ハムバンド
平成21(2009)年3月17日 総務省告示第126号


○総務省告示第百二十六号

 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条の二の規定に基づき、アマチュア局が動作することを許される周波数帯を次のように定め、平成二十一年三月三十日から施行する。

 なお、昭和五十七年郵政省告示第二百八十号(アマチュア局が動作することを許される周波数帯を定める件)は、平成二十一年三月二十九日限り、廃止する。

  平成二十一年三月十七日    総務大臣 鳩山 邦夫


  指定周波数 動作することを許される周波数帯
136.75kHz 135.7kHzから137.8kHzまで (注1)
1,910kHz 1,810kHzから1,825kHzまで及び1,907.5kHzから1,912.5kHzまで (注1)
3,537.5kHz 3,500kHzから3,575kHzまで、3,599kHzから3,612kHzまで及び3,680kHzから3,687kHzまで (注1)
3,798kHz 3,702kHzから3,716kHzまで、3,745kHzから3,770kHzまで及び3,791kHzから3,805kHzまで (注1)
7,100kHz 7,000kHzから7,200kHzまで (注2)
10,125kHz 10,100kHzから10,150kHzまで (注1、注3)
14,175kHz 14,000kHzから14,350kHzまで (注4)
18,118kHz 18,068kHzから18,168kHzまで
21,225kHz 21,000kHzから21,450kHzまで
10 24,940kHz 24,890kHzから24,990kHzまで
11 28.85MHz 28MHzから29.7MHzまで
12 52MHz 50MHzから54MHzまで (注1)
13 145MHz 144MHzから146MHzまで
14 435MHz 430MHzから440MHzまで (注1、注3)
15 1,280MHz 1,260MHzから1,300MHzまで (注1、注3)
16 2,425MHz 2,400MHzから2,450MHzまで (注1、注3、注5)
17 5,750MHz 5,650MHzから5,850MHzまで (注1、注3、注5)
18 10.125GHz 10GHzから10.25GHzまで (注1、注3)
19 10.475GHz 10.45GHzから10.5GHzまで (注3)
20 24.025GHz 24GHzから24.05GHzまで (注5)
21 47.1GHz 47GHzから47.2GHzまで
22 77.75GHz 77.5GHzから78GHzまで (注1)
23 135GHz 134GHzから136GHzまで (注1)
24 249GHz 248GHzから250GHzまで (注1)

注1 この周波数帯は、アマチュア衛星業務に使用することはできない。ただし、次に掲げる場合であって、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第5条の周波数分配表(以下「国際周波数分配表」という。)に従って運用しているアマチュア業務以外の業務の無線局に妨害を与えない場合は、この限りでない。

(1) 50MHzから50.3MHzまで、431.9MHzから432.1MHzまで、1,295.8MHzから1,296.2MHzまで及び5,760MHzから5,762MHzまでの周波数帯を使用して、月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。)を行う場合

(2) 435MHzから438MHzまで及び2,400MHzから2,450MHzまでの周波数帯を使用する場合

(3) 1,260MHzから1,270MHzまで及び5,650MHzから5,670MHzまでの周波数帯を使用して、地球から宇宙への伝送を行う場合

(4) 5,830MHzから5,850MHzまでの周波数帯を使用して、宇宙から地球への伝送を行う場合

注2 7,100kHzから7,200kHzまでの周波数帯は、アマチュア衛星業務に使用することはできない。

注3 この周波数帯の使用は、国際周波数分配表に従って運用しているアマチュア業務以外の業務の無線局に妨害を与えない場合に限る。

注4 この周波数帯のうち、14,250kHzを超える周波数帯は、アマチュア衛星業務に使用することはできない。

注5 2,400MHzから2,450MHzまで、5,725MHzから5,850MHzまで及び24GHzから24.05GHzまでの周波数帯の使用に際しては、産業科学医療用装置の運用によって生じる有害な混信を容認しなければならない。


附 則

1 この告示の施行の際現に七、〇五〇kHzの周波数が指定された予備免許を受けているアマチュア業務を行う無線局の無線設備は、七、一〇〇kHzの周波数が指定された予備免許を受けたものとみなす。

2 この告示の施行の際現に七、〇五〇kHzの周波数が指定された免許を受けているアマチュア業務を行う無線局の無線設備は、七、一〇〇kHzの周波数が指定された免許を受けたものとみなす。


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