外国人運用の変遷を,告示でたどってみます.まとめると...
免許を与えた国 (1993年10月5日以降は国籍不問) |
発効 | 規定 (郵政省告示~総務省告示) | ||||
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廃止 | 廃止 | 現行 | ||||
社団局の構成員として | W | アメリカ | 1970年9月21日 | S45(1970).9.21告示816
その一部を改正: S47(1972).5.1告示345 S47(1972).11.30告示974 S54(1979).10.8告示648 S55(1980).8.4告示513 S56(1981).8.7告示661 S60(1985).3.25告示207 S60(1985).9.6告示695 S61(1986).4.26告示293 S61(1986).11.10告示908 S61(1986).12.22告示994 施行は同28日 S62(1987).2.18告示81 S62(1987).5.14告示347 |
H2(1990)7.30告示246
その一部を改正: H4(1992)告示480 |
H5(1993).6.16告示326
その一部を改正: H5(1993).10.26告示539 H10(1998).7.1告示303 H11(1999).1.11告示24 H12(2000).12.25告示831 施行は翌1月6日 H15(2003).8.11告示509 施行は2004年1月13日 H16(2004).3.29告示269 H23(2011).6.29告示251 施行は同30日 H24(2012).7.6告示255 施行は同9日 H25(2013).9.27告示366 施行は同29日 H25(2013).10.21告示397 H28(2016).12.20告示446 施行は同21日 R2(2020).4.21告示147 R2(2020).11.19告示345 施行は12月1日 |
DL | ドイツ | 1972年11月30日 | ||||
OH | フィンランド | 1979年10月8日 | ||||
EI | アイルランド | 1981年8月27日 | ||||
相互運用協定 | W | アメリカ | 1985年9月7日 | |||
DL | ドイツ | 1986年5月1日 | ||||
VE | カナダ | 1986年11月16日 | ||||
VK | オーストラリア | 1987年2月25日 | ||||
F | フランス | 1987年5月15日 | ||||
HL | 韓国 | 1992年8月1日 | ||||
OH | フィンランド | 1993年6月16日 | ||||
EI | アイルランド | 1993年6月16日 | ||||
OA | ペルー | 1998年8月1日 | ||||
ZL | ニュージーランド | 2013年9月29日 | ||||
YB | インドネシア | 2013年10月21日 | ||||
CEPT | 2016年12月21日 |
現行の規定で 法→施行規則→告示 の連鎖を辿ると,下図のようになっています(2020年4月の体験臨時局制度の導入時):
告示日 適用日・施行日 | 内容 |
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新規制定 | |
S45(1970)9.21 即日 |
●新規制定 (当時は社団局運用のみ) |
S47(1972).5.1 S47(1972).5.15 |
●沖縄返還対応 |
S47(1972).11.30 即日 |
●西ドイツを追加 |
S54(1979).10.8 即日 |
●フィンランドを追加 |
S55(1980).8.4 即日 |
●アメリカ分のサブバンドの幅を見直し |
S56(1981).8.27 |
●アイルランドを追加 |
S60(1985).3.25 S60(1985).4.1 |
●電波監理局→電気通信監理局.(「第一」~「第二十」のうちの,「第二十」に関連記述.) 【後略】【中略】 |
S60(1985).9.6 S60(1985).9.7 |
●レシプロの導入(別表第三号が社団局での運用,別表第四号がレシプロ) |
S61(1986).4.26 S61(1986).5.1 |
●アメリカ・西ドイツ修正 |
S61(1986).11.10 S61(1986).11.16 |
●カナダ追加 |
S61(1986).12.22 S61(1986).12.28 |
●3.8MHz帯拡大 |
S62(1987).2.18 S62(1987).2.25 |
●オーストラリアを追加(社団局運用とレシプロ) |
S62(1987).5.14 S62(1987).5.15 |
●フランスを追加(社団局運用とレシプロ) |
全改正 | |
H2(1990).4.27 H2(1990).5.1 |
●電話級→第四級,電信級→第三級へ |
H4(1992).7.30 H4(1992).8.1 |
●韓国を追加(社団局運用とレシプロ) |
全改正 【これが現行規定】 | |
H5(1993).6.16 即日 |
●フィンランド,アイルランドを追加;レシプロを基本として別表第1号に;クラブ局運用時の付加的な特例――レシプロ導入以前の4ヶ国が対象――を別表第二号に |
H5(1993).10.26 即日 |
●アメリカTechnician級のノーコード化に伴う変更.(Technician級のノーコード化は1991年2月14日.) |
H10(1998).7.1 H10(1998).8.1 |
●ペルーを追加 |
H11(1999).1.11 即日 |
●氏名自筆時の押印省略 |
H12(2000).12.25 H13(2001).1.6 |
●郵政省→総務省.「第一」~「第百三」のうちの,「第六十二」に関連記述.抜粋. 【後略】【中略】【中略】 |
H15(2003).8.11 H16(2004).1.13 |
●電波型式表記の変更 |
H16(2004).3.29 即日 |
●電子申請対応 |
H23(2011).6.29 H23(2011).6.30 |
● |
H24(2012).7.6 H24(2012).7.9 |
●「在留カード」の導入に対応.
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H25(2013).9.27 H25(2013).9.29 |
●ニュージーランド.
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H25(2013).10.21 即日 |
●インドネシア.
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H28(2016).12.20 H28(2016).12.21 |
●CEPT.
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R2(2020).4.21 即時 |
●3.5MHzの拡大で,アメリカNovice級がQRVできる幅も拡大:~3575kHz→~3580kHz.〔R2告示147〕
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R2(2020).11.19 R2(2020).12.1 |
●『アマチュア局の無線設備の操作のための登録申請書』での押印の廃止.〔R2告示345〕
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R5(2023).3.22 即日 |
●ゲストオペができることの明確化.この場合,事前の“登録”は不要.〔R5告示72〕
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