許可不要な軽微な工事設計
昭和51(1976)年1月24日 郵政省告示第87号


改正 →末尾 (最終改正はH20(2008).3.26総務160)


○郵政省告示第八十七号

 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第一号の第1の表24の項及び第2の表2の項の規定により、許可を要しない工事設計の軽微な事項を次のように定める。

 昭和三十七年郵政省告示第七百六十六号(工事設計の軽微な事項の件)は、廃止する。

  昭和五十一年一月二十四日

郵政大臣 村上 勇


1 アマチュア局の設備又は装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合(設備又は装置の全部又は一部分について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの 適用の条件
1 空中線電力200ワット以下の送信機の工事設計
当該部分の全部について、適合表示無線設備に係る工事設計に改める場合若しくはこれを追加する場合又は株式会社又は有限会社(アマチュア無線用機器の製造業者及び販売業者、又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるものを除き、総務大臣が別に定めて公示するところによるものに限る。)により、総務大臣の認めた手続に従つて、法第3章の技術基準に適合していることの保証を受けた送信機に係る工事設計に改める場合若しくはこれを追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)
2 空中線の工事設計
当該部分の全部について削る場合又は改める場合若しくは追加する場合(いずれも型式又は電気的特性に変更を来さないこととなる場合を除く。)に限る。
3 空中線電力20ワツト以下の送信機の部品に係る工事設計
当該部品について改める場合に限る。
4 空中線電力20ワツトを超える送信機の部品に係る工事設計
次のいずれかの場合に限る。
1 空中線電力200ワット以下の送信機の部品の工事設計であつて、株式会社又は有限会社(アマチュア無線用機器の製造業者及び販売業者、又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるものを除き、総務大臣が別に定めて公示するところによるものに限る。)により、総務大臣が別に定める手続き従つて、法第3章の技術基準に適合していることの保証を受けた場合
2 次に掲げる条件に適合する場合
(1) 電波の型式又は空中線電力の指定の変更に伴う場合でないこと。
(2) 周波数の指定の変更に伴う場合(水晶片に係る工事設計を削る場合を除く。)でないこと。

注 施行規則第10条第2項の規定により準用する場合においては,工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と,適用の条件の欄中「に係る工事設計に改める場合」とあるのは「に取り替える場合」と,「に係る工事設計を追加する場合」あるのは「を増設する場合」と,「新たな工事設計として追加する場合」とあるのは「新たに付設する場合」と,「削る場合」とあるのは「撤去する場合」と,「改める場合」とあるのは「取り替える場合」と,「追加する場合」とあるのは「増設する場合」と,「に係る工事設計を削る場合」とあるのは「を撤去する場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 船舶局、無線航行移動局又は遭難自動通報局の設備又は装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合(設備又は装置の全部又は一部分について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの 適用の条件
1 レーダーの工事設計のうち次に掲げるもの
 
(1) 自動レーダープロッティング機能を付加する装置及び手動レーダープロッティング機能を付加する装置に係る工事設計
当該部分の全部について削る場合に限る。
(2) 附属装置に係る工事設計
当該部分の全部について削る場合、改める場合又は追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)に限る。
2 衛星非常用位置指示無線標識 、捜索救助用レーダートランスポンダ及び設備規則第45条の3の5に規定する無線設備 の工事設計
当該機器の全部について、検定合格機器に係る工事設計に改める場合又はこれを追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)。

 注 施行規則第10条第2項の規定により準用する場合においては、工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と、適用の条件の欄中「削る場合」とあるのは「撤去する場合」と、「改める場合」とあるのは「取り替える場合」と、「追加する場合」とあるのは「増設する場合」と、「新たな工事設計として追加する場合」とあるのは「新たに付設する場合」と、「に係る工事設計に改める場合」とあるのは「に取り替える場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 陸上移動局又は携帯局の送信装置の工事設計の一部分について変更する場合(送信装置の一部分について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの 適用の条件
適合表示無線設備の部品に係る工事設計 周波数の指定の変更に伴う場合であって、シンセサイザー方式の送信装置の周波数合成回路に係る工事設計に改める場合(当該設備について受けた法第4条第2号の適合表示無線設備に係る周波数の範囲を超えることとなる場合を除く。)に限る。

