時計,書類等の省略の変遷を,告示でたどってみます.
アマチュア局用の抄録に納められている告示の中で,改正の回数がもっとも多いのが,これです.
その中で,アマチュア局に関わる改正は微々たる回数しかありませんが,
・時計・ログが省略できるようになったのは,「平成4(1992)年12月24日」,
・無線検査簿が省略できるようになったのは,「平成21(2009)年7月1日」です.
抄録が省略できるようになったのも「平成21(2009)年7月1日」ですが,これについては告示ではなく省令(電波法施行規則)の改正によるものです〔H21(2009).6.22総務省令62〕.
告示日 適用日・施行日 | 内容 |
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新規制定 | |
S35(1960).12.23 同上 |
●新規制定. これが改正されつつ今でも生きています. アマチュアの移動局は,無線検査簿・業務書類(免許状以外)を常置場所においてさえおけば,携帯しなくてもいい(「二」項の表の,「二」と「注」による). |
S36(1961).8.4 即日 |
●第一項・第三項の全改正,証票の導入など |
S37(1962).5.17 即日 |
●無線業務日誌が別立てに.(常置場所においてさえおけば,携帯しなくてもいい.) |
S39(1964).10.23 即日 |
● |
S40(1965).1.27 即日 |
● |
S47(1972).5.17 即日 |
● |
S47(1972).11.30 即日 |
●
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S50(1975).3.6 即日 |
● |
S54(1979).8.30 即日 |
● |
S55(1980).4.21 即日 |
● |
S55(1980).9.11 即日 |
● |
S57(1982).11.22 即日 |
● |
S58(1983).6.6 即日 |
● |
S59(1984).3.21 即日 |
● |
S59(1984).12.12 即日 |
● |
S59(1984).12.22 即日 |
● |
S61(1986).5.27 S61(1986).6.1 |
● |
S61(1986).6.14 即日 |
● |
S62(1987).10.1 即日 |
● |
S63(1988).5.18 即日 |
● |
S63(1988).6.9 即日 |
● |
H1(1989).6.1 即日 |
● |
H1(1989).12.18 即日 |
● |
H4(1992).1.9 即日 |
● |
H4(1992).3.5 即日 |
● |
H4(1992).6.3 即日 |
● |
H4(1992).9.24 即日 |
● |
H4(1992).12.24 |
●「第一項の表」の中に「十九」として「アマチュア局」が現れる.時計・ログの省略が可能に. |
H5(1993).4.27 即日 |
●第一項の表で,「アマチュア局」は「十九」から「十八」に繰り上げ. |
H7(1995).8.8 即日 |
● |
H8(1996).4.22 即日 |
● |
H8(1996).8.5 即日 |
● |
H8(1996).12.25 H9(1997).1.1 |
● |
H9(1997).12.2 即日 |
●第一項の表で,「アマチュア局」は「十八」から「十九」に繰り下げ. |
H11(1999).10.13 H12(2000).1.1 |
● |
H12(2000).12.25 H13(2001).1.6 |
●「郵政省」が「総務省」に.(「電気通信監理局」が「総合通信局」に.) |
H15(2003).2.24 即日 |
● |
H16(2004).1.26 即日 |
● |
H16(2004).3.1 即日 |
● |
H16(2004).3.30 即日 |
●アマチュア局が項番「二十」に. |
H17(2005).10.21 H17(2005).12.1 |
● |
H18(2006).5.31 即日 |
● |
H19(2007).8.17 即日 |
● |
H20(2008).3.26 即日 |
●「実験局」→「実験試験局」. |
H21(2009).6.22 H21(2009).7.1 |
●「時計」・「無線業務日誌」に加え,「無線検査簿」の省略も可能に.
ここに含まれていない「抄録」の省略は,告示ではなく省令(電波法施行規則)の改正による.H21(2009).6.22総務省令第62号,H21(2009).7.1施行. |
H23(2011).3.1 即日 |
●
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H23(2011).6.29 H23(2011).6.30 |
●
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H23(2011).7.12 即日 |
●
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H23(2011).8.31 即日 |
●〔H23告示406〕
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H25(2013).2.20 即日 |
●〔H25告示62〕
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H27(2015).8.13 即日 |
●〔H27告示280〕
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R2(2020).6.22 即日 |
●「特別業務の局」に「携帯電話ジャマー」が含まれたことによる,その除外.〔R2告示192〕
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