を行う。
(1)  890MHz以上の周波数の電波を使用する固定局により通信 を行う無線通信の電波伝搬路であること。
(2)  次に掲げる無線局の無線設備による無線通信の電波伝搬路であること。
 電気通信業務用
 放送事業用
 警察用、消防用、防災行政用その他の人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用
 気象用
 電気事業用(電気の供給の業務の用に供するものに限る。)
 鉄道事業用(列車の運行の業務の用に供するものに限る。)
(3)  電波伝搬路の中心線のすべて又は一部が地上高45m 以上であること。
(4)  次に掲げる無線設備を使用する無線局により通信を行うものである場合は、有線電気通信又は他の電波伝搬路を用いた無線通信への代替、無線局の空中線の設置場所変更等が容易でないこと。
 設備規則第58条の2の6においてその無線設備の条件が 定められている固定局に使用するための無線設備
 設備規則第58条の2の6の2においてその無線設備の条 件が定められている固定局に使用するための無線設備であ って、その空中線電力が0.5 ワット以下のもの
 設備規則第58条の2の7においてその無線設備の条件 が定められている固定局に使用するための無線設備
 設備規則第58条の2の9の2においてその無線設備の 条件が定められている固定局に使用するための無線設備
 設備規則第58条の2の13においてその無線設備の条 件が定められている固定局に使用するための無線設備
(5)  当該無線通信を行う無線局の免許申請者又は免許人が当該無線通信の電波伝搬路について伝搬障害防止区域の指定を希望していること。
第41条  前条の規定にかかわらず、電波伝搬路の中心線のすべて又は一部が地上高45m 以上の部分において、次 に掲げる事項により伝搬障害を生じる見込みのあるときは、伝搬障害指定区域の指定を行わない。ただし、(4)に掲げる処分等に係る指定行為により 伝搬障害を生じる見込みがある場合において、重要無線通信を 行う無線局の免許申請者又は免許人が、実際に伝搬障害が発生 するまでの間伝搬障害防止区域の指定を希望するときは、この限りでない。
(1)  既設の高層建築物等(最高部の地表からの高さが31m を超 える建築物その他の工作物(土地に定着する工作物の上部に 建築される一又は二以上の工作物の最上部にある工作物の 最高部の地表からの高さが31m を超える場合における当該各 工作物のうち、それぞれの最高部の地表からの高さが31m を 超えるものを含む。)をいう。)
(2)  指定行為(法第102条の3第1項各号のいずれかに該当 する行為をいう。以下同じ。)が施工中(電波法による伝搬障 害の防止に関する規則(昭和39年郵政省令第16号)第6 条各号のいずれかに該当する処分のあったものを含む。)と なるもの
(3)  建築確認申請を行い処分を受けるまでの指定行為
(4)  次に掲げる処分に係る指定行為
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第4号の規定に基づく特定街区の都市計画の決定
 都市計画法第12条の5第3項の規定に基づく再開発等促進区 内の地区整備計画の決定
 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36 条第1項の規定に基づく都市再生特別地区における都市計画の決定
 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1項の規定に基づく市街地再開発事業の都市計画の決定
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の2 第1項の規定に基づく許可
  
第42条  第40条の規定により指定された伝搬障害指定区域は、電波伝搬路の中心線のすべて又は一部が地上高が45m 以上となる当該電波伝搬 路の地表投影面の中心線の両側50m の区域を指定するものとする。
  
第43条  前条の規定により指定された伝搬障害防止区域において電波法施行令第4条第1項第6条第1項H20#81より前(平成13年政令第245号)第8条第1項H20#81に掲げる事項に変更を生じる場 合には、変更後の電波伝搬路が第40条に該当していないときは当該指定を解除するものとする。

第13章 伝搬障害の判定

  (高層建築物等に係る届出の除外規定)
第44条  電波法による伝搬障害の防止に関する規則第4条第3号 に規定される工作物には送電線柱を、同規則第4条第4号及び 第5号に規定される工作物には建築物の屋上に設けられる工作 物を含まないこととする。
  (伝搬障害の判定基準)
第45条  伝搬障害の判定基準は、別添7のとおりとする。

