改正 →末尾 (最終改正はH19(2007).8.1 総務441)
○郵政省告示第四百七号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の三第四項の規定に基づき、工事設計書の記載の一部を省略することができる技術基準適合証明設備を次のように定める。
平成五年八月五日 郵政大臣 宮澤 喜一
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条第一項の二から第二号の二まで、 第三号の二から第六号まで、 第九号、第十号、第十一号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の七、第十一号の八、第十一号の十一、第十一号の十二、第十二号、第十四号、第十五号から第十八号まで、 第十九号の五から第十九号の十まで、 第二十号、第二十号の二、第二十一号、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、 第二十八号の三から第三十一号まで及び 第三十四号から第四十五号、第五十一号、第五十二号、第五十四号及び第五十六号までに掲げる無線設備
附則 (平成十六年一月二十六日総務省告示第八十一号)
この告示は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
改正
| H5(1993).10.14 | 郵政520 | |
| H6(1994).1.7 | 郵政1 | |
| H6(1994).7.21 | 郵政406 | |
| H6(1994).10.28 | 郵政589 | |
| H7(1995).8.8 | 郵政395 | |
| H8(1996).3.28 | 郵政157 | |
| H8(1996).4.3 | 郵政170 | |
| H9(1997).7.31 | 郵政387 | |
| H10(1998).9.30 | 郵政464 | |
| H10(1998).12.25 | 郵政610 | |
| H11(1999).3.8 | 郵政176 | |
| H12(2000).10.18 | 郵政721 | |
| H16(2004).1.26 | 総務81 | |
| H16(2004).7.12 | 総務537 | |
| H17(2005).5.13 | 総務569 | |
| H19(2007).5.24 | 総務305 | |
| H19(2007).8.1 | 総務441 |