ゲストオペの規定です.H9(1997)年2月24日からでした.
告示日 適用日・施行日 | 内容 |
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S60(1985).9.25 |
●制定.アマチュアのゲストオペ制度はまだない.〔S60告示735〕
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H7(1995).3.31 即日 |
●全改正.アマチュアのゲストオペ制度はまだない.スポーツ・レクリエーション・教養文化活動などが許容に.〔H7告示183〕
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H9(1997).2.24 即日 |
●ゲストオペの制度化.〔H9告示62〕 |
H17(2005).5.13 H17(2005).5.16 |
●無線局の「登録」制度の導入に対応.アマチュアへの影響はない.〔H17告示567〕 |
H23(2011).4.15 即日 |
●非常時には構成員の立ち会いなしで社団局の運用が可能に.〔H23告示156〕
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R2(2020).11.19 R2(2020).12.1 |
●『無線局運用証明書』での押印の廃止.〔R2告示346〕
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R4(2022).9.30 R4(2022).10.1 |
●全改正.プロ・アマで告示を分離.こちらはプロ局.規定を詳細化.〔R4告示330〕
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R4(2022).9.30 R4(2022).10.1 |
●全改正.こちらはアマチュア局.「又は呼出名称」が削除に.〔R4告示331〕
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R5(2023).3.22 即日 |
●アマチュア局側の改正.体験者の規程を巻き取り.〔R5告示71〕
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...ゲストオペ制度は,けっこうややこしいです.
法令を渡り歩いて,「ダメ」~「よい」と,一見 矛盾して書かれていますので.
●『無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準』
(アマチユア局)
第六条の二 アマチユア局は、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
一 その局の免許を受けようとする者は、次のいずれかに該当するものであること。
(1) アマチユア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者
(2) 施行規則第三十四条の八の資格を有する者
(3) アマチユア業務の健全な普及発達を図ることを目的とする社団であつて、次の要件を満たすもの
(一) 営利を目的とするものでないこと。
(二) 目的、名称、事務所、資産、理事の任免及び社員の資格の得喪に関する事項を明示した定款が作成され、適当と認められる代表者が選任されているものであること。
(三) (1)又は(2)に該当する者であつて、アマチユア業務に興味を有するものにより構成される社団であること。
二 その局の無線設備は、免許を受けようとする者が個人であるときはその者の操作することができるもの、社団であるときはそのすべての構成員がそのいずれかの無線設備につき操作をすることができるものであること。ただし、移動するアマチユア局の無線設備は、空中線電力が五〇ワツト以下のものであること。
三 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。
四 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。
五 その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。
●『無線局運用規則』
(無線設備の操作)
第二百六十条 アマチユア局の無線設備の操作を行う者は、免許人(免許人が社団である場合は、その構成員)以外の者であつてはならない。
●『電波法施行規則』
(無線局の運用の限界)
第五条の二 免許人等(法第二十六条の二第五項に規定する免許人等をいう。以下同じ。)の事業又は業務の遂行上必要な事項についてその免許人等以外の者が行う無線局の運用であつて、総務大臣が告示するものの場合は、当該免許人等がする無線局の運用とする。
ゲストオペ制度は,これに乗っとったものです.
JARDの見解は――
「原則的には従来通り他人の運用は不可、今回は施行規則第5条の2に基ずくもので、諸々の条件を満たす場合に限ってゲストオペが可能である。」
――というものです.
「ゲストオペといえど,免許人の一環」ということ(解釈)ですね.
参考:http://www1.bbiq.jp/ja6pl/pl_yac1.htm
下線部が“非常時オプション”として追加されました.
