証票
平成6(1994)年2月10日 郵政省告示第76号


改正

H6(1994).5.26郵政301「ただし書き」の一部を削除
H12(2000).12.25郵政831「郵政省」→「総務省」
H18(2006).12.11総務645 

○郵政省告示第七十六号

 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条第三項の規定に基づき、郵政大臣又は地方電気通信監理局長(沖縄郵政管理事務所長を含む。)が発給する証票の様式等を次のとおり定める。

 なお、平成二年郵政省告示第七百二十号(電波法施行規則第三十八条第三項の規定に基づき地方電気通信監理局長が発給する証票の様式等を定める件)は、廃止する。

平成六年二月十日

郵政大臣 神崎 武法 


一 証票の様式及び有効期間の表示方法等

1 電波法施行規則第八条第一項の規定により同時に有効期間が満了する無線局に発給するもの

(1) 様式

(2) 有効期間の表示方法等
 証票の有効期間は、証票の地色(免許の有効期間の満了する日が平成八年五月三十一日又は平成九年十一月三十日の無線局のものにあっては緑色、平成十年五月三十一日又は同年十一月三十日の無線局にあっては青色、以後一年ごとに赤色、灰色、黄色、紫色とする。)で表す。
 ただし、陸上を移動する地球局であって停止中にのみ運用を行う電気通信業務用のものに発給された証票は、再免許を受けた場合は継続して使用することができる。

2 アマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。)及び簡易無線局(パーソナル無線を除く。)に発給するもの

(1) 様式

(2) 有効期間等の表示方法
 証票の有効期間は、証票の中央部に免許の有効期間の満了の年の一けたの数字を記載し、証票の地色は、アマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。)にあっては赤色、簡易無線局(パーソナル無線を除く。)にあっては白色とすることにより表す。)