R5(2023).3.21限りで廃止されました.
省令側に吸収されました〔施行規則11-3条7号〕.
告示日 適用日・施行日 | 内容 |
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H21(2009).4.14 即日 |
●制定. |
R5(2023).3.22 即日 |
●廃止. |
○ 総務省告示 第二百六十二号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)を実施するため、同規則第十一条の三第七号のアマチュア局の送信設備から発射される電波の特性周波数の測定を行うための装置を次のように定める。
平成二十一年四月十四日
総務大臣 鳩山 #夫
一 九kHzを超え五二六・五kHz以下の周波数の電波を使用する場合は、誤差が〇・〇〇五パーセント以内の測定装置とする。
二 一以外の場合は、誤差が〇・〇二五パーセント以内の測定装置とする。