改正
| H4(1992).4.1 | 郵政244 | JARL→JARD |
| H8(1996).3.12 | 郵政97 | 100W→200W |
| H12(2000).12.25 | 郵政831 | 郵政省→総務省 |
| H13(2001).2.5 | 総務42 | JARD→TSS |
○郵政省告示第五百三十二号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第二号の規定に基づき、無線設備の設置場所の変更検査を受けることを要しないアマチユア局の無線設備を次のように定める。
昭和四十七年郵政省告示第四百三号は、廃止する。
昭和五十八年七月八日
郵政大臣 桧垣徳太郎
空中線電力二〇〇ワツト以下のアマチユア局の無線設備であつて、当該無線設備の設置場所の変更の際、 株式会社又は有限会社(アマチュア無線用機器の製造業者及び販売業者、又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるものを除き、総務大臣が別に定めて公示するところによるものに限る。) により、総務大臣が別に定める手続に従つて、法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けたもの
附則
1 この告示は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、総務大臣が別に定めるところにより公示するものの手続きは、施行前においてもすることができる。
2 この告示の施行の際現に財団法人日本アマチュア無線振興協会により総務大臣の認めた手続きに従い法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けているアマチュア局の無線設備は、改正後に規定する総務大臣が公示する株式会社又は有限会社により総務大臣が別に定める手続きに従って法第三章の技術基準に適合していることの保証を受けたものとみなす。