改正
| H8(1996).3.28 | 郵政147 | 指定試験機関への委託;一アマの和文の廃止;耳の不自由な受験者に補助器具の使用許可 |
| H13(2001).6.20 | 総務424 | プロの試験で「和文電話」(「朝日の あ」方式のもの)が廃止 |
| H17(2005).5.24 | 総務615 | 三アマの試験で電気通信術が廃止 |
○郵政省告示第七百二十一号
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第三条の規定による電気通信術の試験の方法を次のとおり定める。
なお、平成二年郵政省告示第二百四十八号(電気通信術の試験の方法を定める件)は、廃止する。
平成二年十二月三日
郵政大臣 深谷 隆司
一 モールス電信
1 電気通信術の試験(以下「試験」という。)は、運用規則別表第一号のモールス符号を使用し、あらかじめ備付けの装置を操作することにより行うものとする。ただし、受験者が持参した電
2 試験は、次の事項を順次送信して行うものとする。
(一) 和文電報形式による場合(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士又は国内電信級陸上特殊無線技士の場合)
(1) ・・・・ ・−・ ・・・・ ・−・
(2) ・−・−・−
(3) 種類(あるときに限る。)
(4) 字数
(5) 発信局(発信局を番号で表すときは、「ハツ」を前置するものとする。)
(6) 発信番号(発信局を番号で表すときは、「タナ」を前置するものとする。)
(7) 受付時刻(時と分を・−・−・−によって区分するとともに数字を略体により送信するものとする。)
(8) −・・−・・(特別取扱のあるときに限る。)
(9) 特別取扱(あるときに限る。)
(10) ・・−・・−(局内心得のあるときに限る。)
(11) 局内心得(あるときに限る。)
(12) ・−・−・−
(13) 名あて
(14) −・・− − −
(15) 本文(六十字を超えるときは、六十字目ごとの字の次に送信する・・−−・・の次に約五秒の間隔を置くものとする。)
(16) ・・・−・
注(1) 送信した字を訂正するには、・・・−・を前置し、訂正しようとする字の前二、三字の適当の字から更に送信して行うものとする。
(2) 二通以上にわたるときは、各通間に約五秒の間隔を置くものとする。
(二) 欧文電報形式による場合(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は第三級総合無線通信士の場合)
(1) ・・・・ ・−・ ・・・・ ・−・
(2) 発信番号(「NR」を前置するものとする。)
(3) 種類(あるときに限る。)
(4) 発信局
(5) 語数
(6) 受付日(あるときに限る。)
(7) 受付時刻(二十四時制とする。)
(8) 特記事項(あるときに限る。)
(9) −・・・−
(10) 名あて
(11) −・・・−
(12) 本文
(13) −・・・−(署名のあるときに限る。)
(14) 署名(あるときに限る。)
(15) ・−・−・
注(1) 送信した語字を訂正するには、・・・・・・・・(八点)を訂正しようとする字の前二、三字の適当の字から更に送信して行うものとする。
(2) 二通以上にわたるときは、各通間に約五秒の間隔を置くものとする。
(3) 第三級総合無線通信士の場合は、受付時刻は、M及びSを使用する十二時制とし、時と分を七点に相当する間隔によって区分するものとする。
(三) 欧文文書形式による場合(第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士の場合)
(1) ・・・・ ・−・ ・・・・ ・−・
(2) −・・・−
(3) 本文
(4) ・−・−・
注 送信した語字を訂正するには、・・・・・・・・(八点)を訂正しようとする字の前二、三字の適当の字から更に送信して行うものとする。
二 直接印刷電信
1 試験は、あらかじめ備付けの装置を操作することにより行うものとする。
2 備付けの装置の
3 備付けの装置は、次に掲げる機能を有する。
(一) 問題の語字、語字と語字の間隔及び復改(以下「語字等」という。)をあらかじめ記憶し、
(二) 問題と合致する語字等の
(三) 問題と異なった語字等の
(四) 試験時間内に問題のすべての語字等の
三 電話
1 試験は、運用規則別表第五号の欧文通話表を使用して行うものとする。
2 試験は、次の事項を順次送話して行うものとする。
(一) 「始めます」の語
(二) 「本文」の語
(三) 本文
(四) 「おわり」の語
注 送話した語字を訂正するには、「訂正」の語を前置し、訂正しようとする字の前二、三字の適当の字から更に送話して行うものとする。
別図 直接印刷電信の試験の装置の

備考
1 鍵盤配列は、日本工業規格(×6002)「情報処理系けん盤配列」によるものである。ただし、この図においては試験に必要なもののみ表示した。
2 試験においては、キーの形状及びキーとキーの間隔がこの図と異なる装置を使用することがある。
3 記号のうち、上段に示すものは、シフト機能キーと併せて操作するものである。