占有周波数帯幅
平成21(2009)年3月17日 総務省告示第125号


○総務省告示第百二十五号

 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第54の規定に基づき、アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を次のように定める。

  平成二十一年三月十七日     総務大臣 鳩山 邦夫


1 占有周波数帯幅の許容値の表
電波の型式 占有周波数帯幅の許容値 備       考
A1A 0.5kHz  
A2A
A2B
A2D
A2N
A2X
2.5kHz 注1
A3C 3kHz 注1
A3E 6kHz 注1
A3F
A8W
C3F
C8W
3MHz 注1、注2、注3、注4
D3C 3kHz 注1
D7D 3kHz 注1、注2、注3、注4
F1B 2kHz 注1
F1D 2kHz 注1、注2、注3、注4
F1E 3kHz 注1、注5
F2A
F2B
F2D
F3C
3kHz 注1、注2、注3、注6
F3E 40kHz 注1、注3、注7
F3F 3kHz 注1、注2、注3、注4
F7D 3kHz 注1、注2、注3、注4
F7W 3kHz 注1、注2、注3、注4
F8W 40kHz 注1、注3、注4
G1B 2kHz 注1
G1D 3kHz 注1、注2、注3、注4
G1E 3kHz 注1、注2、注3、注4
G7D 3kHz 注1、注2、注3、注4
H3E 3kHz 注1
J3E 3kHz 注1
J3F 3kHz 注1
R3E 3kHz 注1

注1 135.7kHzから137.8kHzまで及び1,907.5kHzから1,912.5kHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、100Hz以下とする。

注2 28MHzから29.7MHzまで、50MHzから54MHzまで又は144MHzから146MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、40kHz以下とする。

注3 430MHzから440MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、30kHz以下とする。

注4 1,260MHzから1,300MHzまで、2,400MHzから2,450MHzまで、5,650MHzから5,850MHzまで、10GHzから10.25GHzまで又は10.45GHzから10.5GHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、17MHz以下とする。

注5 28MHzから29.7MHzまで、50MHzから54MHzまで、144MHzから146MHzまで、430MHzから440MHzまで、1,260MHzから1,300MHzまで、2,400MHzから2,450MHzまで、5,650MHzから5,850MHzまで、10GHzから10.25GHzまで又は10.45GHzから10.5GHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、30kHz以下とする。

注6 1,260MHzから1,300MHzまで、2,400MHzから2,450MHzまで又は5,650MHzから5,850MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、40kHz以下とする。

注7 10GHzから10.25GHzまで又は10.45GHzから10.5GHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、100kHz以下とする。

2 1に定める電波の型式以外の電波の型式の発射電波に許容される占有周波数帯幅は、別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。

3 1に定める電波の型式を使用する無線設備であって、当該電波の型式に対応した占有周波数帯幅の許容値を満たすことが困難であると認められるものについては、別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。


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