証票の変遷を,告示でたどってみます.
アマチュア局への適用はH4(1992)年6月1日からでした.
『電波法施行規則』の38条の3(S35省令18にて新設)に依っています:
3 船上通信局、陸上移動局、携帯局、無線標定移動局(ラジオ・ブイの無線局を除く。)、携帯移動地球局、陸上を移動する地球局であつて停止中にのみ運用を行うもの又は移動する実験局(宇宙物体に開設するものを除く。)、アマチュア局(人工衛星に開設するものを除く。)、簡易無線局(パーソナル無線を除く。)若しくは気象援助局にあつては、前項の規定にかかわらず、その無線設備の常置場所(VSAT地球局(包括免許に係るものを除く。)にあつては、当該VSAT地球局の送信の制御を行う他の一の地球局(以下「VSAT制御地球局」という。)の無線設備の設置場所とし、包括免許に係る特定無線局にあつては、その局の包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所とする。)に第一項の免許状を備え付け、かつ、総務大臣が別に告示するところにより、その送信装置のある場所に総務大臣又は総合通信局長が発給する証票を備え付けなければならない。ただし、電気通信業務を行うことを目的として開設する陸上移動局、携帯局、携帯移動地球局及びVSAT地球局並びにこれらの無線局以外のものであつて包括免許に係る特定無線局(航空機地球局を除く。)については、当該証票の備付けを要しない。
H30(2018)年2月28日限りで廃止されました.
告示日 適用日・施行日 | 内容 |
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S36(1961).8.4 即日 |
●CB.
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S42(1967).4.10 即日 |
●CB(廃止).
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S45(1970).11.26 S45(1970).12.1 |
●陸上移動局・携帯局.
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S46(1971).10.1 即日 |
●陸上移動局・携帯局.
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S47(1972).5.1 S47(1972).5.15 |
●陸上移動局・携帯局.
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S48(1973).5.18 即日 |
●陸上移動局.
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S50(1975).12.22 S51(1976).1.1 |
●船上通信局.
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S52(1977).1.31 即日 |
●実験局・気象援助局.
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S55(1980).5.24 S55(1980).5.25 |
●全改正.告示を一本に統合.右側は,CBの免許証票でおなじみのもの(免許状は別にある).
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S57(1982).12.22 S58(1983).1.1 |
●全改正.
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S59(1984).3.21 即日 |
●証票の種類が二つに.
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S60(1985).3.25 S60(1985).4.1 |
●電波監理局→電気通信監理局,電電公社→NTT.
【後略】【中略】 |
S61(1986).1.10 S61(1986).1.21 |
●「航空機無線電話」の追加.
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S61(1986).9.2 S61(1986).10.1 |
●「一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)」を追加.
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S62(1987).8.8 即日 |
●「港湾無線」を追加.
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S62(1987).10.1 即日 |
●「コードレス電話」で証票が不要に.
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S63(1988).12.21 即日 |
●「陸上移動無線データ用(日本/関西シティメディアのテレターミナル?)」が追加.
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S63(1989).6.1 即日 |
●「電気通信業務用VSAT」を追加.
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H2(1990).12.1 H3(1991).6.1 |
●全改正.小型化されました.54mm×90mm→13mm×15mm.
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H3(1991).2.28 即日 or H3(1991).6.1 |
●「自動車電話」の扱いを800MHz帯・1.5GHz帯と分離.
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H4(1992).5.25 H4(1992).6.1 |
●「アマチュア」が追加.
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H6(1994).2.10 即日 |
●全改正.
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H6(1994).5.26 H6(1994).6.1 |
●「自動車電話」などで証票が不要に.
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H12(2000).12.25 H17(2005).10.1 |
●郵政省→総務省.
【後略】【中略】 |
H18(2006).12.11 |
●パーソナル無線局に適用.
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H30(2018).2.1 H30(2018).2.28 |
●廃止.
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