平成29年11月30日までの条件

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当初,新スプリアス規格に対応するための“無線設備規則の改正”を定めた「H17省令119」は,旧技適(=旧スプリアス規格)機種による開設・変更の手続きを,「H19.11.30まで」と制限していました.
ところが「H19省令99」でその「H17省令119(の附則)」が改正,つまり“無線設備規則の改正の改正”となりました.
結果,「別途告示したものはH29.11.30まで」と延長されました.
その“別途告示”が本ページの内容で, 「別途告示したもの」=「H19.11.30以前に製造された無線設備」 と定められています.

つまり,「H19.11.30以前に製造された無線設備」であっても,H29.11.30までは開設・変更を手続きできます.
もっとも使用期限は“改正の改正”をもっても変更なく,H34.11.30までです.

平成29年11月30日までの条件
告示日
適用日・施行日
内容
 
H19(2007).9.3
即日
●制定.

附 則 (平成一七年八月九日総務省令第一一九号)

抜粋しながら検証:
第三条  この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許又は登録(以下「免許等」という。)を受けている無線局(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局を除く。以下同じ。)の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成三十四年十一月三十日までは、なお従前の例によることができる。
→H34(2022).11.30までは,旧技適機種も使えます.

 (以下,“技適”には「工事設計認証」も含むものとします.)
2  総務大臣は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日(総務大臣が別に告示する条件に適合する場合については、平成二十九年十一月三十日)までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の条件に適合する無線設備を使用する無線局の免許等又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許等又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
→下線部分がH19(2007)年に追記されました.

→別途告示されたものはH29(2017).11.30までは開設・変更できます.
→「別途告示されたもの」=「H19(2007).11.30までに製造されたもの」です.
→旧技適機種での「再免許」は,H29(2017).12.1以降も,H34(2022).11.30までであれば,可能です(前項によります).
第五条  この省令の施行前に行われた法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明若しくは法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下この条において「技術基準適合証明等」という。)又は法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認(以下この条において単に「技術基準適合自己確認」という。)により表示が付された無線設備(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百五十七号)による改正前の証明規則第二条第一項第十一号から第十一号の八までの無線設備を除く。第四項及び第五項において同じ。)については、平成三十四年十二月一日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。
→旧技適は,H34(2022).12.1以降は失効します.

→使い続けたいなら,それまでに,新スプリアス規格で技適を取得し直さないといけません.

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July 26, 2012, Ryota "Roy" Motobayashi, JJ1WTL