改正
| H20(2008).3.26 | 総務168 | 「実験局」→「実験試験局」 |
○総務省告示第五百八号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第4の規定に基づき、総務大臣が定める無線設備を次のように定める。
平成十九年八月二十九日
総務大臣 増田 寛也
一 A一A電波、A一B電波又はA一D電波で通信速度が一〇〇ボーを超える無線設備(気象援助局のものを除く。)
二 F一B電波又はF一D電波で散乱波によって通信を行う無線設備
三 二以上の異なった電波の型式で同一周波数を使用する無線設備(二五・二一MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)
四 二〇〇MHzを超える周波数の電波を使用する無線設備(設備規則別表第二号第1の表に定めるものを除く。)
五 ロケットに開設する携帯局の無線設備及び当該携帯局を通信の相手方とする無線局の無線設備
六 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものを除く。)の無線設備
七 実験試験局の無線設備
八 アマチュア局であって、人工衛星に開設する無線設備及びそれを遠隔操作するもの
九 特別業務の局の無線設備
十 電波高度計、電波距離測定機及びテレメーターの無線設備(気象援助用に使用するもの及びF二D電波五四MHzを超え七〇MHz以下、一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下を使用するものであって、信号伝送速度が毎秒九、六〇〇ビット以下のもの(地球局又は宇宙局のものを除く。)を除く。)
十一 多段変調方式による単一通信路の無線設備(二五・二一MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)
十二 臨時かつ一時の目的のための無線局の無線設備(前各項に掲げるものを除く。)