工事設計一部省略可
平成5(1993)年8月5日 郵政省告示第407号


改正 →末尾 (最終改正はH19(2007).8.1 総務441)


○郵政省告示第四百七号

 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の三第四項の規定に基づき、工事設計書の記載の一部を省略することができる技術基準適合証明設備を次のように定める。

  平成五年八月五日     郵政大臣 宮澤 喜一


 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条第一項の二から第二号の二まで、 第三号の二から第六号まで、 第九号、第十号、第十一号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の七、第十一号の八、第十一号の十一、第十一号の十二、第十二号、第十四号、第十五号から第十八号まで、 第十九号の五から第十九号の十まで、 第二十号、第二十号の二、第二十一号、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、 第二十八号の三から第三十一号まで及び 第三十四号から第四十五号、第五十一号、第五十二号、第五十四号及び第五十六号までに掲げる無線設備


  附則 (平成十六年一月二十六日総務省告示第八十一号)

 この告示は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。


改正

H5(1993).10.14郵政520 
H6(1994).1.7郵政1 
H6(1994).7.21郵政406 
H6(1994).10.28郵政589 
H7(1995).8.8郵政395 
H8(1996).3.28郵政157 
H8(1996).4.3郵政170 
H9(1997).7.31郵政387 
H10(1998).9.30郵政464 
H10(1998).12.25郵政610 
H11(1999).3.8郵政176 
H12(2000).10.18郵政721 
H16(2004).1.26総務81 
H16(2004).7.12総務537 
H17(2005).5.13総務569 
H19(2007).5.24総務305 
H19(2007).8.1総務441 

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