告示日 適用日・施行日 | 内容 |
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H16(2004).1.26 即日 |
●制定.アマチュア機部分(別表第三十四)を抜粋〔H16告示88〕
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H17(2005).3.23 即日 |
●.〔H17告示319〕
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H17(2005).12.1 即日 |
●.〔H17告示1309〕
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H18(2006).12.22 即日 |
●アマチュア機は別表第三十五に繰り下げ.別表二十四に,証明規則2条1項9号の無線設備(地球局,設備規則54-3条1項)が割り込み.〔H18告示670〕 |
R5(2023).3.22 即日 |
●「1,810kHzから」だったのを「1,800kHzから」に.〔R5告示82〕
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R5(2023).6.27 即日 |
●10.4GHz帯までが対象に.IC-905対応.〔R5告示241〕
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○ 総務省 第八十八号 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(平成十六年総務省令第二号)別表第一号一(3)の規定に基づき、特性試験の試験方法を次のように定める。 平成十六年一月二十六日 総務大臣 麻生 太郎 1 特性試験の試験方法は、次の表の上欄に掲げる特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第二条第一項に定める無線設備の種別ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定める方法とする。
【後略】改正
別表第三十四の一の項6(3)イ及びウを次のように改める。 イ A1A、A2A、A2B、A2D、A3E、J3E、F1B、F1D、F7W、G1B、G1D、F2A、F2B、F2D、F3E、F1E、G1E ウ SSBの試験は上側波帯又は下側波帯で測定する。 別表第三十四の二の項6中「F1」を「F1B」に改め、同表の三の項3(2)中「上側波帯」の次に「又は下側波帯」を加え、同項5中「(測定周波数-1,500Hz)」を「上側波帯の周波数を測定した場合は、(測定周波数-1,500Hz)を、下側波帯の周波数を測定した場合は、(測定周波数+1,500Hz)」に改め、同表の四の項の別表中「A1」を「A1A」に、「A2」を「A2A、A2B、A2D」に、「A3」を「A3E」に、「F1」を「F1B、F1D、F7W、G1B、G1D」に、「F2」を「F2A、F2B、F2D」に、「F3」を「F3E、F1E、G1E」に改め、同表の九の項3(2)中「正弦波の」を「上側波帯又は下側波帯で正弦波」に改める。
別表第三十四の六の項及び七の項を次のように改める。 六 スプリアス発射又は不要発射の強度 別表第一の測定方法による。 七 削除
ア 周波数範囲 1,810kHz~2,450MHz
↓
ア 周波数範囲 1,800kHz~2,450MHz
証明規則2条で
十二 アマチュア局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下(五四MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、二〇〇ワット以下)のもの
アマチュア機(証明規則第2条第1項第12号)の規程は,
当初 … 別表第三十四 で規程
のちに … 別表第三十五 に繰り下げ〔H18(2006).12,22告示670〕