 注 施行規則第10条第2項の規定により同項第1項の規定を準用する場合においては、工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と、適用の条件の欄中「工事設計を改める場合」とあるのは「変更の工事を行う場合」と読み替えるものとする。

4 外国にある航空機の無線局の設備又は装置の全部について変更の工事をする場合
変更の工事のうち軽微なものとするもの 適用の条件
1 設備規則第45条の12の2の航空機用救命無線機の変更の工事
 当該部分の全部について施行規則第15条第4項第1号に規定する航空機用救命無線機に取り替える場合であつて,当該無線局のある航空機が日本国内の目的地に到着した時に当該取替えに係る設備を撤去するときに限る。
2 レーダーの変更の工事のうち,次に掲げる部分
 
(1) 当該機器の全部
 当該部分の全部について取り替える場合であつて,当該無線局のある航空機が日本国内の目的地に到着した時に当該取替えに係る設備を撤去するときに限る。
(2) 送信機に係る部分
 当該部分の全部について取り替える場合(電気的特性に変更を来すこととなる場合を除く。)であつて,当該無線局のある航空機が日本国内の目的地に到着した時に当該取替えに係る設備を撤去するときに限る。
3 送信装置又は受信装置(いずれも1及び2に掲げる設備のものを除く。〉の変更の工事
 当該部分の全部について施行規則第11条の5第1号又は第2号に規定する送信装置又は受信装置に取り替える場合であつて,当該無線局のある航空機が日本国内の目的地に到着した時に当該取替えに係る送信装置又は受信装置を撤去するときに限る。
4 空中線及び給電線(いずれも1及び2に掲げる設備のものを除く。)の変更の工事
 当該部分の全部について取り替える場合であつて,当該無線局のある航空機が日本国内の目的地に到着した時に当該取替えに係る装置を撤去するときに限る。

5 MCA陸上移動通信(設備規則第3条第5号に規定するMCA陸上移動通信をいう。)を行う無線局の制御装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合(制御装置の全部又は一部分について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの 適   用   の   条   件
1 制御装置の全部に係る工事設計
 当該部分の全部について削る場合に限る。
2 制御装置の部品に係る工事設計
 設備規則第49条の7第2号のイ(2)若しくはロ(8)の規定又は平成2年郵政省告示第348号の規定により備え付けなければならない記憶装置に書き込む情報を追加する場合に限る。

注 施行規則第10条第2項の規定により準用する場合においては、工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と、適用の条件の欄中「削る場合」とあるのは「撤去する場合」と、「書き込む情報を追加する場合」とあるのは「情報を書き加える場合」と読み替えるものとする。

6 ラジオ・ブイの局の機器の工事設計の全部について変更する場合(機器の全部について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの 適 用 の 条 件
ラジオ・ブイの工事設計当該部分の全部について、削る場合

注 施行規則第10条第2項の規定により準用する場合においては、工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と、適用の条件の欄中「削る場合」とあるのは「撤去する場合」と読み替えるものとする。

7 携帯無線通信を行う基地局、800MHz帯携帯無線通信若しくは1,500MHz帯携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合その中継を行う無線局の送信装置の工事設計の一部分について変更する場合(送信装置の一部分について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの適 用 の 条 件
送信装置の部品に係る工事設計シンセサイザ方式の送信装置の周波数合成回路に係る工事設計を改める場合(電波の型式、周波数又は空中線電力の指定の変更に伴う場合を除く。)に限る。

注 施行規則第10条第2項の規定により準用する場合においては、工事設計のうち軽微なものとするものの欄中「工事設計」とあるのは「変更の工事」と、適用の条件の欄中「工事設計を改める場合」とあるのは「変更の工事を行う場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