●『電波法施行規則第五条の二の規定に基づく免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合』
http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a720030101.html
(平成七年三月三十一日)
(郵政省告示第百八十三号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五条の二の規定に基づき、免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合を次のように定める。
昭和六十年郵政省告示第七百三十五号(無線局の免許人以外の者が行う無線局の運用であつて、当該免許人がする無線局の運用とする場合を定める件)は、廃止する。
免許人又は登録人(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の二十三に規定する登録人をいう。以下同じ。)から無線局(放送をする無線局を除く。以下同じ。)の運用を行う免許人又は登録人以外の者(以下「運用者」という。)に対して、電波法及びこれに基づく命令の定めるところによる無線局の適正な運用の確保について適切な監督が行われているものであつて、次に掲げるものとする。
一 その無線局がスポーツ、レクリエーション、教養文化活動等の施設を利用者に提供する業務を遂行するために開設する無線局であるもの
二 アマチュア局であって、次の各号に掲げる運用方法によるもの
1 運用者は、アマチュア局の無線設備を操作することができる資格を有し、かつ、当該資格で操作できる範囲内で運用するものであること。
2 運用者は、運用しようとするアマチュア局の免許人の立ち会いの下で、かつ、当該アマチュア局の免許の範囲内で運用するものであること。ただし、運用しようとする社団であるアマチュア局の免許人の承諾を得て、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該免許人の立ち会いを要しない。
3 呼出し又は応答を行う際は、運用しようとするアマチュア局の呼出符号又は呼出名称を使用するものであること。
三 免許人又は登録人と運用者との間において、その無線局を開設する目的に係る免許人又は登録人の事業又は業務を運用者が行うことについての契約関係があるもの(その無線局が移動局(ラジオマイクの局を除く。)の場合は、免許人又は登録人が当該無線局の無線設備を実際に操作する者に対して、別表に定める証明書を携帯させているものに限る。)
(平九郵告六二・平一七総省告五六七・一部改正)
【後略】
○ 総務省告示 第三百三十一号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五条の二の規定に基づき、免許人以外の者が行う無線局(アマチュア局に限る。)の運用を、免許人がする無線局の運用とするものを次のように定め、令和四年十月一日から施行する。
令和四年九月三十日
総務大臣 寺田 稔
免許人(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第十四条第二項第二号の免許人をいう。以下同じ。)からアマチュア局の運用を行う免許人以外の者(以下「運用者」という。)に対して、法及びこれに基づく命令の定めるところによる無線局の適正な運用の確保について適切な監督が行われているアマチュア局の運用であって、次に掲げる要件に適合するものとする。
ただし、第二号の立会いについては、運用しようとするアマチュア局の免許人が社団であって、当該免許人の承諾を得て、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該免許人の立会いを要しないこととする。
一 運用者は、アマチュア局の無線設備を操作することができる資格を有し、かつ、当該資格で操作できる範囲内で運用するものであること。
二 運用者は、運用しようとするアマチュア局の免許人の立会いの下で、かつ、当該アマチュア局の免許の範囲内で運用するものであること。
三 呼出し又は応答を行う際は、運用しようとするアマチュア局の呼出符号を使用するものであること。
○ 総務省告示 第三百三十一号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五条の二の規定に基づき、免許人以外の者が行う無線局(アマチュア局に限る。)の運用を、免許人がする無線局の運用とするものを次のように定め、令和四年十月一日から施行する。
令和四年九月三十日
総務大臣 寺田 稔
免許人(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第十四条第二項第二号の免許人をいう。以下同じ。)からアマチュア局の運用を行う免許人以外の者(法第五条第三項各号のいずれか又は法第四十二条第一号若しくは第二号に該当する者を除く。以下「運用者」という。)に対して、法及びこれに基づく命令の定めるところによる無線局の適正な運用の確保について適切な監督が行われているアマチュア局の運用であって、次に掲げるものとする。ただし、第一号の運用における立会いについては、運用しようとするアマチュア局の免許人が社団であって、当該免許人の承諾を得て、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該免許人の立会いを要しないこととする。
一 アマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮(立会い(これに相当する適切な措置を執るものを含む。)をするものに限る。以下同じ。)の下に、運用者が行う当該アマチュア局の運用であって、次に掲げる要件に適合するもの
イ アマチュア局の無線設備を操作することができる資格(外国において法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格を含む。以下同じ。)を有する運用者による運用であって、当該資格で操作できる範囲内で運用するものであること。
ロ 運用しようとするアマチュア局の免許の範囲内で運用するものであること。
ハ 呼出し又は応答を行う際は、運用しようとするアマチュア局の呼出符号を使用するものであること。なお、当該アマチュア局の呼出符号の後に、運用者が開設するアマチュア局の呼出符号又は氏名を送信しても差し支えない。
二 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の十の規定により、アマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に、運用者が行う当該アマチュア局の運用であるもの
東日本大震災後の改正で追加されました.
たとえば,横浜市の旭区のように,各小中学校に社団局が置いてあった
http://ywk.asahi-radio.jp/material/station_list.html
としましょう.
すると本改正ののちには,非常時には,社団局の構成員が不在でも,たどり着いたアマチュアの被災者が運用してよい――ということになります.
ただし“承諾”は必要で,その方法は社団の任意(パブコメへの回答による)です.
なお換言すれば,
・平時には,社団局構成員の立ち会いが必要です.
・平時でも・非常時でも,所定の従免は必要です.
従免を持たない方はもちろん,
駆け込んだ四アマ従事者が社団局の50W送信機を使う なんてのも,ダメです.