第14章 武力攻撃事態等における無線局の免許の変更の許可等の特例

  (無線設備の変更の工事等の許可及び指定事項の変更)
第46条新H16e  武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する 法律(平成16年法律第114号。以下「特定公共施設利用法」 という。)第18条第1項第1号に規定する無線通信のうち特定 のものを行う無線局について法第17条第1項の規定による無線設備の 変更の工事等の許可又は法第19条の規定による指定事項の変更 の申請書を受理したときは、第9条又は第10条の規定にかかわ らず、第5条(法第19条の場合にあっては第3条から第5条ま で及び第8章)の規定を準用して審査し、適合していると認める ときは、許可又は指定を変更する。この場合において、別紙2 (法第19条の場合にあっては第3条、別紙1及び別紙2)中の 混信その他の妨害に係る規定は、適用しない。
 特定公共施設利用法第18条第1項第1号に規定する無線通信 を行う無線局(同項の規定により特定の無線通信を行うものを除 く。)について法第17条第1項の規定による無線設備の変更の工事等 の許可又は法第19条の規定による指定の変更の申請書を受 理したときは、前項の無線局と同様に審査するとともに、特定公 共施設利用法第18条第1項各号に規定する無線通信を行う他の 無線局に混信その他の妨害を与えないものについて許可又は指定 を変更する。

  附 則 (平成13年1月6日 総務省訓令第67号)[13]
 この訓令は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の表の左欄に掲げる項目中、中欄に掲げる規定は、この訓令の施行の日から平成13年1月31日までの間は、右欄に掲げる規定とする。
別紙1第13の6の項 インマルサットM型の無線設備については、27とする。
インマルサットF型の無線設備については、無線高速データによる通信を行う場合は、32、その他の通信を行う場合は、26とする。
インマルサットM型の無線設備については、27とする。
別紙2第2の3の項(11)ア(エ)A(B) デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局又はデジタル機能試験用無線局
a  基地局及び陸上移動局 並びにそれらの機能試験用無線局
「D1B,D1C,D1D.D1E,D1F,D1X,G1D」とする。
b 陸上移動中継局及びその機能試験用無線局
「D7W,D7X,X7W,X7X」とする。
デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局又はデジタル機能試験用無線局
「D1B,D1C,D1D,D1E,D1F,D1X,D7W,D7X」とする。
別紙2第2の3の項(11)ア(カ)C  デジタルMCA制御局
(A) 変調方式
 音声等を伝送する場合には、マルチサブキャリア16値直交振幅変調(以下「M16QAM」という。)(サブキャリア数は4とする。)とする。
 パケット通信を行う場合には、適応変調方式を採用し、M16QAM、マルチサブキャリア4相位相変調(以下「MQPSK」という。)又はマルチサブキャリア64値直交振幅変調(以下「M64QAM」という。)(サブキャリア数はそれぞれ4とする。)とする。
(B)  送信装置の伝送速度は、MQPSKの場合には32kbps以下、M16QAMの場合には64kbps以下、M64QAMの場合には96kbps以下であること。
1.5GHz帯の周波数を使用するデジタルMCA制御局
(A) 送信装置の電送速度は、64kbpsであること。
別紙2第2の3の項(11)ア(カ)E
(A)  変調方式
 音声等を伝送する場合には、M16QAM(サブキャリア数は4とする。)とする。
 パケット通信を行う場合には、適応変調方式を採用し、M16QAM,MQPSK又はM64QAM(サブキャリア数はそれぞれ4とする。)とする。
(B)  送信装置の伝送速度は、MQPSKの場合には32kbps以下、M16QAMの場合には64kbps以下、M64QAMの場合には96kbps以下であること。
(A) 送信装置の伝送速度は、64kbpsであること。
別紙2第3の1の項(4)カ(オ) (オ) インマルサットミニM型
 無線高速データによる通信を行う場合
 25デシベル
 その他の通信を行う場合
(オ) インマルサットミニM型

注.
*
H16. 1.21結果発表の改正 以前.
H16a
H16. 1.21結果発表の改正.
H16b
H16. 6.18結果発表の改正.
H16c
H16. 7. 7結果発表の改正.
H16d
H16. 7. 8結果発表の改正.
H16e
H16. 9. 3結果発表の改正.
H17a
H17. 5. 9結果発表の改正.
H17b
H17. 4.27結果発表の改正.
H17c
H17. 5.16結果発表の改正.
H17d
H17.11.11結果発表の改正.
H17e
H17.11.25結果発表の改正.
H18#22
平成18年4月21日総務省訓令第22号.
H19#37
平成19年9月19日総務省訓令第37号.
H20#17
平成20年3月26日総務省訓令第17号.
H20#20
平成20年3月27日総務省訓令第20号.
[3]
「追録3」以前の改正.
H20#80
平成20年9月30日総務省訓令第80号
H20#81
平成20年10月1日総務省訓令第81号
H20#99
平成20年11月28日総務省訓令第99号.第3条(11)イの改正.
H21.6
2009年4月16日意見募集〜2009年6月22日改正の件.
[#]
「追録#」での改正.

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