電磁的提出(免許手続規則)
平成11(1999)年3月29日 郵政省告示第232号


改正

H12(2000).3.21郵政166 
H12(2000).12.25郵政831「郵政省」→「総務省」
H13(2001).8.20総務530対象の追加

○郵政省告示第二百三十二号

 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十二条の規定により、電磁的方法により記録し、提出することができる書類並びにその記録及び提出の方法を次のように定める。

 なお、平成十年郵政省告示第百四十三(無線局免許手続規則第三十二条の規定により、電磁的方法により記録し、提出することができる同条第一号及び第五号に規定する書類のうち電磁的方法により記録し、提出することができる書類並びにその記録及び提出の方法を定める件)は、廃止する。

  平成十一年三月二十九日  郵政大臣 野田 聖子


一 この告示中の次に掲げる用語の意義は、この項に示すとおりとする。

 1 「半角文字」とは、別表第一号により定義される文字をいう。

 2 「全角文字」とは、別表第二号により定義される文字をいう。

 3 「改行文宇」とは、改行を表す文宇をいい、四桁の十六進数「0D0A」で表現される文字をいう。

二 対象とする書類等は、別表第三号に規定するとおりとする。

三 無線局免許手続規則(以下「免許規則」という。)第三十二条(第一号から第三号まで、第六号、第七号、第九号、第十号 、第十七号、第十九号及び第二十一号 を除く。)に規定する書類等は、日本工業規格A列四番の規格の用紙に次の各号に掲げる事項を記載した提出票に、次項に定める記録媒体を添付して提出すること。

1 申請者等(申請等(申請又は届出をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所

2 申請等の年月日

3 添付する記録媒体に記録されている書類等の名称(同時に二以上の記録媒体を提出する場合は、記録媒体の通し番号ごとに記載すること。)

4 無線局にあっては、無線局の種別 及び識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)

5 この票に添付されている記録媒体に記録されている事項以外の事項を記載した書類を提出する場合は、その書類の名称

四 提出する記録媒体は、次の各号に該当するものでなければならない。

1 日本工業規格X六二二一に適合する九〇ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジであっで日本工業規格X六二二二に規定するトラックフォーマットがされているもの又は日本工業規格X六二二三に適合する九〇ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジであって日本工業規格X六二二五に規定するトラックフォーマットがされているものであること。

2 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式であること。

3 記録する内容が、ファイル中に半角文字、全角文字及び改行文字の組合せのみで記録されていること。    

4 日本工業規格X六二二一又は日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。

(一) 申請者等の氏名又は名称

(二) 申請等の年月日     

(三) 記録媒体に記録されている書類等の名称

(四) 無線局にあっては、無線局の種別

(五) 免許人又は予備免許を受けた者が申請等する場合は、識別信号(包括免許に係る特定無線局を除く。)

(六) 同時に二以上の記録媒体を提出する場合は、その通し番号及び同時に提出する記録媒体の総数

五 次に掲げる書類は、申請FD作成プログラムを用いて作成し、前項に規定する記録媒体へ記録すること。

 1 別表第三号1の項の書類

 2 別表第三号5の項の書類

 3 別表第三号7の項の警類

 4 別表第三号9の項の書類

 5 別表第三号10の項の書類

 6 別表第三号14の項の書類

 7 別表第三号14の項の書類(特定無線局を除く。)

 8 別表第三号16の項の書類

六 第四項に規定する記録媒体に記録することができない部分については、別紙に記載する旨を記録し、日本工業規格A列四番の用紙に適宜記載して提出すること。

七 総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)がこの告示に定める記録の方法に代わるものと認めた場合は、それによることができる。


別表第一号 半角文字の定義

 半角文字は、次表に規定するとおりとし、同表において上位1桁(S1)及び下位1桁(S2)の組合せで示される2桁の16進数を文字コードとする。

表の空欄に該当する文字コードは、使用してはならない。

s1

s2

   

SP

     


 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

リ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

]

   

   

   

´

   

   

   

_

     

°

   

(注) SPは、スペースを表す。


別表第二号 全角文字の定義

1 全角文字は、日本工業規格X0208附属書3表1「図形文字符号表」に規定される1区1点から2区14点まで、2区26点から2区33点まで、2区42点から2区48点まで、2区60点から2区74点まで、2区82点から2区89点まで、2区94点、3区16点から3区25点まで、3区33点から3区58点まで、3区65点から3区90点まで、4区1点から4区83点まで、5区1点から5区86点まで、6区1点から6区24点まで、6区33点から6区56点まで、7区1点から7区33点まで、7区49点から7区81点まで、8区1点から8区32点まで、16区1点から47区51点まで及び48区1点から84区6点までの文字とする。

2 文宇コードは、上位2桁(S1)及び下位2桁(S2)の組合せで示される4桁の16進数とし、上記「図形文字符号表」の区点番号から文字コードヘの変換は、次に示す換算式によるものとする。

 (1) S1は、次による。

  ア jkが1から62までの場合 S1=(jk−1)P2+81(16進)

  イ jkが63から84までの場合 S1=(jk−1)P2+C1(16進)

 (2) S2は、次による。

  ア jkが奇数の場合

   (ア) jtが1から63までの場合 S2=jt+3F(16進)

   (イ) jtが64から94までの場合 S2=jt+40(16進)

  イ jkが偶数の場合 S2=jt+9E(16進)

 jkは区番号、jtは点番号とし、Pは整数除算(小数部分切捨て)を表す。


別表第三号 電磁的方法により記録し、提出することができる書類等

書 類 等 電磁的方法により記録することができる事項
1 免許規則第32条第1号の書類  提出する書類等に記載しなければならない事項(書類等の欄の2の項から4の項まで及び7の項から21の項までについては、図面の部分を除く。)のすべて
2 免許規則第32条第2号の書類
3 免許規則第32条第3号の書類
4 免許規則第32条第4号の書類
5 免許規則第32条第5号の書類
6 免許規則第32条第6号の書類
7 免許規則第32条第7号の書類
8 免許規則第32条第8号の書類
9 免許規則第32条第9号の書類
10 免許規則第32条第10号の書類
11 免許規則第32条第11号の書類
12 免許規則第32条第12号の文書
13 免許規則第32条第13号の書類
14 免許規則第32条第14号の文書
15 免許規則第32条第15号の書類
16 免許規則第32条第16号の書類
17 免許規則第32条第17号の書類
18 免許規則第32条第18号の書類
19 免許規則第32条第19号の書類
20 免許規則第32条第20号の文書
21 免許規則第32条第21号の書類

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