かつては――
『一〇kHzを超え一〇〇kHz以下の周波数における電波の強度の値及び人体が電波に不均一にばく露される場合の電波の強度の値を定める件』
――と10~100kHzに限定でしたが,いまは――
『電波法施行規則別表第二号の三の二第一の注三及び第二の注二の規定に基づく人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣が不合理であると認める場合の電波の強度の値』
――に変わり(広がり)ました.
告示日 適用日・施行日 | 内容 |
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H11(1999).4.27 即日 |
●新規制定.〔H11告示301〕
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全改正・改題 | |
H29(2017).9.25 即日 |
●周波数範囲を拡大.〔H29告示309〕
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