8 総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局(以下この項において「特定実験試験局」という。)の設備又は装置の工事設計の全部若しくは一部分について変更する場合(設備又は装置の全部若しくは一部分についての変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの適 用 の 条 件
 特定実験試験局の工事設計のうち次に掲げるもの
1 当該設備又は装置の全部に係る工事設計
 指定事項の変更を伴わない変更であって、電波の質が設備規則第1章第2節の規定に合致していることを登録点検事業者による点検により確認を受けた場合
2 当該設備又は装置の一部に係る工事設計  指定周波数及び電波の型式並びに空中線電力の変更を伴う変更であって、当該変更が総務大臣が特定実験試験局に割り当てることが可能な周波数及び空中線電力として公示するものの範囲内であり、かつ、電波の質が設備規則第1章第2節の規定に合致していることを登録点検事業者による点検により確認を受けた場合


  附 則 (S58.6.6 409)

 この告示は、公布の日から施行する。ただし、「A3電波」を「A3E電波」に、「A3H又はA3J電波」を「H3E電波又はJ3E電波」に、「F3電波」を「F3E電波」に改める改正規定は、昭和五十八年七月一日から施行する。


  附 則 (S59.3.15 186)

1 この告示は、昭和五十九年三月十五日から施行する。

2 昭和五十九年八月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された総トン数一〇、〇〇〇トン以上一五、〇〇〇トン未満の船舶(タンカーを除く。)に設置する自動レーダープロツテイング機能を付加する装置に係る工事設計については、改正後の第二項の表4の項の(2)の規定にかかわらず、同項の(3)の適用の条件によることができる。

3 自動レーダープロツテイング機能を有する無線航行のためのレーダーであつて、昭和五十九年八月三十一日以前に総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶に設置したものの自動レーダープロツテイング機能を付加する装置に係る工事設計(前項に規定するものを除く。)については、改正後の第二項の表4の項の(2)の規定にかかわらず、昭和六十六年一月一日までは、同項の(3)の適用の条件によることができる。


  附 則 (H4.4.1 243)

 この告示の施行の際現に社団法人日本アマチュア無線連盟により郵政大臣の認めた手続に従い法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けているアマチュア局の無線設備は、改正後の第一項の表1の項及び4の項に規定する財団法人日本アマチュア無線振興協会により郵政大臣の認めた手続に従い法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けたものとみなす。


  附 則 (H13.2.5 41)

1 この告示は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、総務大臣が別に定めるところにより公示するものの手続は、施行前においてもすることができる。

2 この告示の施行の際現に財団法人日本アマチュア無線振興協会により総務大臣の認めた手続に従い法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けているアマチュア局の無線設備は、改正後の第一項の表の1の項及び4の項に規定する総務大臣が公示する株式会社又は有限会社により総務大臣が別に定める手続に従って法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けたものとみなす。


  附 則 (H13.3.22 148)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、平成十三年三月三十一日までの間は改正前の第四項の規定は、なおその効力を有する。

2 この告示の施行の日から平成十三年三月三十一日までの間に改正前の第四項の規定に基づく証明を受けた無線局の免許申請手続については、改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


  附 則 (H16.1.26 78)

 この告示は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。


改正

S56(1981).1.17郵政21 
S56(1981).7.11郵政508 
S57(1982).9.21郵政666 
S57(1982).11.8郵政814 
S57(1982).11.22郵政855 
S58(1983).6.6郵政409 
S58(1983).7.8郵政531 
S59(1984).3.15郵政186 
S59(1984).12.12郵政946 
S60(1985).3.25郵政207 
S61(1986).6.14郵政439 
H2(1990).6.18郵政346 
H3(1991).1.30郵政60 
H3(1991).2.28郵政119 
H4(1992).4.1郵政243 
H5(1993).3.9郵政117 
H6(1994).7.6郵政379 
H6(1994).11.29郵政636 
H8(1996).3.12郵政96 
H11(1999).2.1郵政78 
H11(1999).10.13郵政727 
H12(2000).3.30郵政214 
H12(2000).12.25郵政831「郵政省」→「総務省」
H13(2001).2.5総務41 
H13(2001).3.22総務148 
H14(2002).6.28総務378 
H15(2003).2.24総務137 
H16(2004).1.26総務78 
H16(2004).3.30総務284 
H17(2005).10.21総務1223 
H18(2006).11.20総務604 
H20(2008).3.26総務160 

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